○東京都水道局指定金融機関事務取扱規程
昭和三六年六月二〇日
水道局管理規程第二号
〔東京都水道局指定銀行事務取扱規程〕を次のように定める。
東京都水道局指定金融機関事務取扱規程
(昭四八水管規程一四・一部改正)
(収納支払の基本原則)
第一条 地方公営企業法第二十七条ただし書の規定に基づき東京都水道局長(以下「局長」という。)が指定した金融機関(以下「金融機関」という。)は、局長又は局長の委任を受けた者(以下「収納部所の長」という。)から発した納入通知書(納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第二条第二項において同じ。)、納付書又は払込書によつて納人から金員を収納し、支払事務を取り扱う金融機関(以下「支払銀行」という。)は、局長の振り出した小切手により債主に金員を支払わなければならない。
(昭四八水管規程一四・全改、平一五水管規程一八・平一九水管規程一八・平一九水管規程三八・一部改正)
(担保提供)
第一条の二 金融機関は、別に定めるところにより担保を提供しなければならない。
(昭三九水管規程二二・追加、昭四八水管規程一四・一部改正)
(収入手続)
第二条 金融機関は、納人から金員を受けたときは、領収証書に当該銀行の領収印を押し納人に交付したうえ、納入済通知書又は払込済通知書に収受金報告書及び水道料金等収納金送付書を添えて局長に送付しなければならない。
2 口座振替の方法により納人の口座から金員を振り替えたときは、領収証書に当該金融機関の領収印を押し納人に交付したうえ、水道料金等口座振替分納入通知書送り票兼振替済報告票及び振替不能等の納入通知書に収受金報告書及び水道料金等収納金送付書を添えて局長に送付しなければならない。
3 金融機関は、納入通知書又は納付書による納入金が小切手であるときは、その納入済通知書及び領収証に「小切手納入」の旨を記載しなければならない。
4 水道料金等の収納に関する取扱要綱は、局長が別に定める。
(昭三七水管規程一九・昭三九水管規程二二・昭四一水管規程二三・昭四三水管規程三八・昭四八水管規程一四・昭五〇水管規程二九・一部改正)
(預金振替)
第二条の二 金融機関(支払銀行を除く。)は、局長が別に定める様式に基づき預金を支払銀行の水道局口座に振り替えなければならない。
(昭四八水管規程一四・全改)
(小切手の呈示)
第三条 金融機関は、納入金として小切手を収受したときは、これを当日の収入金に編入し、翌日又は翌々日までに呈示しなければならない。
(昭四八水管規程一四・一部改正)
(先日付小切手の取立)
第四条 金融機関は、収納部所の長から先日付小切手の取立依頼を受けたときは、先日付小切手取立通帳に記載してこれを保管し、振出日から二取引日以内に呈示しなければならない。
2 前項の先日付小切手は、払込書により振出日に納入金として収受しなければならない。
(昭四八水管規程一四・一部改正)
(不渡小切手の処理)
第五条 金融機関は、不渡小切手が発生したときは、即日、小切手法第三十九条の規定による証明をさせ、納入通知書又は納付書により納入されたものについては局長に、払込書により納入されたものについては当該収納部所の長にそれぞれ報告しなければならない。
2 前項の報告書には、不渡小切手を添付しなければならない。ただし、収納部所の長が納入したもので、東京都水道局財務規程(昭和三十五年十月東京都水道局管理規程第二十二号)第八十二条の規定により整理されるものについては、報告書の作成を省略することができる。
(昭三九水管規程二二・昭四八水管規程一四・一部改正)
(収入証拠書保管)
第六条 金融機関は、現金収入済の収入証拠書類で銀行保管に係るものは、一月ごとに取りまとめ、帳簿と照査し、その月計を表記して保存しなければならない。
(昭四八水管規程一四・一部改正)
(口座振替支払手続)
第七条 支払銀行は、局長が振り出した小切手及び振替依頼書の交付を受けたときは、局長に振込領収書を提出し、口座振替による支払手続をとらなければならない。
(昭四二水管規程二一・全改)
(送金支払手続)
第八条 支払銀行は、局長の振り出した小切手で送金を要するものについては、直ちに、送金為替等によつて債主に現金又は金券を送付し、債主の領収書を徴しなければならない。この場合、銀行は、送金済通知書を局長に提出して債主の領収書に代えることができる。
2 銀行は、前項の規定に基いて送金したもののうち、事業年度末までに未請求のものがあるときは、その小切手番号、金額、氏名表番号及び債主名を局長に報告し、支払未済金については、戻入の指図を受けなければならない。
(平一九水管規程三八・一部改正)
(送金支払の場合の領収証)
第九条 支払銀行は、送金の場合においては、債主より徴した領収証(支払証書を含む。)を一月ごとに取りまとめ、金額及び枚数を表記し翌月三日までに局長に送付しその領収書を受けなければならない。
第十条 削除
(昭三九水管規程二二)
第十一条 削除
(昭三九水管規程二二)
第十二条 削除
(令五水管規程二二)
(預金細目)
第十三条 金融機関は、預金を局長が別に指示する預金細目により整理しなければならない。
(昭四八水管規程一四・全改)
(現金の振替整理)
第十四条 支払銀行は、局長から預金振替通知書を受けたときは、即日預金の振替えをなし、これをその日の収入金に編入しなければならない。
(昭三九水管規程二二・一部改正)
(金融機関の預金替)
第十五条 支払銀行は、局長から預金請求書を受けたときはただちに預金先にその旨を通知し、翌日電子交換所を経由した領収書に基づいて預金替えをしなければならない。
(昭四八水管規程一四・令四水管規程三四・一部改正)
(記載事項の訂正)
第十六条 金融機関は、帳簿、計算書等の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部に正書しなければならない。
(昭四一水管規程二三・全改、昭四八水管規程一四・一部改正)
第十七条 削除
(昭三九水管規程二二)
(昭五九水管規程七・全改)
(支払時間の延長義務)
第十九条 支払銀行は、局長から特別の必要に基づいて、支払時間の延長または臨時派出員の増加を申し出たときは、すみやかに、これに即応する措置をとらなければならない。
(出納整理)
第二十条 金融機関は、事業年度ごとに預金元帳を備え、預金及び現金の出納を整理しなければならない。
(昭四一水管規程二三・全改、昭四八水管規程一四・一部改正)
(金融機関の調製表)
第二十一条 金融機関は、毎月の収支計算書を調製して局長に提出しなければならない。ただし、局長が収支計算書の提出の必要がないと認めた金融機関にあつては、この限りでない。
(昭五九水管規程七・全改)
第二十二条 削除
(昭三九水管規程二二)
(金融機関の事務検査)
第二十三条 局長は、公金の収納又は支払いの事務について毎年二回定期検査を執行するものとする。
2 局長は、前項のほか、必要があると認めるときは、公金の収納又は支払いの事務について報告を求め、又は臨時に検査を執行することができる。
(昭四八水管規程一四・平一二水管規程一五・一部改正)
(様式)
第二十四条 この規程の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。
(昭四一水管規程二三・一部改正)
付則
1 この規程は、昭和三十六年六月二十日から施行する。
2 東京都水道局指定銀行事務取扱規程(昭和二十七年十月一日東京都水道局訓令第十三号)は廃止する。
付則(昭和三六年水管規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年水管規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年水管規程第二三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年水管規程第二一号)
この規程は、昭和四十二年十一月二十日から施行する。
附則(昭和四三年水管規程第三八号)
この規程は、昭和四十三年八月二十四日から施行する。
附則(昭和四八年水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年水管規程第二九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年水管規程第七号)
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成元年水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年水管規程第二二号)
1 この規程は、平成七年十月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局指定金融機関事務取扱規程別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成一〇年水管規程第四五号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局指定金融機関事務取扱規程別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年水管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第三〇号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正後の東京都水道局指定金融機関事務取扱規程別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一五年水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年水管規程第二二号)
1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局指定金融機関事務取扱規程別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一九年水管規程第一八号)
1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局指定金融機関事務取扱規程別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一九年水管規程第三八号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都水道局指定金融機関事務取扱規程は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行については、当分の間、適用しない。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局指定金融機関事務取扱規程別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成二五年水管規程第一一号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局指定金融機関事務取扱規程別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二七年水管規程第二八号)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局指定金融機関事務取扱規程別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年水管規程第五号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年水管規程第八号)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局指定金融機関事務取扱規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年水管規程第二〇号)
1 この規程は、令和四年一月四日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局指定金融機関事務取扱規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和四年水管規程第三四号)
この規程は、令和四年十一月四日から施行する。
附則(令和五年水管規程第二二号)
1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都水道局指定金融機関事務取扱規程第十二条、別記第一号様式、別記第四号様式、別記第四号様式の二、別記第四号様式の三、別記第四号様式の四、別記第四号様式の五、別記第四号様式の六及び別記第五号様式の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後調定して徴収する料金から適用し、施行日の前日までに調定した料金については、なお従前の例による。
別記
(令5水管規程22・全改)
(平7水管規程22・全改、令3水管規程8・一部改正)
第3号様式 削除
(昭59水管規程7)
(令5水管規程22・全改)
(令5水管規程22・全改)
(令5水管規程22・全改)
(令5水管規程22・全改)
(令5水管規程22・全改)
(令5水管規程22・全改)
(令5水管規程22・全改)