○東京都水道局給水装置用材料等審査委員会規程
昭和三三年五月一日
水道局管理規程第三号
〔東京都水道局給水装置用材料規程審査委員会規程〕を公布する。
東京都水道局給水装置用材料等審査委員会規程
(昭五〇水管規程七・昭六〇水管規程三八・改称)
(設置)
第一条 東京都給水条例施行規程(昭和三十三年東京都水道局管理規程第一号。以下「給水条例施行規程」という。)第六条の二第一項及び第二項に規定する給水装置用材料(以下「材料」という。)の承認その他の給水装置の性能に関することについて、次条に規定する事務を処理するため、東京都水道局給水装置用材料等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(昭五三水管規程二三・全改、昭六〇水管規程三八・平九水管規程一九・一部改正)
(所掌事務)
第二条 委員会は、次に掲げる事項を調査、審議する。
一 給水条例施行規程第六条の二第一項及び第二項に規定する材料の指定及び指定の取消しに関すること。
二 東京都水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める材料の規格及び仕様の制定及び認証並びに製造事業者等の品質管理体制の確認等に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、給水装置の改良等性能に関すること。
(昭五三水管規程二三・全改、昭六〇水管規程三八・平九水管規程一九・平一〇水管規程一一・一部改正)
(調査費用)
第二条の二 管理者は、前条第二号に規定する規格若しくは仕様又は品質管理体制の確認を求める者から、別に定める費用を徴収することができる。
(平九水管規程一九・追加)
(委員会の組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長には、次長又は技監をもつて充てる。
3 委員は、給水部長、多摩水道改革推進本部技術調整担当部長、給水部給水課長、多摩水道改革推進本部調整部技術指導課長及び研修・開発センター開発課長の職にある者並びに管理者が指名した者若干名とする。
(昭三五水管規程一七・昭三八水管規程一二・昭三九水管規程五六・昭三九水管規程八〇・昭四三水管規程三二・昭四六水管規程二〇・昭五三水管規程二三・昭五四水管規程二六・昭五七水管規程二五・昭五九水管規程一一・平二水管規程三五・平五水管規程一七・平五水管規程二一・平一〇水管規程一一・平一三水管規程一九・平一四水管規程三四・平一五水管規程二一・平一五水管規程二四・平一七水管規程一三・平一八水管規程四・平二二水管規程三八・令五水管規程一五・一部改正)
(委員長の職務)
第四条 委員長は、委員会を代表し会務を統理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第五条 委員会は、委員長が招集する。
(定足数及び表決)
第六条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に列席させて、意見を述べさせることができる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第七条 委員会の庶務は、給水部給水課において処理する。
(平一五水管規程二一・平一八水管規程四・一部改正)
(雑則)
第八条 この規程に定めるものを除くほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三五年水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年水管規程第一二号)
この規程は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
付則(昭和三九年水管規程第五六号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年水管規程第八〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年水管規程第三二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年水管規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年水管規程第七号)
この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年水管規程第二三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年水管規程第二六号)
この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年水管規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年水管規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年水管規程第三八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年水管規程第三五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年水管規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年水管規程第一一号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年水管規程第一九号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第三四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年水管規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年水管規程第二四号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局給水装置用材料等審査委員会規程の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
附則(平成一七年水管規程第一三号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年水管規程第四号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年水管規程第三八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和五年水管規程第一五号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。