○東京都下水道局局議規程
昭和四二年一月一九日
下水道局管理規程第三五号
東京都下水道局局議規程を次のように定める。
東京都下水道局局議規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都下水道事業及び流域下水道事業運営の最高方針、重要施策等を審議するとともに、局内事務事業の総合調整を行う局議の設置及びその運営手続等について定め、もつて局事業の適正かつ能率的執行を図ることを目的とする。
(昭四九下水管規程一八・平一五下水管規程二六・一部改正)
(設置)
第二条 前条の目的を達成するため、東京都下水道局に局議をおく。
(構成)
第三条 局議は、下水道局長(以下「局長」という。)の主宰の下に、次長、技監、流域下水道本部長、部長(流域下水道本部の部長を含む。)及び担当部長の職にある者(以下「局議構成員」という。)をもつて構成する。
2 次に掲げる職にある者は、幹事として局議に出席するものとする。
一 総務部総務課長
二 総務部理財課長
3 局長は、必要があると認めるときは、付議事案に関係のある課長を出席させることができる。
(昭四三下水管規程八・昭四五下水管規程五・昭四五下水管規程三四・昭四六下水管規程二七・昭四八下水管規程一六・昭四九下水管規程九・昭四九下水管規程一八・昭五一下水管規程五・平二下水管規程二〇・平一〇下水管規程一六・平一五下水管規程二六・平一八下水管規程七・平二二下水管規程二三・令三下水管規程九・一部改正)
(付議事案)
第四条 局議に付議する事案は、審議事項及び報告事項とする。
2 審議事項は、次のとおりとする。
一 局事業の将来構想及び長期計画に関する事項並びに予算に関連する主要施策及び重要事業計画に関する事項
二 前号に規定する事項の重大な変更に関する事項
三 予算編成方針及び予算原案に関する事項
四 重要な調整に関する事項
五 前各号のほか、局事業運営上、局又は都民に重大な影響を及ぼす事項
3 報告事項は、次のとおりとする。
一 局議で審議した事項の執行状況に関する事項
二 法令の制定、改廃その他局の事業運営に重要な影響を及ぼす事項
三 局事業運営上重要な影響を及ぼす国の指針、通知等に関する事項
四 前各号のほか、局長が必要と認める事項
(昭四九下水管規程一八・平一五下水管規程二六・平二九下水管規程七・一部改正)
(付議手続)
第五条 局長又は局議構成員は、局議に付議すべき事案があるときは、事案を総務部長に送付しなければならない。
2 総務部長は、局議に付議する事案について必要があると認めるときは、事前に調整し、又は資料の提出を求めることができる。
(平一五下水管規程二六・令三下水管規程九・一部改正)
(開催)
第六条 局議は、局長が必要と認めるときに開催するものとする。
(令三下水管規程九・全改)
(庶務)
第七条 局議の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平二下水管規程二〇・一部改正、平一五下水管規程二六・旧第八条繰上)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年下水管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年下水管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年下水管規程第三四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年下水管規程第二七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年下水管規程第一六号)
1 この規程は、昭和四十八年七月一日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和四九年下水管規程第九号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第一八号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年下水管規程第五号)
この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(平成二年下水管規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年下水管規程第二一号)
この規程は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成一〇年下水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年下水管規程第二六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年下水管規程第七号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年下水管規程第二三号)
この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二九年下水管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和三年下水管規程第九号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。