○労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する規程
昭和六一年一二月一日
水道局管理規程第二六号
労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)の適用を受ける水道局非常勤職員(以下「職員」という。)の公務災害及び通勤災害に伴う休業補償及び休業援護金(以下「休業補償等」という。)の支給について定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規程において、「公務災害」、「通勤災害」及び「給付基礎日額」とは、それぞれ法第七条第一項第一号及び第二号並びに第八条に規定する業務災害、通勤災害及び給付基礎日額をいう。
(休業補償等の実施)
第三条 この規程で定める休業補償等の実施については、休業補償等を受けようとする者の請求に基づいて、水道局長(以下「局長」という。)が行うものとする。
(休業補償)
第四条 職員が公務災害又は通勤災害により、療養のため勤務することができないときは、その勤務することができない第三日目まで(以下「第三日目まで」という。)の期間につき、休業補償として給付基礎日額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、第三日目までの期間中に、当該期間の賃金又は法第十二条の八第一項第二号に規定する休業補償給付若しくは第二十一条第二号に規定する休業給付の支給を受けた日がある場合は、その日は、補償期間に算入しない。
(休業援護金)
第五条 前条の規定に基づき休業補償を受ける者に対し、休業補償が支給される期間につき、休業援護金として、給付基礎日額の百分の二十に相当する金額を支給する。
(休業補償等の請求)
第六条 休業補償等を受けようとする職員は、休業補償等請求書(別記様式)を、所属長を経由して局長に提出しなければならない。
2 前項の休業補償等請求書には、当該職員が療養のため勤務することができないことを証明できる書類を添付しなければならない。
(支給の決定)
第七条 局長は、前条の規定による請求を受理したときは、これを審査し、速やかに支給に関する決定を行わなければならない。
(法の準用)
第八条 法第十二条の二の二及び第十二条の四の規定は、この規程による休業補償について準用する。
(平二一水管規程三二・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、第五条の規定は、昭和六十年四月一日以後に発生した事故に起因する公務災害又は通勤災害に係る休業補償を、労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償の支給に関する規程(昭和四十九年六月二十九日水労労発第九十三号水道局長決定)に基づき受ける者について適用する。
附則(平成二一年水管規程第三二号)
この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(令和二年水管規程第三七号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。
(令2水管規程37・一部改正)