○東京都水道局指名業者選定委員会規程
昭和三四年一月二四日
水道局管理規程第二号
東京都水道局指名業者選定委員会規程を公布する。
東京都水道局指名業者選定委員会規程
(目的)
第一条 東京都水道局財務規程(昭和三十五年十月東京都水道局管理規程第二十二号。以下「財務規程」という。)第二百三十七条の規定に基き、客観的基準による業者の格付を行い、厳正かつ公平に優良業者を選定するため、東京都水道局指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(昭三七水管規程一二・全改、昭四一水管規程三五・一部改正)
(所管事項)
第二条 委員会は、次に掲げる事項を調査、審議する。
一 請負業者の適格性の判定及び格付に関すること。
二 指名業者の適格性の判定及び選定に関すること。
三 財務規程第二百二十三条に規定する最低制限価格に関すること。
四 財務規程第二百二十七条第二項の調査の結果により落札者を決定する場合における判定に関すること。
(昭五三水管規程五・平一三水管規程六・一部改正)
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長には、次長又は技監のうちから、局長が指名する者があたる。
3 委員には、次に掲げる職にある者をもつて充てる。
一 総務部長
二 経理部長
三 サービス推進部長
四 浄水部長
五 給水部長
六 建設部長
七 設備担当部長
八 多摩水道改革推進本部技術調整担当部長
九 多摩水道改革推進本部施設部長
4 委員長が特に必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
5 委員に事故があるときは、その属する部(本部の部を含む。)の課長のうち当該委員があらかじめ指名した者が、その職務を代理することができる。
(昭五〇水管規程二〇・全改、昭五〇水管規程三〇・昭五八水管規程三三・昭六〇水管規程三二・昭六二水管規程一二・平二水管規程三二・平一〇水管規程三一・平一〇水管規程四〇・平一四水管規程三八・平一六水管規程二一・令元水管規程二・一部改正)
(委員長の職務及び代理)
第四条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が委員長の職務を代理する。
(招集)
第五条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
(定足数)
第六条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(格付)
第七条 委員会において請負業者の適格性の判定及び格付をしようとする場合は、業種、業態別に局長が定める級別格付基準により行うものとする。
(指名)
第八条 委員会において指名業者を選定する場合は、前条の規定による格付に基いて、当該工事の予定価格に応じて、これに対応する等級に属する業者のうちから選定する。ただし、特に必要がある場合は、選定業者の三分の一を超えない範囲において直近の上位及び下位の等級に属する業者のうちから選定することができる。
2 委員会において前項の規定によることが著しく不適当と認める場合においては、別に指名業者を選定することができる。
(準用)
第九条 財務規程第二百三十七条後段の規定により、売買その他の契約に関して委員会の議に付そうとするときは、この規程を準用する。
(昭三七水管規程一二・昭四一水管規程三五・一部改正)
(庶務)
第十条 委員会の庶務は、経理部契約課で処理する。
(補則)
第十一条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(令二水管規程二二・追加)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三四年水管規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三四年水管規程第三〇号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和三十四年十二月一日から適用する。
付則(昭和三七年水管規程第一二号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年水管規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年水管規程第七七号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年水管規程第三五号)
この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四三年水管規程第三〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年水管規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月二十一日から適用する。
附則(昭和四九年水管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月二十五日から適用する。
附則(昭和五〇年水管規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年水管規程第三〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年水管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年水管規程第三三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年水管規程第三二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年水管規程第一二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年水管規程第三二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年水管規程第三一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年水管規程第四〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年水管規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第三八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年水管規程第二一号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年水管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和二年水管規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。