○東京都水道局職員被服規程
昭和六二年八月一日
水道局管理規程第一八号
東京都水道局職員被服規程(昭和三十九年東京都水道局管理規程第二十九号)の全部を次のように改正する。
東京都水道局職員被服規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都水道局職員(以下「職員」という。)に対する職務遂行上必要な被服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(被貸与者、貸与品、貸与数等)
第二条 被服は、職員のうち、職員部長が別に定める者(以下「被貸与者」という。)に貸与する。
2 前項の規定により被貸与者に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品名、貸与数及び貸与時期については、職員部長が別に定める。
(平一五水管規程一五・全改、平一九水管規程三五・一部改正)
第三条及び第四条 削除
(平一五水管規程一五)
(貸与品の制式)
第五条 貸与品の制式(形状、色相、寸法及び素材をいう。)は、職員部長が別に定める。
(平一〇水管規程二六・一部改正)
(貸与品の着用)
第六条 被貸与者は、職務を遂行するに当たつては、貸与の目的に従い、常に貸与品を着用しなければならない。ただし、貸与品を補修し、又は洗濯する場合その他特別の事由がある場合は、この限りでない。
(貸与品の取扱い)
第七条 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、又は処分してはならない。
2 被貸与者は、善良な管理者の注意をもつて、貸与品を使用し、及び保管しなければならない。
3 被貸与者は、原則として貸与品の補修、洗濯その他管理に必要な費用を負担しなければならない。
第八条 削除
(平一九水管規程三五)
(被貸与者の異動等による貸与品の取扱い)
第九条 被貸与者は、異動又は退職により被貸与者に該当しなくなつた場合は、直ちに当該貸与品を返納しなければならない。ただし、職員部長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(平一九水管規程三五・一部改正)
(亡失等の報告)
第十条 被貸与者が貸与品を亡失し、又はき損したときは、所属の部(東京都水道局分課規程(昭和二十七年東京都水道局管理規程第五号)第一条に規定する部並びに多摩水道改革推進本部の部、給水管理事務所、研修・開発センター、水運用センター、水質センター、水源管理事務所、支所、浄水管理事務所及び建設事務所をいう。以下同じ。)の長は、速やかに職員部長に報告しなければならない。
(平元水管規程六・平二水管規程二八・平一〇水管規程二六・平一四水管規程九・平一六水管規程五〇・平一七水管規程一一・平一九水管規程一一・平二〇水管規程二一・平二八水管規程一六・一部改正)
(再貸与)
第十一条 職員部長は、被貸与者がやむを得ない事由により貸与品を亡失し、又はき損した場合において、必要と認めるときは、貸与品を再び貸与することができる。
(平一〇水管規程二六・平一九水管規程三五・一部改正)
第十二条 削除
(平一九水管規程三五)
(返納品の取扱い)
第十三条 第九条の規定により返納された貸与品の取扱いについては、職員部長が別に定める。
(平一〇水管規程二六・一部改正)
(貸与品に対する調査)
第十四条 職員部長は、必要に応じ、貸与品の使用状況及び適応性を調査し、所要の措置を講じるものとする。
(平一〇水管規程二六・一部改正)
(共用被服)
第十五条 部の長は、業務上特に必要があると認める場合は、作業服等を共用被服として備えることができる。
2 部の長は、前項の共用被服を備える場合は、職員部長に協議しなければならない。
(平一〇水管規程二六・平一五水管規程一五・一部改正)
(委任)
第十六条 この規程の施行について必要な事項は、職員部長が別に定める。
(平一〇水管規程二六・一部改正)
附則
2 この規程による改正後の東京都水道局職員被服規程(以下「改正後の規程」という。)別表3の項中安全半長靴に係る部分及び同表9の項中安全短靴に係る部分は、この規程による改正前の東京都水道局職員被服規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により安全短靴又は編上皮靴の貸与を受けている者については、当該安全短靴又は編上皮靴の貸与期間が満了するまでの間は、適用しない。
(平元水管規程二四・旧第四項繰上)
4 改正前の規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品(改正前の規程別表貸与品の欄に掲げる編上皮靴、半長皮靴、運動靴、登山靴、地下たび、安全短靴、作業車用半長皮靴、皮靴、実験衣、サンダル及び安全半長皮靴)の貸与期間については、なお従前の例による。
(平元水管規程二四・旧第五項繰上)
附則(平成元年水管規程第六号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年水管規程第二四号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都水道局職員被服規程別表12の項、18の項及び22の項の規定にかかわらず、平成三年五月三十一日までに貸与する女子夏事務服の貸与期間については、なお従前の例による。
附則(平成二年水管規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表12の項中冬作業服及び女子冬事務服に係る部分の改正規定は平成三年十月一日から、同表18の項中冬作業服及び女子冬事務服に係る部分の改正規定は平成四年十月一日から施行する。
附則(平成四年水管規程第一二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年水管規程第二四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年水管規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成八年水管規程第一六号)
1 この規程は、平成八年九月一日から施行する。
2 この規程による改正前の東京都水道局職員被服規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。
附則(平成九年水管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年水管規程第二六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年水管規程第三六号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正前の東京都水道局職員被服規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。
附則(平成一二年水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年水管規程第一六号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第九号)
1 この規程は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前にこの規程による改正前の東京都水道局職員被服規程により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。
附則(平成一五年水管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年水管規程第五〇号)
この規程は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年水管規程第一一号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年水管規程第一一号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年水管規程第三五号)
1 この規程は、平成十九年十月一日から施行する。
2 この規程による改正前の東京都水道局職員被服規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年水管規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年水管規程第一六号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。