○東京都下水道局公印規程
昭和三七年四月一日
下水道局管理規程第六号
東京都下水道局公印規程を次のように定める。
東京都下水道局公印規程
(通則)
第一条 東京都下水道局の公印については、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第二条 公印は、次のとおりとする。
一 東京都下水道局印
二 東京都下水道局長印
三 東京都下水道局次長印
四 東京都下水道局流域下水道本部印
五 東京都下水道局流域下水道本部長印
六 東京都下水道局部(流域下水道本部(以下「本部」という。)の部を含む。以下同じ。)、課、下水道事務所、水再生センター、基幹施設再構築事務所及び流域下水道本部水再生センターの印並びにその長印及び担当部長印並びに本部、下水道事務所及び基幹施設再構築事務所の課の長印及び担当課長印並びに森ヶ崎水再生センター次長印
七 東京都下水道局長証明証専用之印
八 東京都下水道局長何部専用之印
九 東京都下水道局長収支之印
十 東京都下水道局長契約之印
十一 東京都下水道局長代理次長印
十二 東京都下水道局長代理総務部長印
十三 東京都下水道局長小切手之印
十四 東京都下水道局経理部長徴収事務専用之印
十五 東京都下水道局割印
(昭三九下水管規程三・昭四四下水管規程七・昭四五下水管規程七・昭四六下水管規程二八・昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程九・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・昭五一下水管規程五・昭五六下水管規程一八・昭五七下水管規程二七・昭五八下水管規程一四・昭六〇下水管規程一三・昭六一下水管規程一一・平元下水管規程二四・平二下水管規程一三・平二下水管規程二二・平六下水管規程七・平八下水管規程一九・平一〇下水管規程二二・平一一下水管規程一六・平一六下水管規程三・平一八下水管規程一〇・平一九下水管規程二・平二〇下水管規程一一・平二二下水管規程九・平二二下水管規程二七・平二二下水管規程三七・一部改正)
(平一〇下水管規程二二・一部改正)
(公印の調製者)
第四条 公印の新調及び改刻は、総務部長が行い、各部長(下水道事務所、森ヶ崎水再生センター及び基幹施設再構築事務所の長を含む。以下同じ。)に交付する。
(昭四五下水管規程七・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・昭五七下水管規程二七・平二下水管規程二二・平一六下水管規程三・平二〇下水管規程一一・一部改正)
(旧印の引継ぎ、保存及び廃棄)
第五条 各部長は、公印を改刻等のため使用しなくなつたときは、その印章及び印影を総務部長にすみやかに引き継がなければならない。
2 総務部長は、前項の引継ぎを受けた印章及び印影を永久に保存しなければならない。ただし、総務部長は、東京都印、東京都下水道局印、東京都下水道局長印、東京都下水道局長代理次長印及び東京都下水道局長代理総務部長印以外の印章及び印影について永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄することができる。
(昭五一下水管規程五・一部改正)
(公印台帳)
第六条 総務部総務課長は、第一号様式による東京都下水道局公印台帳を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(平二下水管規程二二・一部改正)
(新調及び改刻の申請)
第七条 各部長は、公印を新調または改刻する必要があると認めたときは、第二号様式による申請書により総務部長に申請しなければならない。
第八条 削除
(平元下水管規程一一)
(公印の事故届等)
第九条 各部長は、公印に盗難、紛失または偽変造があつたときは、ただちに必要な措置を講じ、かつ、第四号様式による公印事故届書により総務部長に届けなければならない。
(公印管理者の任務)
第十条 公印管理者は、部長の命を受けて公印に関する事務をつかさどる。
(平一〇下水管規程二二・一部改正)
(公印取扱主任)
第十条の二 公印管理者の下に公印取扱主任(以下「主任」という。)を置く。
2 主任は、公印管理者があらかじめ指定し、公印管理者の命を受けて公印に関する事務に従事する。
3 公印管理者又は主任に事故がある場合は、公印管理者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(平一九下水管規程二・追加)
(公印の管理)
第十一条 公印は、常に堅固な容器に納め、金庫等かぎをかけることができる物に保管しておかなければならない。
(平一〇下水管規程二二・一部改正)
(公印押印上の注意)
第十二条 公印の押印を求めようとする者は、第五号様式による公印使用簿に必要な事項を記入し、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決定済みの起案文書を添え、公印管理者又は主任の照合を受けなければならない。
2 前項の規定により照合した結果、公印の押印を適当と認めたときは、公印管理者又は主任は、当該文書等に明瞭かつ正確に公印を押すとともに、決定済みの起案文書に公印押印済みの表示をしなければならない。
(平二下水管規程一三・全改、平一〇下水管規程二二・平一九下水管規程二・一部改正)
(公印印影の印刷)
第十二条の二 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、公印管理者が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書等に印刷(以下「公印刷り込み」という。)して公印の押印に代えることができる。
3 文書等の保管責任者は、第七号様式による公印刷り込み文書処理簿により、常に公印刷り込みをした文書等の使用状況を明らかにし、かつ、公印管理者から調査の申入れがあつたときは、それに応じなければならない。
4 文書等の保管責任者は、公印刷り込みをした文書等が、書き損じ、汚損、様式の変更等の理由により使用できなくなつたときは、公印刷り込みをした文書等を速やかに公印管理者に回付しなければならない。
5 公印管理者は、前項の規定による回付を受けたときは、当該文書等を破棄し、又は印影を抹消しなければならない。
(昭四四下水管規程七・追加、平一〇下水管規程二二・平一四下水管規程二一・一部改正)
(平二下水管規程一三・追加、平一〇下水管規程二二・一部改正)
(公印の使用状況の調査等)
第十三条 各部長は、公印の管理及び使用状況等について適宜必要な事項を調査し、必要があると認めたときは、総務部長に報告しなければならない。
2 総務部長は、必要があると認めたときは、公印の管理及び使用状況等について各部長に報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(平一〇下水管規程二二・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年下水管規程第四二号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年下水管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年下水管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年下水管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年下水管規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年下水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第九号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和四九年下水管規程第一八号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、なお使用することができる。
附則(昭和五〇年下水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。
附則(昭和五一年下水管規程第五号)
この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(昭和五六年下水管規程第一八号)
この規程は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和五七年下水管規程第二七号)
この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附則(昭和五八年下水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年下水管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年下水管規程第一一号)
この規程は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則(平成元年下水管規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年下水管規程第二四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年下水管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年下水管規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年下水管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成八年下水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年下水管規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年下水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年下水管規程第二一号)
この規程は、平成十四年十月二十五日から施行する。
附則(平成一六年下水管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年下水管規程第一〇号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年下水管規程第二号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年下水管規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年下水管規程第九号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年下水管規程第二七号)
この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二二年下水管規程第三七号)
この規程は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則(令和元年下水管規程第四号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年下水管規程第三二号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局公印規程別記第六号様式及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第一(第三条関係)
(昭四九下水管規程一八・全改、昭五〇下水管規程一六・昭五一下水管規程五・昭五六下水管規程一八・昭五七下水管規程二七・昭五八下水管規程一四・昭六〇下水管規程一三・昭六一下水管規程一一・平二下水管規程一三・平二下水管規程二二・平六下水管規程七・平八下水管規程一九・平一〇下水管規程二二・平一一下水管規程一六・平一六下水管規程三・平一八下水管規程一〇・平一九下水管規程二・平二〇下水管規程一一・平二二下水管規程九・平二二下水管規程二七・平二二下水管規程三七・一部改正)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 管理者 |
下水道局印 | 1 | てん書 | 方 三五ミリメートル | 総務部総務課長 |
下水道局長印 | 2 | 同右 | 方 三〇ミリメートル | 同右 |
下水道局次長印 | 3 | 同右 | 方 二九ミリメートル | 同右 |
流域下水道本部印 | 4 | 同右 | 方 三四ミリメートル | 本部管理部管理課長 |
流域下水道本部長印 | 5 | 同右 | 方 二九ミリメートル | 同右 |
部(本部の部、下水道事務所、森ヶ崎水再生センター及び基幹施設再構築事務所を含む。)印 | 6 | 同右 | 方 三二ミリメートル | 部の庶務をつかさどる課長(森ヶ崎水再生センターにあつては、次長) |
部長(本部の部長、下水道事務所長、森ヶ崎水再生センター所長及び基幹施設再構築事務所長を含む。)及び担当部長印 | 7 | 同右 | 方 二七ミリメートル | 同右 |
課(流域下水道本部水再生センター及び水再生センター(森ヶ崎水再生センターを除く。)を含む。)印 | 8 | 同右 | 方 三〇ミリメートル | 課の長 |
課長(本部、下水道事務所及び基幹施設再構築事務所の課長、流域下水道本部水再生センター及び水再生センター(森ヶ崎水再生センターを除く。)の長並びに森ヶ崎水再生センター次長を含む。)及び担当課長印 | 9 | 同右 | 方 二三ミリメートル | 課の長(森ヶ崎水再生センターにあつては、次長) |
下水道局長証明証専用之印 | 10 | 同右 | 縦 一五ミリメートル 横 二五ミリメートル (長方形) | 総務部総務課長 |
下水道局長何部専用之印 | 11 | 同右 | 方 三〇ミリメートル | 部の庶務をつかさどる課長(森ヶ崎水再生センターにあつては、次長) |
下水道局長収支之印 | 12 | 同右 | 方 一八ミリメートル | 経理部会計課長 |
下水道局長契約之印 | 13 | 同右 | 方 三〇ミリメートル | 経理部契約課長 |
下水道局長代理次長印 | 14 | 同右 | 方 三〇ミリメートル | 総務部総務課長 |
下水道局長代理総務部長印 | 15 | 同右 | 方 三〇ミリメートル | 同右 |
下水道局長小切手之印 | 16 | 同右 | 径 二〇ミリメートル | 経理部会計課長 |
経理部長徴収事務専用之印 | 17 | 同右 | 方 二四ミリメートル | 経理部業務管理課長 |
下水道局割印 | 18 | 同右 | 直径 二六ミリメートル 短径 一三ミリメートル (変だ円形) | 番号1から9まで、11及び13に掲げる公印の管理者 |
別表第二(第三条関係)
(昭四六下水管規程二八・全改、昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・昭五一下水管規程五・昭五八下水管規程一四・平二下水管規程一三・平二下水管規程二二・平一九下水管規程二・平二二下水管規程九・平二二下水管規程三七・一部改正)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 |
| |
(昭50下水管規程16・一部改正)
(平6下水管規程7・全改、令元下水管規程4・一部改正)
第3号様式 削除
(平元下水管規程11)
(平6下水管規程7・全改、平10下水管規程22・令元下水管規程4・一部改正)
(平6下水管規程7・全改、平10下水管規程22・令元下水管規程4・一部改正)
(平2下水管規程13・全改、平6下水管規程7・平10下水管規程22・平14下水管規程21・令元下水管規程4・令2下水管規程32・一部改正)
(平6下水管規程7・全改、平10下水管規程22・令元下水管規程4・令2下水管規程32・一部改正)