○東京都水道事業減債積立金条例

昭和三三年三月三一日

条例第八号

東京都水道事業減債積立金条例を公布する。

東京都水道事業減債積立金条例

(通則)

第一条 東京都水道事業減債積立金の設置、管理及び処分については、この条例の定めるところによる。

(設置)

第二条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十二条の規定に基き、東京都水道事業会計に、企業債の償還に充てるため、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめ、なお残額があるときは、その残額の二十分の一を下らない金額を東京都水道事業減債積立金(以下「積立金」という。)として設置する。

(管理)

第三条 積立金は、東京都水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する。

2 積立金の積立は、現金または有価証券でしなければならない。

(管理の方法)

第四条 現金は、銀行預金とする。

2 有価証券は、確実な有価証券で保有しなければならない。

3 前項の有価証券は、保護預けをすることができる。

4 社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の適用のある第二項の有価証券については、登録の方法により保有することができる。

5 管理者は、必要があると認めるときは、現金を有価証券にまたは有価証券を現金にかえることができる。

(金融機関)

第五条 預金または保護預けをする金融機関は、東京都に本店または支店を有する確実な銀行でなければならない。

(繰替運用)

第六条 管理者は、必要があるときは、現金を確実な繰戻の方法並びに期間及び利率を定めて予算の範囲内で事業費その他に繰替運用することができる。

(処分)

第七条 管理者は、予算の定めるところにより、積立金を東京都水道事業会計に属する企業債の償還に充てるため、処分することができる。

(担保)

第八条 預金証書及び有価証券は、借入金の担保に供することができる。

(付帯収入)

第九条 積立金の管理に伴う収入は、この積立金に編入するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

東京都水道事業減債積立金条例

昭和33年3月31日 条例第8号

(昭和33年3月31日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第2章 水道事業/第5節
沿革情報
昭和33年3月31日 条例第8号