○東京都水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱規程
昭和六一年五月三一日
水道局管理規程第一一号
東京都水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱規程(昭和四十六年東京都水道局管理規程第三十五号)の全部を次のように改正する。
東京都水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱規程
(趣旨)
第一条 この規程は、東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和四十六年東京都規則第二百十四号)第六条の規定に基づき、東京都水道局職員(以下「職員」という。)に対する児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)に基づく児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一三水管規程五・平二四水管規程七・令六水管規程一七・一部改正)
(認定に関する請求書の処理及び受給者情報の記録)
第三条 児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号。以下「省令」という。)様式第二号による児童手当認定請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。
イ 認定請求書を返戻する場合は、児童手当関係書類返戻(保留)通知書(別記第一号様式。以下「返戻(保留)通知書」という。)を当該認定請求書に添えて返戻する。
ロ 認定請求書を保留する場合は、返戻(保留)通知書により通知する。
(平一三水管規程五・平二四水管規程七・令四水管規程一三・一部改正)
(額改定認定請求書等の処理等)
第四条 省令様式第四号による児童手当額改定認定請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)又は児童手当額改定届(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 額改定認定請求書又は額改定届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第一号の規定の例により処理する。
二 児童手当の額を改定するものと決定したとき又は児童手当の額を増額しないものと決定したときは、児童手当額改定(改定請求却下)通知書(別記第四号様式。以下「改定(改定請求却下)通知書」という。)により通知する。
2 額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によつて児童手当の額を減額するものと決定した場合は、改定(改定請求却下)通知書により通知する。
(平一三水管規程五・平二四水管規程七・一部改正)
(現況に関する届書の処理)
第五条 省令様式第六号による児童手当現況届(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 現況届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第三条第一号の規定の例により処理する。
二 受給資格が消滅したものと決定したときは、児童手当支給事由消滅通知書(別記第五号様式。以下「消滅通知書」という。)により通知する。
(平一三水管規程五・平二四水管規程七・一部改正)
(受給事由消滅に関する届書等の処理)
第六条 省令様式第十号による児童手当受給事由消滅届の提出を受けた場合等において、児童手当の支給事由が消滅したものと決定したときは、消滅通知書により通知する。
(平一三水管規程五・平二四水管規程七・一部改正)
(未支払児童手当の請求書の処理)
第七条 省令様式第十二号による未支払児童手当請求書の提出を受けた場合において、未支払の児童手当を支給するものと決定したとき又は請求を却下するものと決定したときは、未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(別記第六号様式)により通知する。
(平一三水管規程五・平二四水管規程七・一部改正)
(支払の一時差止めの通知)
第八条 法第十一条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(別記第七号様式)により通知する。
(平一三水管規程五・平一九水管規程三二・平二四水管規程七・令四水管規程一三・令六水管規程一七・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和六十一年六月一日から施行する。
2 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第十一条第一項の規定に基づき東京都水道局職員に対して行う給付の認定及び支給に関する事務の取扱規程(昭和五十七年東京都水道局管理規程第十七号)は、廃止する。
附則(昭和六一年水管規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年水管規程第七号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年水管規程第二九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年水管規程第二の二号)
1 この規程は、平成五年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成六年水管規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年水管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年水管規程第二九号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱規程別記第二号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一六年水管規程第五一号)
この規程は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年水管規程第二二号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年水管規程第一九号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱規程別記第二号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一九年水管規程第一二号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年水管規程第三二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年水管規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年水管規程第一六号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年水管規程第七号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 平成二十二年三月以前の月分の児童手当(児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)による改正前の児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の規定による給付を含む。)に係る事務については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、東京都水道局職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程(平成二十二年東京都水道局管理規程第十七号)別記第一号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、それぞれこの規程による改正後の東京都水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱規程別記第一号様式から第七号様式までによる用紙として使用することができる。
附則(平成二八年水管規程第四号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年水管規程第二三号)
この規程は、平成二十九年八月一日から施行する。
附則(平成三一年水管規程第八号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱規程別記第三号様式の規定は、平成三十一年六月以後の月分の児童手当の受給資格及びその額の認定に係る受給者台帳の作成について適用し、同年五月以前の月分の児童手当の受給資格及びその額の認定に係る受給者台帳の作成については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年水管規程第五号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年水管規程第一三号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年水管規程第三三号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年水管規程第一三号)
1 この規程は、令和四年六月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年水管規程第一七号)
1 この規程は、令和六年十月一日から施行する。
2 令和六年九月以前の月分の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第二条第一項の給付に係る事務については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第一(第二条関係)
(昭六一水管規程二二・平元水管規程七・平二水管規程二九・平六水管規程二一・平一四水管規程二八・平一六水管規程五一・平一七水管規程二二・平一九水管規程一二・平二〇水管規程二二・平二二水管規程一六・平二九水管規程二三・令二水管規程一三・一部改正)
職員の区分 | 認定及び支給に関する事務を行う者 |
一 局長、次長、技監及び理事 | 総務部総務課長 |
二 東京都水道局分課規程(昭和二十七年東京都水道局管理規程第五号。以下「分課規程」という。)第一条に定める部に勤務する職員 | 当該部の庶務担当課長 |
三 多摩水道改革推進本部に勤務する職員 | 多摩水道改革推進本部調整部管理課長 |
四 給水管理事務所、研修・開発センター、水運用センター、水質センター、水源管理事務所、支所、浄水管理事務所及び建設事務所に勤務する職員 | 当該事業機関の庶務担当課長 |
五 分課規程第五条に定める事業機関に勤務する職員(前二号に掲げる職員を除く。) | 当該事業機関の長。ただし、支所と同一位置に設置される営業所にあつては当該支所の庶務課長とする。 |
別表第二(第九条関係)
(平二四水管規程七・令四水管規程一三・一部改正)
児童手当認定請求書 児童手当受給者情報 | 支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から五年間 |
児童手当額改定認定請求書 児童手当額改定届 児童手当現況届 未支払児童手当請求書 | 提出のあつた日の属する年度の翌年度の初日から二年間 |
その他の書類 | 提出のあつた日の属する年度の翌年度の初日から一年間 |
別記
(令6水管規程17・全改)
(令6水管規程17・全改)
(令6水管規程17・全改)
(令6水管規程17・全改)
(平17水管規程22・全改、平18水管規程19・平24水管規程7・平28水管規程4・令元水管規程5・令2水管規程33・令6水管規程17・一部改正)
(平24水管規程7・全改、平28水管規程4・令元水管規程5・令2水管規程33・令6水管規程17・一部改正)
(平24水管規程7・全改、平28水管規程4・令元水管規程5・令2水管規程33・令6水管規程17・一部改正)