○東京都水道局道路占用工事監察委員会規程
昭和四八年七月三一日
水道局管理規程第一八号
東京都水道局道路占用工事監察委員会規程を次のように定める。
東京都水道局道路占用工事監察委員会規程
(設置)
第一条 東京都水道局における道路占用工事の適正な執行を確保するため、東京都水道局道路占用工事監察委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第二条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
一 道路占用工事の監察及び指導に関すること。
二 東京都道路占用工事監察協議会との連絡調整に関すること。
2 前項第一号の監察及び指導は、主として道路の掘さく、復旧及び工事現場の管理について行なうものとする。この場合において、委員会は、関係の部又は所の長に対して、必要な指示をすることができる。
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は、職員部長の職にある者をもつて充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。
一 職員部監察指導課長
二 経理部契約課長
三 経理部出納課長
四 給水部配水課長
五 給水部給水課長
六 給水部配水施設工事連絡調整担当課長
七 建設部工務課長
八 建設部建設改良工事連絡調整担当課長
九 多摩水道改革推進本部調整部技術指導課長
十 多摩水道改革推進本部調整部技術業務改善担当課長
十一 多摩水道改革推進本部施設部工事課長
4 前項の委員のほか、必要があるときは、臨時に委員を置くことができる。
5 前項の委員は、局長が指名する。
(昭五〇水管規程二五・昭六〇水管規程一九・昭六三水管規程一一・平二水管規程一八・平六水管規程二二・平一〇水管規程一九・平一四水管規程二一・平一五水管規程六・平一八水管規程七・平二〇水管規程一三・平二二水管規程一二・平二二水管規程二八・平二四水管規程一〇・令五水管規程一四・一部改正)
(委員長の職務)
第四条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(招集)
第五条 委員会は、委員長が招集する。
(調査員)
第六条 道路占用工事を監察指導するため、必要があるときは、委員会に調査員をおくことができる。
2 調査員は、委員長が、職員の中から当該職員の所属長に協議のうえ指名する。
3 調査員は、委員長の命を受け、道路占用工事の実施状況を調査し、指導するとともに、その結果を委員長に報告しなければならない。
(結果の報告)
第七条 委員長は、道路占用工事の監察指導の結果について、年に一度、自主監察報告書を作成し、局長に報告しなければならない。
(平一八水管規程七・一部改正)
(庶務)
第八条 委員会の庶務は、職員部監察指導課で処理する。
(平一〇水管規程一九・一部改正)
(雑則)
第九条 この規程に定めるものを除くほか、議事の手続きその他の委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年水管規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年水管規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年水管規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年水管規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年水管規程第七号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の東京都水道局道路占用工事監察委員会規程の規定は、この規程の施行の日以降に行う道路占用工事の監察指導について適用する。
附則(平成二〇年水管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年水管規程第一二号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年水管規程第二八号)
この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二四年水管規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和五年水管規程第一四号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。