○東京都指定給水装置工事事業者規程

平成一〇年三月三一日

水道局管理規程第一三号

東京都指定給水装置工事事業者規程

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 都指定給水装置工事事業者の指定等(第四条―第十一条)

第三章 都指定給水装置工事事業者の義務(第十二条―第十四条)

第四章 都指定給水装置工事事業者審査委員会(第十五条―第二十一条)

第五章 雑則(第二十二条―第二十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都給水条例(昭和三十三年東京都条例第四十一号。以下「条例」という。)第六条第一項の規定に基づき、都指定給水装置工事事業者について必要な事項を定め、もって給水装置の工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規程において「法」とは、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)をいう。

2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)をいう。

3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)をいう。

4 この規程において「管理者」とは、東京都水道事業管理者をいう。

5 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

6 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事をいう。

(業務処理の原則)

第三条 都指定給水装置工事事業者は、法、政令、施行規則、条例東京都給水条例施行規程(昭和三十三年東京都水道局管理規程第一号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示に従い、誠実にその業務を行わなければならない。

(令五水管規程一三・一部改正)

第二章 都指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第四条 条例第六条第一項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 都指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする者は、施行規則様式第一による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

 条例第三条の給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下単に「事業所」という。)の名称及び所在地

 第六条第一項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名及び当該給水装置工事主任技術者が法第二十五条の五第一項の規定により国土交通大臣及び環境大臣から交付を受けている給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号

 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

 第五条第一項第三号のイからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

4 前項第一号の書類は、施行規則様式第二によるものとする。

(平一三水管規程一・平二四水管規程九・令元水管規程六・令元水管規程八・令六水管規程八・一部改正)

(指定の更新の申請)

第四条の二 前条の規定は、条例第六条第三項の指定の更新について準用する。この場合において、前条中「第六条第一項の指定」とあるのは「第六条第三項の指定の更新」と、「指定を受けようとする者」とあるのは「指定の更新を受けようとする者」と読み替えるものとする。

2 条例第六条第三項の指定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(令元水管規程八・追加)

(指定事業者証)

第四条の三 条例第六条の二の都指定給水装置工事事業者証(以下「指定事業者証」という。)は、別記様式による。

(令元水管規程八・追加)

(指定の基準)

第五条 管理者は、第四条第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

 事業所ごとに、第六条第一項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

 次に掲げる機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

 次のいずれにも該当しない者であること。

 施行規則第二十条の二に規定する精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 第九条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(平一二水管規程一一・令元水管規程六・令元水管規程八・一部改正)

(指定の更新の基準)

第五条の二 前条(第三号ニを除く。)の規定は、条例第六条第三項の指定の更新について準用する。この場合において、前条中「指定」とあるのは「指定の更新」と読み替えるものとする。

(令元水管規程八・追加)

(給水装置工事主任技術者の選任等)

第六条 都指定給水装置工事事業者は、条例第六条第一項の指定を受けた日から二週間以内に、事業所ごとに、法第二十五条の五第一項の規定により国土交通大臣及び環境大臣から免状の交付を受けた者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。

2 都指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から二週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。

3 都指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則様式第三による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 都指定給水装置工事事業者は、第一項又は第二項の規定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の給水装置工事主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の給水装置工事主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。

(平一三水管規程一・令六水管規程八・一部改正)

(給水装置工事主任技術者の職務等)

第七条 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

 給水装置工事に関する技術上の管理

 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第六条の基準に適合していることの確認

 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡調整を行うこと。

 配水管に給水管を取り付け、又は配水管から給水管を撤去する工事における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第十二条第二号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の工事上の条件に関する連絡調整

2 給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平一五水管規程二〇・令元水管規程八・一部改正)

(変更等の届出)

第八条 都指定給水装置工事事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

 事業所の名称及び所在地

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 法人にあっては、役員の氏名

 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあった日から三十日以内に施行規則様式第十による届出書に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

 前項第二号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

 前項第三号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則様式第二による第五条第三号イからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本

3 第一項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から三十日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から十日以内に、施行規則様式第十一による届出書を管理者に提出しなければならない。

(平二四水管規程九・令元水管規程六・一部改正)

(指定の取消し)

第九条 管理者は、都指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第六条第一項の指定を取り消すことができる。

 第五条各号のいずれかに適合しなくなったとき。

 第六条の規定に違反したとき。

 第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第十二条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

 第十三条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

 第十四条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

 その施行する給水装置工事が、配水管その他の管理者が管理する水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

 不正の手段により条例第六条第一項の指定を受けたとき。

(令五水管規程一三・一部改正)

(指定の停止)

第十条 前条各号のいずれかに該当する場合において、管理者は、都指定給水装置工事事業者に考慮すべき特段の事情があるときは、前条の規定により指定の取消しに替えて、六月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(指定事業者証の返納及び提出)

第十一条 条例第六条の二の規定により指定事業者証の交付を受けている都指定給水装置工事事業者は、第八条第一項の規定により事業の廃止の届出をし、又は第九条の規定により管理者から指定の取消しを受けたときは、指定事業者証を管理者に返納しなければならない。

2 前項の都指定給水装置工事事業者は、第八条第一項の規定により事業の休止の届出をし、又は第十条の規定により指定の効力の停止を受けたときは、指定事業者証を管理者に提出しなければならない。

(令元水管規程八・一部改正)

第三章 都指定給水装置工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第十二条 都指定給水装置工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

 給水装置工事(施行規則第十三条に規定する軽微な変更を除く。)ごとに、第六条第一項の規定により選任した給水装置工事主任技術者のうちから、当該工事に関して第七条第一項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

 配水管に給水管を取り付け、若しくは配水管から給水管を撤去する工事又は配水管への取付口から量水器までの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第六条の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

 施行した給水装置工事(施行規則第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、第一号の規定により指名した給水装置工事主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 給水装置工事主任技術者の氏名

 完成図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第七条第一項第三号の確認の方法及びその結果

(平一五水管規程二〇・令元水管規程八・一部改正)

(給水装置工事主任技術者の立会い)

第十三条 管理者は、都指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事に関し法第十七条の規定による給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した都指定給水装置工事事業者に対し、当該工事に関し前条第一号の規定により指名された給水装置工事主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の給水装置工事主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第十四条 管理者は、都指定給水装置工事事業者に対し、当該都指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第四章 東京都指定給水装置工事事業者審査委員会

(設置)

第十五条 都指定給水装置工事事業者に関する指定の取消し及び指定の効力の停止に係る処分の公正を期するため、東京都指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第十六条 委員会は、第九条の規定による指定の取消し及び第十条の規定による指定の効力の停止に関する事項を調査し、審議する。

(委員会の組織)

第十七条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には、次長又は技監の職にある者をもって充てる。

3 委員には、次に掲げる者をもって充てる。

 総務部長、給水部長、多摩水道改革推進本部技術調整担当部長、総務部総務課長、給水部管理課長、給水部給水課長及び多摩水道改革推進本部調整部技術指導課長の職にある者並びに管理者が指名した者若干名

 管理者が委嘱した者

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に委員会への出席を求めることができる。

(平一四水管規程三三・平一五水管規程二〇・平一五水管規程二三・平一六水管規程二五・平一八水管規程三・平二二水管規程一五・平二七水管規程三六・令五水管規程一三・一部改正)

(委員長の職務及び代理)

第十八条 委員長は、委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(定足数及び表決数)

第十九条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で議決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第二十条 委員会の庶務は、給水部給水課において処理する。

(平一五水管規程二〇・平一八水管規程三・一部改正)

(運営細目)

第二十一条 この規程に定めるものを除くほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な細目は、委員会の議を経て、委員長が定める。

第五章 雑則

(公示)

第二十二条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

 条例第六条第一項の規定により都指定給水装置工事事業者を指定したとき。

 第八条第一項の規定により都指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

 第九条の規定により都指定給水装置工事事業者の指定を取り消したとき。

 第十条の規定により都指定給水装置工事事業者の指定の効力を停止したとき。

(令五水管規程二三・一部改正)

(講習会)

第二十三条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、都指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他の者が実施する講習会等についての情報の提供等を行うことができる。

(施行細目)

第二十四条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(東京都指定水道工事店規程等の廃止)

2 東京都指定水道工事店規程(昭和五十三年東京都水道局管理規程第十一号。以下「旧指定店規程」という。)は、廃止する。

3 多摩地区市町水道の都営統合に伴う東京都指定水道工事店規程の適用の経過措置に関する規程(昭和四十九年東京都水道局管理規程第二十六号)は、廃止する。

4 東京都指定水道工事店審査委員会規程(昭和三十六年東京都水道局管理規程第五号)は、廃止する。

(都給水装置技術者等に関する経過措置)

5 この規程の施行の日の前日(以下「施行日の前日」という。)において、現に旧指定店規程第十七条に規定する給水装置技術者(以下「都技術者」という。)又は給水装置配管技能者(以下「都配管技能者」という。)の登録資格を有する者で、旧指定店規程第十八条第一項の規定による登録を受けていない者については、施行日の前日に当該登録を受けたものとみなす。

6 管理者は、前項の規定により登録を受けたものとみなされる都技術者及び都配管技能者には、旧指定店規程第十九条第一項の給水装置技術者証及び給水装置配管技能者証は交付しない。

7 施行日の前日において都技術者の登録を受けている者が水道法施行規則の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第六十九号)附則第二条第一項の規定により給水装置工事主任技術者試験の全部の免除を受ける場合における当該登録の効力は、なお従前の例による。

(旧指定水道工事店に関する経過措置)

8 施行日の前日において、現に東京都給水条例の一部を改正する条例(平成十年東京都条例第五十六号。以下「一部改正条例」という。)による改正前の条例第六条第一項の規定による都指定水道工事店の指定を受けている者(以下「旧指定工事店」という。)が、一部改正条例附則第四項の規定による届出を行うときは、旧指定店規程第九条の規定により交付を受けた都指定水道工事店証を管理者に返納しなければならない。

9 前項の規定による返納を行った旧指定工事店が、一部改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第六条の二の指定事業者証の交付を申請したときは、管理者は、無償でこれを行う。

10 一部改正条例附則第四項の規定により、改正後の条例第六条第一項の指定を受けたものとみなされた者について、第九条の規定を適用する場合においては、平成十一年三月三十一日までの間(以下「経過措置期間」という。)は、同条中「次の各号」とあるのは「第一号又は第三号から第八号まで」と、同条第一号中「第五条各号」とあるのは、「第五条第二号又は第三号」とする。

11 前項の者について、第十二条の規定を適用する場合においては、経過措置期間は、同条第一号第四号及び第六号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は都技術者」とする。

(設計審査等に関する経過措置)

12 旧指定店規程第二条の二の規定により受け付けた設計審査及び同規程第二条の三の規定により受け付けた工事検査については、なお従前の例による。

(平成一二年水管規程第一一号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年水管規程第一号)

この規程は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年水管規程第三三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年水管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年水管規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都指定給水装置工事事業者規程の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

(平成一六年水管規程第二五号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年水管規程第三号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年水管規程第一五号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年水管規程第九号)

この規程は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二七年水管規程第三六号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和元年水管規程第六号)

この規程は、令和元年九月十四日から施行する。

(令和元年水管規程第八号)

この規程は、令和元年十月一日から施行する。

(令和五年水管規程第一三号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年水管規程第二三号)

この規程は、令和五年六月一日から施行する。

(令和六年水管規程第八号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第六条第四項の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。

(令元水管規程8・追加)

画像

東京都指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月31日 水道局管理規程第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第2章 水道事業/第6節 上水道/第4款 工事及び材料/第1項
沿革情報
平成10年3月31日 水道局管理規程第13号
平成12年3月31日 水道局管理規程第11号
平成13年1月5日 水道局管理規程第1号
平成14年4月1日 水道局管理規程第33号
平成15年4月1日 水道局管理規程第20号
平成15年6月9日 水道局管理規程第23号
平成16年3月31日 水道局管理規程第25号
平成18年3月31日 水道局管理規程第3号
平成22年3月31日 水道局管理規程第15号
平成24年7月6日 水道局管理規程第9号
平成27年3月27日 水道局管理規程第36号
令和元年9月13日 水道局管理規程第6号
令和元年9月26日 水道局管理規程第8号
令和5年3月31日 水道局管理規程第13号
令和5年5月31日 水道局管理規程第23号
令和6年3月29日 水道局管理規程第8号