○東京都下水道局長委任条項
昭和四七年二月七日
規則第一五号
東京都下水道局長委任条項を公布する。
東京都下水道局長委任条項
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定に基づき、次に掲げる事務を下水道局長に委任する。
一 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十五条の二十二第一項の規定に基づく流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理に関すること。
二 地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき受託した武蔵野市及び三鷹市の下水処理及びこれに係る事務の処理に関すること。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一号の規定中次に掲げる事務の委任については、それぞれ別に定める日から施行する。
一 東京都多摩都市整備本部の所管に係る流域下水道に関する事務
(平成一三年規則第三一号で平成一三年四月一日から施行)
二 前号に規定する流域下水道以外の流域下水道の設置に関する事務
(昭和四七年規則第七七号で昭和四七年四月一日から施行)
(平二規則一六八・一部改正)
2 東京都下水道局長委任条項(昭和四十四年東京都規則第百八十号)は、廃止する。
附則(昭和四七年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第一六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第二一七号)
この規則は、公布の日から施行する。