○東京都水道局小作取水せき及び羽村取水せき管理規程

昭和五五年八月三〇日

水道局管理規程第二八号

東京都水道局小作取水せき及び羽村取水せき管理規程

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、小作取水せき(以下「小作せき」という。)及び羽村取水せき(以下「羽村せき」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(せき管理主任)

第二条 羽村取水管理事務所にせき管理主任(以下「主任」という。)を置く。

2 主任は、東京都水道局職員のうちから局長が任命する。

(平二七水管規程三三・一部改正)

(主任の任務)

第三条 主任は、羽村取水管理事務所長(以下「所長」という。)の命を受け、小作取水せき及び羽村取水せき(以下「せき」という。)の操作に係る基本的事項に関し局長が別に定める小作取水せき操作規程及び羽村取水せき操作規程並びにこの規程の定めるところに従い、取水を最も効果的に行うため次に掲げる事務を行わなければならない。

 気象状況及び河川流量の変化に応じて、せきの適切な操作を行うこと。

 せき、導水路、附属施設及び附帯設備等の維持管理を行うこと。

 せき、ゲート管理に必要な備品、材料等を常備しておくこと。

(平二水管規程三八・平八水管規程二・平二七水管規程三三・一部改正)

(管理すべき施設の範囲)

第四条 この規程の規定により主任が管理すべき施設の範囲は、別表第一及び別表第二に掲げるとおりとする。

(定義)

第五条 この規程における用語の意義は、小作取水せき操作規程第四条及び羽村取水せき操作規程第四条並びに次に掲げるとおりとする。

 小作・山口線導入路ゲート

小作せき沈砂池下流側に設置されたゲートをいう。

 第三水門

羽村・村山線導水路及び玉川上水路の始点に設置された十七のゲートからなる水門をいう。

(平八水管規程二・一部改正)

第二章 平常時の作業

(ゲート操作)

第六条 小作・山口線導水路ゲートは、常に全開の状態に保持しておくものとする。

2 第三水門の各ゲートは、各導水路への導水量を適正に配分するよう操作するものとする。

(点検及び整備等)

第七条 主任は、次に掲げる点検及び整備等を行わなければならない。

 せき、附属施設及び附帯設備並びにせき周辺の状況等を監視すること。

 せき、ゲート及び附属機械器具その他の設備を点検し、操作上支障のないようにすること。

 せき付近の漂流物を取り除き、取水口にごみ等のないよう注意すること。

 その他必要な事項

2 前項各号の場合において、異常を認めたときは、速やかに所長に報告し、その指示を受けて措置し、その状況及び結果を報告しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、臨機に措置し、その状況及び結果を速やかに所長に報告するものとする。

(平二水管規程三八・平八水管規程二・一部改正)

(せき日誌)

第八条 主任は、次に掲げる事項について観測又は測定し、せき日誌に記録しなければならない。

 小作せき

(一) 上流及び下流水位

(二) 本流流量

(三) 取水量及び放流量

(四) 各ゲートの開閉状況

(五) その他必要な事項

 羽村せき

(一) 本流水位、取水位、導水渠水位及び玉川上水路水位

(二) 本流流量

(三) 取水量、せき下流放流量、羽村・村山線導水量及び玉川上水路流量

(四) 各ゲートの開閉状況

(五) その他必要な事項

(平八水管規程二・一部改正)

(定期測量)

第九条 主任は、せきのたい砂の状況を年一回測量し、その結果を所長に報告しなければならない。

(平八水管規程二・全改)

第三章 出水時等の作業等

(警戒時勤務体制)

第十条 所長は、次の各号の一に該当するときは、直ちに警戒時勤務体制を編成しなければならない。

 小作取水せき操作規程第十一条又は羽村取水せき操作規程第十条に定める洪水警戒体制に入つたとき。

 前項のほか、非常事態が発生し、又は発生するおそれのあるとき。

(平二水管規程三八・平八水管規程二・一部改正)

(警戒時勤務体制における処理事項)

第十一条 主任は、警戒時勤務体制に入つたときは、直ちに次に掲げる措置をとるとともに、適宜その状況を所長に報告しなければならない。

 必要な職員を招集すること。

 小河内貯水池管理事務所及び多摩川第三発電所と緊密な連絡をとり、小河内貯水池からの放流、白丸調整池の状況、上流の雨量、本流流量、取水量及び放流量の把握に努めること。

 夜間作業に備え照明器具その他必要な器具を整備すること。

(平二水管規程三八・一部改正)

(事故発生時の措置)

第十二条 主任は、せき、附属施設及び附帯設備並びにせき周辺において事故が発生したときは、遅滞なく所長に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、臨機に措置し、その状況及び結果を所長に報告するものとする。

(平二水管規程三八・一部改正)

(警戒時勤務体制の解除に伴う措置)

第十三条 主任は、小作取水せき操作規程第十七条又は羽村取水せき操作規程第十六条により洪水警戒体制が解除されたときは、使用機械器具の点検、注油、清掃及び修理を行い、せきが正常に復したときは、次に掲げる事項を所長に報告しなければならない。

 せき地点の本流水位及び流量

 せきの操作状況

 せき、附属施設及び附帯設備の被害状況

 その他必要な事項

(平二水管規程三八・平八水管規程二・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十五年七月一日から適用する。

2 東京都水道局羽村投渡せき管理規程(昭和四十一年東京都水道局管理規程第二十八号)は、廃止する。

(平成二年水管規程第三八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年水管規程第二五号)

この規程は、平成三年十一月一日から施行する。

(平成八年水管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年水管規程第三三号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平3水管規程25・平8水管規程2・一部改正)

名称 小作取水せき

位置 左岸 東京都羽村市羽西二丁目1579番地先

右岸 東京都青梅市友田町二丁目787番地先

区分

概要

1 せき本体

鉄筋コンクリート 1号~6号せき柱

全可動せき 全幅120.0m

(1)せきゲート

5門

(イ)土砂吐

二葉式鋼製ローラーゲート 1門

ゲート

純径間 10.0m

上段扉 転倒式 扉高 0.4m

下段扉 殻構造 扉高 1.8m

(ロ)洪水吐

二葉式鋼製ローラーゲート 4門

ゲート

純径間 27.5m

上段扉 転倒式 扉高 0.4m

下段扉 殻構造 扉高 1.4m

(2)附属施設

 

(イ)管理橋

鋼製活荷重合成桁 2等橋

7連 橋長 193.14m 幅員 4.0m

(ロ)魚道

幅250m 勾配1:15 階段式

左岸側 右岸側

(ハ)水位計

せき上流水位計(左岸側)1基

せき下流水位計(左岸側)1基

内径1,260mm 鋼製

3号せき柱併設 上流側水位計 1基

同       下流側水位計 1基

5号せき柱併設 上流側水位計 1基

同       下流側水位計 1基

内径400mm 鋼製

(ニ)導流壁

鉄筋コンクリート造 延長69.0m 幅2.5m 高さ1.0m

2 取水口

 

(1)取水口本体

鉄筋コンクリート造 全幅38.50m

最縮部 14.4m

最深部 2.941m

中心延長 28.158m

(2)附属施設

スクリーン(傾斜角度70°) 6門

幅6.0m 高さ1.2m

3 樋管

 

(1)樋管本体

鉄筋コンクリート函渠

内部断面 幅4.0m×高さ2.5m×3連

延長16,395m

(2)ゲート

スピンドル式鋼製ローラーゲート 6門

樋門ゲート 3門 流量調節ゲート 3門

有効幅 4.0m 有効高 2.5m

4 導水路

鉄筋コンクリート開渠 3連

(1)導水路本体

幅4.0m×最深部高さ3.62m

中心延長 52.211m

(2)管理橋

鉄筋コンクリート3径間連続板 幅員5.0m

橋長 13.00m 二等橋

5 沈砂池

 

(1)沈砂本体

鉄筋コンクリート造 1池

(2)整流壁

鉄筋コンクリート造 2条

幅0.5m×高さ5.48m×延長41.5m

(3)附属施設

 

(イ)水位計

鉄筋コンクリート造 2箇所

ピツト

内径1,250mm 深さ5.68m

(ロ)沈砂池

ダクタイル鋳鉄管 2箇所

排水管

内径350mm 延長 11.8m

内径350mm 仕切弁

(ハ)導水路

塩化ビニール管 2箇所

排水管

内径350mm 延長 20.0m

6 接合井

鉄筋コンクリート造 1池

(1)接合井本体

半円型 半径20.0m 深さ8.90m

(2)越流せき

鉄筋コンクリート造 幅40.0m 高さ3.91m

クレスト部ステンレススチール張

7 小作・山口線導水路

 

(1)導水路本体

鉄筋コンクリート造 漸縮型函渠

最拡部 幅5.0m×高さ5.016m

最縮部 幅3.8m×高さ4.3m

延長 41.798m

(2)小作・山口線導水路ゲート

ワイヤーロープ式鋼製ローラーゲート 1門

有効幅 5.0m 有効高 4.3m

(3)附属施設

スクリーン(傾斜角度75°) 1門

幅5.0m 高さ5.676m

8 操作設備等

施設の操作に必要な設備、通信設備及び警報設備等

別表第2(第4条関係)

(平3水管規程25・平8水管規程2・一部改正)

名称 羽村取水せき

位置 左岸 東京都羽村市羽東三丁目678地先

右岸 東京都羽村市羽字玉川附741地先

区分

概要

1 羽村取水せき

 

(1)固定せき

コンクリート造 延長 340m

幅 平均1.7m 厚さ 30cm

(2)投渡せき

橋脚 内部コンクリート表面石張

作業橋 I型鋼

門数 3門

大きさ 高さ 5.082m

幅 第1投渡せき 13.455m

第2投渡せき 13.212m

第3投渡せき 13.273m

(3)附属施設

桁巻上げ装置、操作盤、ITV装置

放送装置

2 取水口

 

(1)第1水門

レンガ造

門数 5門(5ゲート)

大きさ 高さ 1.667m

幅 1.818m

門扉 鋳鉄製電動遠隔開閉装置付

コンクリート造

門数 4門(12ゲート)

大きさ 高さ 1.909m

幅 4.848m

門 扉 鋳鉄製電動遠隔開閉装置付

(2)第2水門

橋台 コンクリート造

橋脚 I型鋼

門数 6門

大きさ 高さ 4.848m

幅 9.090m×6門

門扉 鉄製角落し装置

(3)附属施設

操作路

せき上流水位計(取水口上流左岸)

取水口水位計 (導水路内)

動力盤、補助継電器

3 放流口

 

(1)小吐水門

コンクリート造

門数 4門(4ゲート)

大きさ 高さ 1.667m

幅 1.394m

門扉 鋳鉄製電動遠隔開閉装置付

(2)附属施設

現場操作盤

4 第3水門

 

(1)羽村線

コンクリート造

門数 12門

大きさ 高さ 1.800m

幅 1.800m

門扉 鋼製スルースゲート電動開閉装置付

(2)玉川上水路

コンクリート造

門数 5門

大きさ 高さ 2.030m

幅 1.818m

門扉 鋳鉄製電動開閉装置付

東京都水道局小作取水せき及び羽村取水せき管理規程

昭和55年8月30日 水道局管理規程第28号

(平成27年4月1日施行)