○東京都下水道局訓令前行署名式及び令達式に関する規程
昭和三七年四月一日
下水道局管理規程第二号
東京都下水道局訓令前行署名式及び令達式に関する規程を次のように定める。
東京都下水道局訓令前行署名式及び令達式に関する規程
一 前行署名式
局内一般(何部、何課)、事業所(何々事業所)
(一) 署名中事業所とは、下水道局所属本部、所、センターを総括した名称とする。
(二) 部、課、事業所等一部のものについて発するときの署名は、( )内の記載例による。
二 令達式
東京都公報に登載するをもつて式とする。ただし、訓令乙は、登載しない。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第一八号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年下水管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。