○東京都水道局職員研修規程

昭和五二年四月三〇日

水道局管理規程第七号

東京都水道局職員研修規程を次のように定める。

東京都水道局職員研修規程

(目的)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条第二項及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第九条第二号の規定に基づき、東京都水道局職員(以下「職員」という。)の勤務能率の発揮及び増進のために、東京都水道局長(以下「局長」という。)が行う研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 本部 分課規程別表三に規定する多摩水道改革推進本部(以下「本部」という。)をいう。

 所 本部の部並びに分課規程別表三に規定する給水管理事務所、研修・開発センター、水運用センター、水質センター、水源管理事務所、支所、浄水管理事務所及び建設事務所をいう。

 課 第一号に規定する部及び前号に規定する所の課並びに分課規程別表三に規定する給水事務所、営業所、浄水場、取水管理事務所及び貯水池管理事務所をいう。

(昭五四水管規程一七・昭五八水管規程二四・昭六〇水管規程二三・平元水管規程五・平二水管規程二〇・平五水管規程一〇・平一〇水管規程二一・平一四水管規程二四・平一六水管規程一〇・平一六水管規程四六・平一七水管規程一六・平一九水管規程九・平二〇水管規程一六・平二二水管規程二九・平二七水管規程二五・一部改正)

(研修の目標)

第三条 研修は、職員に対し、都民全体の奉仕者としてふさわしい人格及び教養を培わせるとともに、局事業推進者としての自覚と業務遂行上必要な知識及び技能を付与し、もつて、職員としての態度を養い、局事業の円滑な運営に資することを目標とする。

(昭五六水管規程八・一部改正)

(研修の区分及び内容)

第四条 研修の区分は、次に掲げるとおりとする。

 職場外研修

 局研修

 中央研修

 職場研修

 自主研修

2 前項第一号に掲げる研修は、全職員を対象に、職員として職務遂行上必要な事項のうち、主として部、本部、所及び課に共通するものについて行うものとする。

3 第一項第二号に掲げる研修は、部、本部、所又は課の日常業務を遂行するために必要な事項について、当該部、本部、所又は課の職員を対象に、主として日常の業務を通して行うものとする。

4 第一項第三号に掲げる研修は、自己啓発に努める職員を対象に、その自主的な学習及び研究に関して、これを支援するために行うものとする。

(昭五六水管規程八・平八水管規程一二・一部改正)

(研修の所管)

第五条 前条第一項第一号及び第三号に掲げる研修は、研修・開発センター所長が所管し、同項第二号に掲げる研修は、部及び所の長が所管する。

(昭五六水管規程八・平八水管規程一二・平一〇水管規程二一・平一七水管規程一六・一部改正)

(研修の実施方法等)

第六条 第四条第一項第一号イに掲げる研修は、次の各号に分類し、第一号から第四号までに掲げる研修は、研修・開発センター所長が実施し、第五号に掲げる研修は、専門的知識又は特殊な技能を付与することができる団体等に職員を派遣して実施する。

 職層別研修

 新任研修

 現任研修

 監督者研修

 管理職研修

 実務研修

 課題別研修

 講師養成研修

 派遣研修

2 第四条第一項第一号ロに掲げる研修は、東京都総務局人事部長に委託して実施する。

3 第四条第一項第二号に掲げる研修は、部及び所の長が実施する。

4 第四条第一項第三号に掲げる研修は、別に研修・開発センター所長が指定する通信教育等により実施する。

(昭五六水管規程八・平八水管規程一二・平一〇水管規程二一・平一一水管規程九・平一七水管規程一六・平二一水管規程一五・一部改正)

(実施の特例)

第六条の二 局長が別に指定する者は、前条第一項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる研修を実施することができる。この場合において、局長の指定する者が研修を実施しようとするときは、実施内容その他必要な事項について、研修・開発センター所長に協議しなければならない。

(昭五六水管規程八・追加、平八水管規程一二・平一〇水管規程二一・平一七水管規程一六・一部改正)

(協力義務)

第七条 部、本部、所及び課の長は、研修の実施に関し協力しなければならない。

(研修計画)

第八条 局長は、研修に関する基本方針を定める。

2 前項の基本方針に従い、研修・開発センター所長は、毎年度自己の所管する研修について、職員部長に協議のうえ研修計画を定める。

(平一〇水管規程二一・平一七水管規程一六・一部改正)

(職場研修の調整、助言等)

第九条 研修・開発センター所長は、第四条第一項第二号に掲げる研修に関して、部及び所の長に対し必要な調整、助言及び指導を行うことができる。

(平八水管規程一二・平一〇水管規程二一・平一七水管規程一六・一部改正)

(研修命令等)

第十条 局長は、第四条第一項第一号に掲げる研修につき、職員のうち必要と認められる者に対し、日常の執務を離れもつぱら当該研修を受けることを命ずるものとする。

2 前項の研修命令を受けた職員は、研修期間中、研修実施者の命に従い、誠実に研修を受けなければならない。

(平八水管規程一二・一部改正)

(研修の修了)

第十一条 前条の規定に従い研修を受けた職員が、当該研修の全課程のおおむね三分の二以上の課程を修めたときは、当該研修を修了したものとする。

(研修旅費)

第十二条 職員が研修を受けるため、旅行するときは、別に局長が定める旅費を支給する。

(昭五六水管規程八・全改)

(講師の派遣)

第十三条 局長並びに部、本部、所及び課の長は、水道局及び東京都の他の任命権者の研修を実施する者から所属職員を当該研修の講師として派遣するよう依頼があつた場合には、水道局、部、本部、所及び課の業務に支障がない範囲において、当該職員を研修の講師として派遣するものとする。

(平一〇水管規程二一・全改)

(自主研修の補助)

第十四条 第四条第一項第三号に掲げる研修を職員が受ける場合は、それに要する費用等については、その者の負担とする。ただし、局長は、別に定めるところにより、費用等の補助をすることができる。

(昭五六水管規程八・全改、平八水管規程一二・一部改正)

(他の任命権者等との協力)

第十四条の二 局長は、研修の能率を高めるため、他の任命権者又は国、他の地方公共団体若しくはその他の団体等(以下「他の任命権者等」という。)と共同して研修を実施し、又は他の任命権者等からの委託に基づき、職員以外の者を、第四条第一項第一号イに掲げる研修に参加させることができる。

(平八水管規程一二・全改)

(研修実施結果の報告)

第十五条 研修・開発センター所長は、自己の所管する研修について、毎年度末までに当該年度の研修実施結果を局長に報告するものとする。

(昭五三水管規程一九・旧第十四条繰下、平一〇水管規程二一・平一七水管規程一六・一部改正)

(細則)

第十六条 この規程の実施に関し必要な事項は、職員部長が定める。

(昭五三水管規程一九・旧第十五条繰下、平一〇水管規程二一・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 東京都水道局職員の出勤簿の整理に関する規程(昭和四十一年東京都水道局管理規程第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(昭和五三年水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五四年水管規程第一七号)

この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五六年水管規程第八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の東京都水道局職員研修規程の規定に基づき実施した研修に係る旅費及び通信教育に係る補助については、なお従前の例による。

(昭和五八年水管規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年水管規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年水管規程第五号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年水管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年水管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年水管規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年水管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年水管規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年水管規程第一〇号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年水管規程第四六号)

この規程は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年水管規程第一六号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年水管規程第九号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年水管規程第二九号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二七年水管規程第二五号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

東京都水道局職員研修規程

昭和52年4月30日 水道局管理規程第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第2章 水道事業/第4節 事/第2款 服務及び賞罰
沿革情報
昭和52年4月30日 水道局管理規程第7号
昭和53年8月17日 水道局管理規程第19号
昭和54年3月31日 水道局管理規程第17号
昭和56年4月1日 水道局管理規程第8号
昭和58年6月1日 水道局管理規程第24号
昭和60年7月1日 水道局管理規程第23号
平成元年3月31日 水道局管理規程第5号
平成2年8月1日 水道局管理規程第20号
平成5年4月1日 水道局管理規程第10号
平成8年4月10日 水道局管理規程第12号
平成10年4月1日 水道局管理規程第21号
平成11年4月1日 水道局管理規程第9号
平成14年4月1日 水道局管理規程第24号
平成16年3月31日 水道局管理規程第10号
平成16年12月28日 水道局管理規程第46号
平成17年3月31日 水道局管理規程第16号
平成19年3月30日 水道局管理規程第9号
平成20年4月1日 水道局管理規程第16号
平成21年4月1日 水道局管理規程第15号
平成22年7月15日 水道局管理規程第29号
平成27年3月27日 水道局管理規程第25号