○東京都下水道局分課規程

昭和三七年四月一日

下水道局管理規程第一号

東京都下水道局分課規程を次のように定める。

東京都下水道局分課規程

(分課)

第一条 局の分課は、次のとおりとする。

総務部

総務課

企画調整課

理財課

広報サービス課

職員部

人事課

労務課

経理部

業務管理課

会計課

資産運用課

契約課

計画調整部

計画課

事業調整課

技術開発課

施設管理部

管理課

管路管理課

排水設備課

施設管理課

施設保全課

環境管理課

建設部

管理課

工務課

設計調整課

土木設計課

設備設計課

(昭三七下水管規程二四・昭三七下水管規程三七・昭三八下水管規程一・昭三九下水管規程一・昭四一下水管規程七・昭四一下水管規程一五・昭四五下水管規程一・昭四六下水管規程一七・昭四六下水管規程二二・昭四六下水管規程三九・昭四七下水管規程一四・昭四九下水管規程六・昭四九下水管規程一六・昭五五下水管規程一七・昭五九下水管規程一四・平二下水管規程一四・平六下水管規程一〇・平一〇下水管規程一五・平一二下水管規程八・平一三下水管規程五・平一四下水管規程六・平一六下水管規程一・平一八下水管規程三・平二八下水管規程一〇・一部改正)

(部及び課の長等)

第二条 局に次長、技監及び理事を置くことができる。

2 部に部長を、課に課長を置く。

3 局に企画担当部長、技術開発担当部長及び施設管理担当部長を置く。

4 総務部、職員部、計画調整部、施設管理部及び建設部に、別表第一のとおり担当課長及び専門課長を置く。

5 前二項に定めるもののほか、局に担当部長を、部に担当課長を置くことができる。

6 前条の分課に課長代理を置く。

7 前各項の職のほか、必要な職を置くことができる。

(昭四九下水管規程六・全改、昭四九下水管規程一六・昭五一下水管規程五・昭五六下水管規程六・昭五八下水管規程二・平元下水管規程二二・平二下水管規程一四・平四下水管規程一一・平五下水管規程九・平六下水管規程一〇・平一〇下水管規程一五・平一八下水管規程三・平二二下水管規程二二・平二七下水管規程一・平二七下水管規程二二・平三〇下水管規程二・平三一下水管規程五・令五下水管規程六・一部改正)

(分掌事務)

第三条 各部課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

総務課

一 管理規程等の制定及び改廃に関すること。

二 文書の審査に関すること。

三 局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。

四 文書の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

五 公印に関すること。

六 住民監査請求に基づく監査資料の調整に関すること。

七 課長及びこれに準ずる職以上の職にある者の人事に関すること。

八 その他局長の特命に関すること。

九 他の部及び課に属しないこと。

企画調整課

一 局事務事業の企画及び調整に関すること。

二 国際展開に係る企画、調査及び調整に関すること。

三 局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること。

四 情報処理機器等に関すること。

五 監査(定例監査、行政監査、例月出納検査、工事監査、財政援助団体等監査及び住民監査請求に基づく監査を除く。)資料の調整に関すること。

理財課

一 経営計画及び財政報告に関すること。

二 企業債及び国庫補助金に関すること。

三 予算の原案に関すること。

四 予算統制に関すること。

五 経営の基本に関すること。

六 経営の改善に関すること。

七 局の機構に関すること。

八 局事務事業の効率的執行に関すること。

九 行政評価の実施に関すること。

十 政策連携団体等に関すること。

十一 財政援助団体等監査の資料の調整に関すること。

広報サービス課

一 広報及び広聴に関すること。

二 情報公開に係る連絡調整等に関すること。

三 個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。

職員部

人事課

一 局の人事(課長及びこれに準ずる職以上の職にある者に関するものを除く。)に関すること。

二 職員の給料、旅費及び諸手当の計算及び支給に関すること。

三 本局各部の職員の給料、旅費その他諸給与金及び福利厚生に係る資料等に関すること(他の課に属するものを除く。)

四 職員の研修に関すること。

五 服務の指導、職員の交通事故及び服務監察に関すること。

六 部内他の課に属しないこと。

労務課

一 職員の福利及び共済に関すること。

二 職員の教養に関すること。

三 職員の勤務条件に関すること。

四 職員の労働組合に関すること。

経理部

業務管理課

一 料金徴収事務に関すること。

二 業務事務の連絡調整に関すること。

三 庁舎(他の部及び事業機関の管理に属するものを除く。)の管理に関すること。

四 本局の専用自動車の管理に関すること。

五 部内他の課に属しないこと。

会計課

一 会計伝票の審査及びその執行に関すること。

二 現金、有価証券及び担保物の保管及び出納に関すること。

三 資金の運用に関すること。

四 決算及び会計資料に関すること。

五 定例監査、行政監査及び例月出納検査の資料の調整に関すること。

六 業務監察に関すること。

七 決算品事務に係る指導調整に関すること。

八 物品、材料等の検査に関すること。

九 請負工事等の検査に関すること。

資産運用課

一 資産の総括管理に関すること。

二 資産(他の部及び事業機関の管理に属するものを除く。)の管理に関すること。

三 資産の活用に関すること。

四 資産(他の部及び事業機関の管理に属するものを除く。)の取得及び処分に関すること。

五 資産の調査に関すること。

契約課

一 物品及び材料の購買契約に関すること。

二 工事、修繕その他の請負契約に関すること。

三 車両、船舶等の供給契約に関すること。

四 物件の貸借及び処分の契約に関すること。

計画調整部

計画課

一 下水道の施設整備に係る基本構想及び基本計画に関すること。

二 下水道及び流域下水道の施設整備に係る基本計画の調整に関すること。

三 下水道資源等の活用に係る基本計画の調整に関すること。

四 部内他の課に属しないこと。

事業調整課

一 下水道施設の建設工事に係る実施計画の調整に関すること。

二 下水道施設の建設工事の進行管理に関すること。

三 下水道施設の計画に係る関係機関との調整に関すること。

四 下水道施設に係る都市計画及び事業認可に関すること。

技術開発課

一 下水道事業に係る技術の研究及び開発に関すること。

二 工事監査資料の調整に関すること。

三 下水道施設の建設工事の設計及び積算の基準に関すること。

四 下水道施設の建設工事の設計に係る積算システムの運用及び管理に関すること。

施設管理部

管理課

一 下水道施設の維持管理に係る事務の管理に関すること。

二 下水道施設の維持管理並びに補修及び改良工事に係る他企業等との折衝に関すること。

三 部の所管に係る事務事業の進行管理に関すること。

四 部内他の課に属しないこと。

管路管理課

一 下水道管きよの維持管理並びに補修及び改良工事(ます工事に限る。)の実施計画に関すること。

二 下水道管きよの維持管理並びに補修及び改良工事(ます工事に限る。)の指導及び調整に関すること。

三 下水道管きよの補修及び改良工事(ます工事に限る。)に係る道路使用の調整に関すること。

四 公共下水道台帳に関すること。

排水設備課

一 排水設備に係る事務の指導及び調整に関すること。

二 下水道の供用等の事務の総括に関すること。

三 指定排水設備工事事業者に関すること。

四 除害施設に係る事務及び工場排水等の規制に係る事務の指導及び調整に関すること。

施設管理課

一 水再生センター及びポンプ所の維持管理の実施計画に関すること。

二 水再生センター及びポンプ所の維持管理の指導及び調整に関すること。

施設保全課

一 水再生センター及びポンプ所の補修及び改良工事の実施計画に関すること。

二 水再生センター及びポンプ所の補修及び改良工事の施行に係る指導及び調整に関すること。

三 水再生センター及びポンプ所の補修及び改良工事の設計に関すること。

四 建築及び保全に関すること。

環境管理課

一 下水道事業に係る環境管理に関すること。

二 水再生センター及びポンプ所の水質管理に関すること。

三 水再生センター及びポンプ所並びに工場排水等の水質調査及び試験に関すること。

建設部

管理課

一 下水道施設の建設工事に係る事務の管理に関すること。

二 下水道施設の建設工事の施行に伴う損害の調査及び補償事務の指導及び調整に関すること。

三 下水道施設の建設工事の計画及び建設工事に係る他企業等との折衝に関すること。

四 部内他の課に属しないこと。

工務課

一 下水道施設の改良工事(水再生センター及びポンプ所並びにます工事を除く。)及び建設工事の施行に係る指導及び調整に関すること。

二 下水道施設の改良工事(水再生センター及びポンプ所並びにます工事を除く。)及び建設工事の進行管理に関すること(土木設計課に属するものを除く。)

設計調整課

一 下水道施設の改良工事(水再生センター及びポンプ所並びにます工事を除く。)及び建設工事の実施計画に関すること。

二 下水道管きよの改良工事(ます工事を除く。)及び建設工事の設計に関する指導及び調整に関すること。

土木設計課

一 水再生センター及びポンプ所の施設(電気及び機械設備を除く。)に係る建設工事の設計に関すること。

二 下水道施設(施設用建物に限る。)の建設工事の施行に係る指導及び調整に関すること。

設備設計課

一 水再生センター及びポンプ所の電気及び機械設備に係る建設工事の設計に関すること。

(昭三七下水管規程二四・昭三七下水管規程三三・昭三七下水管規程三七・昭三八下水管規程一・昭三九下水管規程一・昭四〇下水管規程一・昭四一下水管規程七・昭四一下水管規程一二・昭四一下水管規程一五・昭四一下水管規程二四・昭四三下水管規程一七・昭四四下水管規程五・昭四五下水管規程一・昭四六下水管規程一七・昭四六下水管規程二二・昭四六下水管規程三九・昭四七下水管規程一四・昭四八下水管規程四・昭四九下水管規程六・昭四九下水管規程一六・昭五〇下水管規程一六・昭五一下水管規程五・昭五二下水管規程六・昭五二下水管規程一三・昭五五下水管規程一七・昭五七下水管規程二五・昭五九下水管規程一〇・昭五九下水管規程一四・昭六〇下水管規程五・昭六二下水管規程四・昭六三下水管規程八・平元下水管規程二二・平二下水管規程一四・平三下水管規程一四・平四下水管規程一一・平五下水管規程九・平六下水管規程一〇・平七下水管規程一七・平一〇下水管規程一五・平一二下水管規程八・平一三下水管規程五・平一四下水管規程六・平一五下水管規程二・平一六下水管規程一・平一七下水管規程一・平一八下水管規程三・平二〇下水管規程六・平二二下水管規程四・平二九下水管規程八・平三一下水管規程五・令四下水管規程一・令五下水管規程一七・一部改正)

第四条 削除

(昭四一下水管規程二四)

(事業機関の設置)

第五条 局の事業機関及びその所掌事務は、別表第二のとおりとする。

(平二二下水管規程二二・一部改正)

(事業機関の長)

第六条 前条に規定する機関には、それぞれの長をおく。

(昭四五下水管規程一・一部改正)

(事業機関の内部組織)

第七条 事業機関の内部組織は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三七年下水管規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三七年下水管規程第三三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三七年下水管規程第三七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に総務部会計課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り経理部会計課に、総務部契約課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り経理部契約課に勤務することを命ぜられたものとする。

(昭和三八年下水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年下水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年下水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年下水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年下水管規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年下水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年下水管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年下水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年下水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年下水管規程第二四号)

この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四三年下水管規程第一七号)

この規程は、昭和四十三年十二月一日から施行する。

(昭和四四年下水管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年下水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年下水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年下水管規程第二二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年下水管規程第三九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に総務部労務課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り職員部労務課に、多摩川流域下水道建設事務所に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り流域下水道部に勤務することを命ぜられたものとする。

(昭和四七年下水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年下水管規程第四号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年下水管規程第一五号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(東京都下水道局処務規程の一部改正)

2 東京都下水道局処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四九年下水管規程第六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に上欄の室又は課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限りそれぞれ当該下欄の室又は課に勤務することを命ぜられたものとする。

経理管理室 総務部企画室

計画部計画第二課 流域下水道部計画課

施設管理部土木設計課 整備拡充部土木設計第一課

施設管理部電機設計課 整備拡充部電機設計課

施設管理部工事課 整備拡充部工事課

建設部事業計画課 計画部事業計画課

建設部施設設計課 整備拡充部土木設計第二課

(昭和四九年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年下水管規程第二一号)

この規程は、昭和四十九年九月十日から施行する。

(昭和五〇年下水管規程第一一号)

この規程は、昭和五十年六月一日から施行する。

(昭和五〇年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。

(昭和五一年下水管規程第五号)

この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五二年下水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五二年下水管規程第一三号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(東京都下水道局管理事務所処務規程の一部改正)

2 東京都下水道局管理事務所処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五三年下水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年下水管規程第一七号)

この規程は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

(昭和五六年下水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年下水管規程第一七号)

この規程は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

(昭和五七年下水管規程第二五号)

この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。

(昭和五八年下水管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年下水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年下水管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年下水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年下水管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年下水管規程第一〇号)

この規程は、昭和六十一年六月一日から施行する。

(昭和六二年下水管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六三年下水管規程第八号)

この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年下水管規程第二二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年下水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年下水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年下水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年下水管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年下水管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年下水管規程第一七号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年下水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年下水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年下水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年下水管規程第八号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年下水管規程第五号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年下水管規程第六号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年下水管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年下水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年下水管規程第一号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年下水管規程第三号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年下水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年下水管規程第四号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年下水管規程第二二号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二三年下水管規程第一号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年下水管規程第一号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年下水管規程第二二号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年下水管規程第一〇号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年下水管規程第八号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年下水管規程第二号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年下水管規程第五号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年下水管規程第二一号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年下水道管規程第一号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年下水管規程第六号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年下水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平二二下水管規程二二・追加、平二七下水管規程二二・平三〇下水管規程二・平三一下水管規程五・令三下水管規程二一・令五下水管規程六・一部改正)

総務部

財政調整担当課長

職員部

研修・コンプライアンス推進担当課長

計画調整部

エネルギー・温暖化対策推進担当課長、開発計画推進担当課長、技術管理担当課長及び水質改善事業推進専門課長

施設管理部

排水指導担当課長、保安管理担当課長、新エネルギー事業推進担当課長及び下水道設備維持管理専門課長

建設部

下水道設備再構築事業推進専門課長及び管路再構築事業推進専門課長

別表第二(第五条関係)

(平二三下水管規程一・全改、令三下水管規程二一・一部改正)

事業機関

所掌事務

流域下水道本部

流域下水道の維持管理及び建設・改良工事並びに流域下水道事業関係団体との連絡調整並びに市町村における公共下水道の整備促進の援助に関する事務

流域下水道本部水再生センター

流域下水道水再生センター及びポンプ所の維持管理及び改良工事の施行に関する事務

下水道事務所

下水道の維持管理、改良工事及び建設工事(基幹施設再構築事務所に属するものを除く。)の施行並びに業務に関する事務

芝浦水再生センター、三河島水再生センター、砂町水再生センター、落合水再生センター及び森ヶ崎水再生センター

水再生センターの維持管理及び改良工事の施行に関する事務

中川水再生センター、小菅水再生センター、画像西水再生センター、みやぎ水再生センター、新河岸水再生センター及び浮間水再生センター

水再生センターの維持管理及び改良工事(補修及び改良工事については、電気及び機械設備に限る。)の施行に関する事務

基幹施設再構築事務所

下水道の建設工事(枝線管きよの再構築事業等を除く。)の施行に関する事務

東京都下水道局分課規程

昭和37年4月1日 下水道局管理規程第1号

(令和5年7月24日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第1節 職制及び職務権限
沿革情報
昭和37年4月1日 下水道局管理規程第1号
昭和37年7月16日 下水道局管理規程第24号
昭和37年10月16日 下水道局管理規程第33号
昭和37年12月1日 下水道局管理規程第37号
昭和38年4月1日 下水道局管理規程第1号
昭和39年4月1日 下水道局管理規程第1号
昭和39年7月1日 下水道局管理規程第12号
昭和39年8月1日 下水道局管理規程第19号
昭和39年12月1日 下水道局管理規程第25号
昭和40年4月1日 下水道局管理規程第1号
昭和41年7月19日 下水道局管理規程第7号
昭和41年11月22日 下水道局管理規程第12号
昭和41年12月1日 下水道局管理規程第15号
昭和41年12月27日 下水道局管理規程第24号
昭和43年11月30日 下水道局管理規程第17号
昭和44年4月1日 下水道局管理規程第5号
昭和45年4月1日 下水道局管理規程第1号
昭和46年4月1日 下水道局管理規程第17号
昭和46年6月17日 下水道局管理規程第22号
昭和46年12月1日 下水道局管理規程第39号
昭和47年4月1日 下水道局管理規程第14号
昭和48年3月31日 下水道局管理規程第4号
昭和48年6月30日 下水道局管理規程第15号
昭和49年4月1日 下水道局管理規程第6号
昭和49年7月1日 下水道局管理規程第16号
昭和49年9月7日 下水道局管理規程第21号
昭和50年5月31日 下水道局管理規程第11号
昭和50年8月31日 下水道局管理規程第16号
昭和51年7月31日 下水道局管理規程第5号
昭和52年4月1日 下水道局管理規程第6号
昭和52年5月16日 下水道局管理規程第13号
昭和53年5月1日 下水道局管理規程第12号
昭和55年11月29日 下水道局管理規程第17号
昭和56年4月1日 下水道局管理規程第6号
昭和56年10月31日 下水道局管理規程第17号
昭和57年7月31日 下水道局管理規程第25号
昭和58年3月22日 下水道局管理規程第2号
昭和58年6月1日 下水道局管理規程第19号
昭和59年6月1日 下水道局管理規程第10号
昭和59年12月1日 下水道局管理規程第14号
昭和60年4月1日 下水道局管理規程第5号
昭和61年5月31日 下水道局管理規程第10号
昭和62年4月1日 下水道局管理規程第4号
昭和63年3月31日 下水道局管理規程第8号
平成元年8月1日 下水道局管理規程第22号
平成2年8月1日 下水道局管理規程第14号
平成3年4月1日 下水道局管理規程第14号
平成4年4月1日 下水道局管理規程第11号
平成5年4月1日 下水道局管理規程第9号
平成6年4月1日 下水道局管理規程第10号
平成7年3月31日 下水道局管理規程第17号
平成8年4月1日 下水道局管理規程第15号
平成10年4月1日 下水道局管理規程第15号
平成11年4月1日 下水道局管理規程第12号
平成12年3月31日 下水道局管理規程第8号
平成13年3月30日 下水道局管理規程第5号
平成14年3月29日 下水道局管理規程第6号
平成15年4月1日 下水道局管理規程第2号
平成16年4月1日 下水道局管理規程第1号
平成17年3月31日 下水道局管理規程第1号
平成18年3月31日 下水道局管理規程第3号
平成20年4月1日 下水道局管理規程第6号
平成22年3月31日 下水道局管理規程第4号
平成22年7月15日 下水道局管理規程第22号
平成23年3月31日 下水道局管理規程第1号
平成27年1月14日 下水道局管理規程第1号
平成27年3月30日 下水道局管理規程第22号
平成28年3月25日 下水道局管理規程第10号
平成29年3月30日 下水道局管理規程第8号
平成30年3月28日 下水道局管理規程第2号
平成31年3月29日 下水道局管理規程第5号
令和3年3月31日 下水道局管理規程第21号
令和4年3月31日 下水道局管理規程第1号
令和5年3月31日 下水道局管理規程第6号
令和5年7月24日 下水道局管理規程第17号