○東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和二八年一二月二四日

水道局管理規程第一一号

〔東京都水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程〕を次のように定める。

東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程

(昭四一水管規程四七・改称)

(この規程の目的)

第一条 東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年三月東京都条例第十九号。以下「条例」という。)第六条の規定に基き、水道局職員にして条例第二条に規定する職員(以下「職員」という。)に対する特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四一水管規程四七・一部改正)

(手当の範囲)

第二条 手当は、職員が次に掲げる勤務に従事した場合に支給する。

 身体、生命に危険を及ぼし又は健康に有害のおそれあるものと認められる勤務に従事したとき

 過度の疲労又は不快を伴う勤務に従事したとき

 事務又は業務の能率の維持、向上のため特に必要と認められる勤務に従事したとき

2 前項の手当の支給額は、前項第三号の場合を除き当該職員の本給の百分の二十五を超えない範囲内において定める。

(手当の種類、支給範囲及び支給額)

第三条 前条第一項第一号及び第二号の手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表第一のとおりとする。

2 前条第一項第三号の手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表第一の二のとおりとする。

(昭三四水管規程八・昭四二水管規程一二・昭四六水管規程三二・昭五六水管規程一六・平一一水管規程一二・平一六水管規程四九・一部改正)

(手当の支給方法)

第四条 職員が、同日に別表第一に掲げる手当を受けるべき作業のうち一日を単位とする手当を受けるべき作業を含む二以上に従事したときは、その従事した作業の手当のうち一日を単位とする手当を支給する。

2 職員が、同時に別表第一に掲げる手当を受けるべき作業の二以上に従事したとき(前項に規定する場合を除く。)は、その従事した作業の手当のうち最高の額となる手当を支給する。

3 前二項に規定する場合を除き、職員が、同日に別表第一に掲げる手当を受けるべき作業の二以上に従事したときは、その従事した作業の手当をそれぞれ支給する。

(平一一水管規程一二・全改、平一六水管規程一七・一部改正)

第五条 手当は、その月分を翌月十五日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、水道局長(以下「局長」という。)は、やむを得ない理由により、前項の支給日に支給することができないと認めたときは、別に支給日を定める。

(昭三二水管規程四・昭三七水管規程九・昭四〇水管規程一六・昭四三水管規程四・昭五六水管規程一六・平一一水管規程一二・一部改正)

(補則)

第六条 この規程に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は局長が定める。

(昭五六水管規程一六・平一三水管規程二九・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。

2 第二条第一項第三号の手当については、別に定められるまでの間は、なお、従前の例による。

(昭和三二年水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。

(昭和三二年水管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三三年水管規程第一九号)

この規程は、昭和三十四年一月一日から施行する。

(昭和三四年水管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三五年水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三七年水管規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三七年水管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年水管規程第四〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年水管規程第五二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十年十一月一日から適用する。

(昭和四一年水管規程第四七号)

この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年水管規程第一二号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

2 旧規程に基づいて昭和四十二年四月一日からこの規程施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、新規程による支給範囲を同じくするそれぞれの手当の内払いとみなす。

(昭四六水管規程三二・旧第三項繰上)

(昭和四三年水管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四三年水管規程第五四号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程により支給するシールド工法作業手当については昭和四十三年四月一日から、用地取得折衝手当については昭和四十三年七月一日から適用する。

2 この規程による改正前の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基いて昭和四十三年四月一日からこの規程施行の日の前日までに支払われた高圧室内手当は、この規程による改正後の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程によるシールド工法作業手当の内払いとみなす。

(昭和四四年水管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。

(昭和四五年水管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四六年水管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年水管規程第三二号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十六年八月一日から適用する。

2 東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十二年東京都水道局管理規程第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 この規程による改正前の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて昭和四十六年八月一日からこの規程施行の日の前日までに支払われた手当は、この規程による改正後の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の規定により支給される手当と支給範囲を同じくするそれぞれの手当の内払いとみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和四九年水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。

(昭和四九年水管規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五一年水管規程第一四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和五十一年一月一日から適用する。ただし、別表第一中保全工作手当イの部分、泥土処理等作業手当オの部分及び重量物運搬手当アただし書の部分は、昭和五十一年七月一日から適用する。

3 この規程による改正前の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、昭和五十一年一月一日からこの規程の施行日の前日までに支払われた手当は、改正後の規程の規定により支払われる手当と支給範囲を同じくするそれぞれの手当の内払いとみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

(昭和五四年水管規程第五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中四の部エの項に係る部分は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一(四の部エの項に係る部分を除く。)及び別表第二の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。

(手当の内払)

3 この規程による改正前の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて昭和五十三年十月一日からこの規程の公布の日の前日までに支払われた手当は、改正後の規程の規定により支払われる手当の内払とみなす。

(昭和五四年水管規程第二〇号)

この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五六年水管規程第一六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、附則別表の上欄に掲げる期間においては、職員に対し、別表第二に規定する額に、次の各号により算出した額の合計額に附則別表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を加えて支給する。ただし、引き続き百八十一日以上勤務しない職員又は地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項の規定に基づき休職となり勤務しない職員については、事実発生の日の属する月の翌月以降再び勤務するに至つた日又は復職した日の属する月の前月までは、第二号及び第三号に定める額は、加えて支給しない。

 給与日額(改正後の規程別表第二備考第一号に規定する額をいう。次号において同じ。)の百分の四に、その月の正規の勤務日(改正後の規程別表第二備考第二号に規定する日をいう。次号において同じ。)に勤務に従事した日(改正後の規程別表第二備考第三号に規定する日をいう。次号において同じ。)の数を乗じて得た額

 給与日額に千分の二十二を乗じて得た額(以下この号において「付加日額」という。)に二十五(月の中途における任命等のあつた場合であつて、その月の正規の勤務日に勤務に従事した日の数が二十五に満たないときは、付加日額にその月の当該勤務に従事した日の数)を乗じて得た額

 二百二十円

附則別表

期間

割合

昭和五十六年七月一日から昭和五十七年一月三十一日まで

五分の四

昭和五十七年二月一日から昭和五十八年一月三十一日まで

五分の三

昭和五十八年二月一日から昭和五十九年一月三十一日まで

五分の二

昭和五十九年二月一日から昭和六十年一月三十一日まで

五分の一

(昭和五七年水管規程第一八号)

この規程は、昭和五十七年七月一日から施行する。

(昭和五八年水管規程第二八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年水管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六三年水管規程第一七号)

この規程は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成二年水管規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年水管規程第二一号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。

(平成五年水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年水管規程第八号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年水管規程第八号)

1 この規程は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程別表第二(以下「表」という。)支給範囲の規定にかかわらず、この規程の施行の日から平成十年三月三十一日までの間における東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号)別表第七の二に掲げる職にある者がそれぞれ定められた勤務に従事したときの水道業務手当の支給については、表中「百分の七」とあるのは、「千分の三十五」として、表を適用する。

(平成九年水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年水管規程第九号)

1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程別表第二の規定の適用については、同表中「百分の四」とあるのは、この規程の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間は「千分の六十四」と、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間は「千分の五十八」と、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は「千分の五十二」と、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間は「千分の四十六」とする。

(平成一一年水管規程第一二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程別表第一の二中変則勤務手当ア及びイの部分は、平成十一年六月一日以後の日から始まる勤務について適用する。

(平成一三年水管規程第一四号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年水管規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年水管規程第六号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年水管規程第一七号)

1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、この規程の施行の日以後に始まる勤務について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の規程別表第一の二2の項の規定は、平成十六年三月二十五日以後に従事した徴収整理業務について適用する。

(平成一六年水管規程第四九号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の規定にかかわらず、この規程の施行の日から平成二十一年十二月三十一日までの間において、この規程による改正前の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第二に規定する職員が同表に規定する勤務に従事したときは、同表に規定する手当を支給する。この場合において、同表中「百分の四」とあるのは、平成十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間は「一万分の三百三十三」と、平成十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間は「一万分の二百六十六」と、平成十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間は「一万分の百九十九」と、平成二十年一月一日から同年十二月三十一日までの間は「一万分の百三十二」と、平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間は「一万分の六十五」とし、同表備考中「調整手当」とあるのは、平成十八年四月一日以降においては「地域手当」とする。

(平一八水管規程一八・一部改正)

3 前項に規定する手当の支給については、改正前の規程第五条及び第五条の二の規定を準用する。

4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は局長が別に定める。

(平成一七年水管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年水管規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一八年水管規程第三〇号)

1 この規程は、平成十八年十二月二十九日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一の二 一の部ウの項の規定の適用については、この規程の施行の日から平成十九年一月三日までの間は、同項中「1月1日から1月3日まで」とあるのは「12月29日から翌年1月3日まで」と、「1,000円」とあるのは「2,700円」と、「500円」とあるのは「1,350円」とする。この場合において、改正後の規程別表第一の二 一の部ウの項支給範囲の欄中ただし書の規定は、適用しない。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成一九年水管規程第一号)

この規程は、平成十九年三月一日から施行する。

(平成一九年水管規程第二四号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年水管規程第四五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年水管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年水管規程第一四号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年水管規程第四五号)

1 この規程は、平成二十三年一月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程別表第一の二中変則勤務手当については、平成二十二年十二月三十一日以後に始まる勤務について適用する。

(平成二三年水管規程第八号)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程別表第一の二 一の項の規定は、東京都水道局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都水道局管理規程第四号)第五条第二項の規定により割り振られた正規の勤務時間が平成二十三年三月三十一日以後に始まる勤務に従事した場合について適用する。

(平成二四年水管規程第四号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年水管規程第一二号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年水管規程第二六号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年水管規程第七号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年水管規程第五号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平16水管規程17・全改、平21水管規程16・平22水管規程14・平23水管規程8・平27水管規程26・一部改正)

手当の種類

支給範囲

単位

支給額

1 水源かん養手当

水源管理事務所において、しゆん険な山地、急ながけその他の特に危険性が高いと認められる箇所で、林業、治山、林道工事若しくはこれらの事前調査(実作業に限る。)又は巡視(徒歩に限る。)に従事したとき。

1日

370円

2 泥土処理等作業手当

次に掲げる手作業による泥土処理等の作業に従事したとき。

(ア) 沈でん池、排水池、排泥池、再生バンド槽、導水きよ、沈砂池、ポンプピット又は分配槽内の泥のしゆんせつ

(イ) 脱水機周辺の配管内清掃及びろ布洗浄

(ウ) 排泥池、沈砂池、高速沈でん池ロンダー、着水池、原水きよ、取水所、取水塔、取水ポンプ所、監視所、貯水池(台風等による多量の降水後のものに限る。)又はせきにおける河川、湖水上等にたまつた木の枝等のごみ揚げ

(エ) 共同溝内排水溝のしゆんせつ

(オ) 活性炭(液状及び果粒状のものを除く。)を取り扱う作業

(カ) 死体が発見された現場の監視・現場保存(現に死体が現場にあるときに限る。)、死体の移動及び運搬(船舶によるえい航を含む。)並びに死体のあつた箇所の清掃

1時間。ただし、(カ)にあつては、従事時間30分をもつて1時間に換算する。

73円

3 危険作業手当

ア 工事現場等の組足場、その他足場の不安定な高所等において、作業(監督、検査及び立会いを含む。)に従事したとき。

1時間

高さ10m以上20m未満 100円

高さ20m以上30m未満 170円

高さ30m以上 240円

高さ10m以上かつ傾斜35度以上の斜面、階段等 50円

イ 水深30センチメートル以上の河川において作業に従事したとき、降雨中に羽村取水管理事務所において投渡しせきのせき払い業務に従事したとき、又は降雨中かつ国道411号線において降雨による一般車両の通行止めの措置がされている間に小河内貯水池管理事務所において放流警報に伴う下流警報に従事したとき。

1時間

4月1日から11月30日まで 75円

12月1日から翌年3月31日まで 112円

ウ 浄水管理事務所又は浄水場の塩素設備又はオゾン設備からの塩素又はオゾンの漏えい時に、当該漏えいの場所において、バルブの増締、系統切替等の事故処理作業に従事したとき。

漏えい事故1件

従事時間が30分以下のとき 250円

従事時間が30分を超えるとき 500円

エ 現場に出動して次に掲げる作業に従事したとき。

(ア) 交通が遮断されていない車道上において行う保安柵の設置又は警備員の配置を伴わない作業(原水連絡管、送水管、配水管若しくは給水管又はこれらに附属する施設に係る工事、機能維持のための調査・点検又は突発事故対応に伴う実作業に限る。)

(イ) 下水溝内、配水本管内、配水本管の弁室、消火栓室若しくは流量計・水圧計室又は地下鉄軌道内における調査、点検又は漏水修理

(ウ) 内径2,000ミリメートル以内の坑内又は内径1,600ミリメートル以内の管内における監督、検査又は立会い

1時間

50円

オ 次に掲げる有害物等取扱作業に従事したとき。

(ア) 劇毒物又は有害ガス発生物質を使用した水質検査(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第15条第1項第1号に規定する検査を除く。)

(イ) 細菌検査

(ウ) 作業に伴い毒劇物、有害ガス、粉じんその他の有害物が発生する設備機器の分解・修理

(エ) 現に通電している変圧器、配電盤その他の設備機器の分解・修理

1時間

40円

別表第1の2(第3条関係)

(平16水管規程17・全改、平17水管規程2・平18水管規程30・平19水管規程1・平19水管規程24・平19水管規程45・平20水管規程19・平21水管規程4・平22水管規程14・平22水管規程45・平23水管規程8・平24水管規程4・平27水管規程12・平27水管規程26・平28水管規程7・平29水管規程5・一部改正)

手当の種類

支給範囲

単位

支給額

1 変則勤務手当

東京都水道局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成7年東京都水道局管理規程第4号。以下「勤務時間等規程」という。)別表第1ロ種別1及び種別2の適用を受ける職員が、同規程第5条第2項の規定により割り振られた正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜帯(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる勤務に従事した場合において、当該深夜帯における勤務(以下「深夜帯における勤務」という。)が次の勤務であるとき。

1勤務

 

ア 深夜帯における勤務が5時間以上のとき。

1,000円(勤務時間等規程別表第1ロ種別1の適用を受ける職員が、同表に規定する三交替勤務(3)に引き続いて(1)の勤務に従事したとき(以下「三交替勤務職員が通し勤務に従事したとき」という。)は、1,100円)

イ 深夜帯における勤務が2時間以上5時間未満のとき。

600円(三交替勤務職員が通し勤務に従事したときは、660円)

ウ 深夜帯における勤務が2時間未満のとき。

400円(三交替勤務職員が通し勤務時間に従事したときは、440円)

2 徴収整理手当

営業所において、水道使用者との直接折衝その他の別に定める徴収整理業務に従事したとき。

1枚

(1) 局長が別に定める期間において全額納入となつた徴収済未納カード

ア 100枚以下の分 55円

イ 101枚以上150枚以下の分 65円

ウ 151枚以上の分 75円

(2) 一部納入となつた徴収済未納カード 10円

東京都水道局職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和28年12月24日 水道局管理規程第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第2章 水道事業/第4節 事/第3款 給与及び物品給貸与
沿革情報
昭和28年12月24日 水道局管理規程第11号
昭和32年2月23日 水道局管理規程第1号
昭和32年3月7日 水道局管理規程第4号
昭和33年12月27日 水道局管理規程第19号
昭和34年4月1日 水道局管理規程第8号
昭和35年4月1日 水道局管理規程第12号
昭和37年3月20日 水道局管理規程第18号
昭和37年4月1日 水道局管理規程第9号
昭和39年8月1日 水道局管理規程第40号
昭和39年8月15日 水道局管理規程第52号
昭和40年11月25日 水道局管理規程第16号
昭和41年12月27日 水道局管理規程第47号
昭和42年5月23日 水道局管理規程第12号
昭和43年3月16日 水道局管理規程第4号
昭和43年9月14日 水道局管理規程第54号
昭和44年3月28日 水道局管理規程第3号
昭和45年3月25日 水道局管理規程第7号
昭和46年3月17日 水道局管理規程第5号
昭和46年4月1日 水道局管理規程第16号
昭和46年11月20日 水道局管理規程第32号
昭和49年1月14日 水道局管理規程第1号
昭和49年5月1日 水道局管理規程第21号
昭和51年7月26日 水道局管理規程第14号
昭和54年3月20日 水道局管理規程第5号
昭和54年3月31日 水道局管理規程第20号
昭和56年7月1日 水道局管理規程第16号
昭和57年6月30日 水道局管理規程第18号
昭和58年6月1日 水道局管理規程第28号
昭和61年12月1日 水道局管理規程第20号
昭和63年6月30日 水道局管理規程第17号
平成2年8月1日 水道局管理規程第25号
平成4年4月1日 水道局管理規程第13号
平成4年6月25日 水道局管理規程第21号
平成5年4月1日 水道局管理規程第12号
平成7年3月16日 水道局管理規程第8号
平成9年3月31日 水道局管理規程第8号
平成9年5月1日 水道局管理規程第12号
平成10年3月31日 水道局管理規程第9号
平成11年6月1日 水道局管理規程第12号
平成13年3月30日 水道局管理規程第14号
平成13年8月31日 水道局管理規程第29号
平成14年3月29日 水道局管理規程第6号
平成15年4月1日 水道局管理規程第11号
平成16年3月31日 水道局管理規程第17号
平成16年12月28日 水道局管理規程第49号
平成17年1月26日 水道局管理規程第2号
平成18年5月11日 水道局管理規程第18号
平成18年12月28日 水道局管理規程第30号
平成19年2月28日 水道局管理規程第1号
平成19年3月30日 水道局管理規程第24号
平成19年12月27日 水道局管理規程第45号
平成20年4月1日 水道局管理規程第19号
平成21年2月23日 水道局管理規程第4号
平成21年4月1日 水道局管理規程第16号
平成22年3月31日 水道局管理規程第14号
平成22年12月28日 水道局管理規程第45号
平成23年3月31日 水道局管理規程第8号
平成24年3月30日 水道局管理規程第4号
平成27年2月27日 水道局管理規程第12号
平成27年3月27日 水道局管理規程第26号
平成28年2月26日 水道局管理規程第7号
平成29年3月27日 水道局管理規程第5号