○東京都水道局職員表彰規程
昭和二八年一〇月三一日
水道局管理規程第九号
東京都水道局職員表彰規程を次のように定める。
東京都水道局職員表彰規程
第一条 東京都水道局職員及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の規定により水道局長(以下「局長」という。)の要請に応じて退職した職員で、引き続き公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第十条に規定する特定法人の役職員として在職する者が次の各号のいずれかに該当し、他の模範とすることができると認められるときは、水道局職員表彰審査会(以下「審査会」という。)の審査に付し、これを表彰する。
一 職務に関し有益な研究を遂げ又は有益な発明発見をしたとき。
二 都政課題の解決に当たり、他に類例をみない顕著な功績のあつたとき。
三 担当事務に熟達し、多年にわたつて献身的に職務に精励したとき。
四 前各号に掲げるもののほか、特に優れた善行又は功績があつて、表彰することが適当と局長が認めたとき。
(平一二水管規程一七・平一四水管規程四一・平二〇水管規程三八・平二七水管規程四七・一部改正)
第二条 各部(多摩水道改革推進本部及び同本部の部、給水管理事務所、研修・開発センター、水運用センター、水質センター、水源管理事務所、支所、浄水管理事務所並びに建設事務所を含む。)、各部の課(課相当の事業機関を含む。)又はこれに準ずるものが前条各号のいずれかに該当し、他の模範とすることができると認められるときは、審査会の審査に付し、これを表彰する。
(昭五四水管規程一八・全改、昭五八水管規程二五・昭六〇水管規程二四・平二水管規程二一・平一二水管規程一七・平一四水管規程二五・平一六水管規程四七・平一七水管規程一〇・平一九水管規程一〇・平二〇水管規程一七・平三〇水管規程一〇・一部改正)
第三条 表彰は、原則として表彰状及び記念品を授与してこれを行う。
2 表彰を受けるべき者が、死亡したときは危篤に陥つたときに遡つてこれを表彰し、前項の表彰状及び記念品は、これをその遺族に授与する。
(平一二水管規程一七・一部改正)
第四条 表彰状を授与された者が、刑に処せられ、その公職を失つたとき又は懲戒処分により、その公職を免ぜられたときは、審査会の議を経て、これを返納させることがある。
第五条 審査会は、会長及び委員若干人をもつてこれを組織する。
2 会長には、次長又は技監の職にある委員をもつて充てる。
3 委員には、次の職にある者をもつて充てる。
一 次長
二 技監
三 理事
四 総務部長
五 職員部長
六 経理部長
七 サービス推進部長
八 浄水部長
九 給水部長
十 建設部長
十一 多摩水道改革推進本部長
十二 多摩水道改革推進本部調整部長
十三 多摩水道改革推進本部施設部長
(昭三三水管規程一三・昭三四水管規程七・昭三四水管規程二九・昭三七水管規程七・昭三七水管規程三五・昭三九水管規程七二・昭四三水管規程二八・昭四五水管規程二五・昭五〇水管規程一九・昭五八水管規程二五・昭六〇水管規程二四・昭六二水管規程八・平二水管規程二一・平一〇水管規程二二・平一二水管規程一七・平一三水管規程一一・平一四水管規程二五・平一六水管規程一一・平三〇水管規程一〇・一部改正)
第六条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(昭三九水管規程七二・昭四三水管規程二八・昭五〇水管規程一九・一部改正)
第七条 審査会の会務は、出席した会長及び委員の過半数の同意をもつて決定する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 委員は、自己に関係ある事件の調査審議に加わることができない。
第八条 審査会に幹事を置き、職員部人事課長の職にある者をもつて充てる。
2 幹事は、会長の命を受け、庶務を処理する。
第九条 この規程施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。
(昭三七水管規程三五・昭四三水管規程二八・平一二水管規程一七・平一四水管規程四一・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和二十八年十月一日から適用する。
付則(昭和三〇年水管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三三年水管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三四年水管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三四年水管規程第二九号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和三十四年十二月一日から適用する。
付則(昭和三五年水管規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年水管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年水管規程第三五号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年水管規程第七二号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年水管規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年水管規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年水管規程第四八号)
この規程は、昭和四十三年九月一日から施行する。
附則(昭和四五年水管規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年水管規程第一八号)
この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年水管規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年水管規程第二四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年水管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年水管規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年水管規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年水管規程第一一号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第四一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年水管規程第一一号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年水管規程第四七号)
この規程は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年水管規程第一〇号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年水管規程第一〇号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年水管規程第三八号)
この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二七年水管規程第四七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年水管規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。