○職員の勤務に関する件

昭和二七年一〇月一日

水道局訓令第一一号

局内一般

各事業所

職員の勤務に関する件を次のように定める。

職員の勤務に関する件

第一条 東京都公営企業組織条例(昭和二十七年東京都条例第八十一号)附則第三項の規定により水道局の職員に任命された者は、別に辞令を発せられない限り現に在る職に補せられたものとする。

第二条 東京都水道局分課規程(昭和二十七年東京都水道局管理規程第五号)施行の際現に左の上欄に掲げる課に勤務している者は、別に辞令を発せられない限り左の下欄に掲げる課に勤務を命じたものとする。

総務課 総務課

副出納長室 会計課

業務課 業務課

給水課 給水課

建設課 建設課

下水課 下水課

――――――――――

昭和二七年一一月一日

水道局訓令第一八号

局内一般

各事業所

職員の勤務に関する件を次のように定める。

職員の勤務に関する件

東京都水道局分課規程(昭和二十七年十一月東京都水道局管理規程第五号)施行の際現に水道局の職員である者は別に辞令を発せられない限り、それぞれの所掌事務の区分に従い同規程に定める部、課、室に勤務を命じたものとする。

職員の勤務に関する件

昭和27年10月1日 水道局訓令第11号

(昭和27年10月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第2章 水道事業/第4節 事/第1款 任免及び分限
沿革情報
昭和27年10月1日 水道局訓令第11号