○東京都水道局公金の徴収事務の委託に関する規程
平成一〇年八月三一日
水道局管理規程第四三号
〔東京都水道局公金の収納事務の委託に関する規程〕を次のように定める。
東京都水道局公金の徴収事務の委託に関する規程
(平一一水管規程一七・改称)
(目的)
第一条 この規程は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条の二の規定に基づき、東京都水道局長(以下「局長」という。)が公金の徴収事務(以下「徴収事務」という。)を私人に委託することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平一一水管規程一七・令六水管規程一四・一部改正)
(委託の基準)
第二条 局長は、次の各号のすべてに該当する場合に徴収事務を私人に委託することができる。
一 徴収事務を私人に委託することが東京都水道局(以下「局」という。)の収入の確保及び水道使用者等の便益の増進に寄与すると認められる場合
二 徴収事務を委託する私人が当該徴収事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有する場合
三 徴収事務を委託する私人がその人的構成等に照らして、当該徴収事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する場合
(平一一水管規程一七・令六水管規程一四・一部改正)
(委託内容の公表)
第三条 局長は、徴収事務を私人に委託したときは、法第三十三条の二において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第二項の規定に基づき、その旨を告示しなければならない。
(平一一水管規程一七・令六水管規程一四・一部改正)
(公金の範囲)
第四条 局長は、次の各号に定める公金について徴収事務を委託することができる。
一 水道事業に係る収入金
二 他の地方公共団体又は東京都下水道局長から徴収の委託を受けた下水道料金及び再生水料金
(平一一水管規程一七・平一四水管規程三一・令五水管規程一〇・一部改正)
(徴収手続)
第五条 徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、納入者から公金を徴収するとき(収納のみを行うときを除く。)は、受託者の請求印を押した納入通知書により納入の通知をするものとする。ただし、現場で即時に公金を収納するときは、口頭により納入の通知をすることができる。
2 受託者は、納入者から公金を収納したときは、受託者の領収印を押した領収証書を当該納入者に交付しなければならない。ただし、あらかじめ局長の承認を得た場合は、この限りではない。
(平一一水管規程一七・平一九水管規程一九・令元水管規程四・一部改正)
(払込手続)
第六条 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十六条の四第二項の規定に基づき、受託者は、収納した公金を別に定める期日までに、当該公金の明細を示す払込書を添えて局長が指定する金融機関に払い込まなければならない。
2 前項の期日は、東京都水道局財務規程(昭和三十五年東京都水道局管理規程第二十二号)第二条第一項に定める部の長がその所管する徴収事務についてこれを定める。
(平一一水管規程一七・平一九水管規程三九・令六水管規程一四・一部改正)
(検査)
第七条 局長は、法第三十三条の二において準用する地方自治法第二百四十三条の二第八項の規定に基づき、徴収事務の状況を検査しなければならない。
2 局長は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、受託者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(平一一水管規程一七・令六水管規程一四・一部改正)
(報告の求め等)
第七条の二 局長は、法第三十三条の二において準用する地方自治法第二百四十三条の二の二の規定に基づき、徴収事務の委託に当たり必要があると認めるときは、その必要な限度で、受託者に対し、徴収事務の状況について報告を求め、職員に受託者の帳簿書類その他必要な物件の検査又は関係者への質問を行わせることができる。
(令六水管規程一四・追加)
(様式)
第八条 この規程の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。
(補則)
第九条 この規程に定めるもののほか、徴収事務の委託について必要な事項は局長が別に定める。
(平一一水管規程一七・一部改正)
附則
この規程は、平成十年九月一日から施行する。
附則(平成一一年水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第三一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年水管規程第一九号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年水管規程第三九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年水管規程第二九号)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局公金の徴収事務の委託に関する規程別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年水管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和五年水管規程第一〇号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年水管規程第一四号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。
(平19水管規程39・全改、平27水管規程29・一部改正)