○東京都下水道局長が行う情報公開事務に関する規程
平成一一年一二月八日
下水道局管理規程第四〇号
東京都下水道局長が管理する公文書の開示等に関する規程(昭和六十年東京都下水道局管理規程第一号)の全部を次のように改正する。
東京都下水道局長が行う情報公開事務に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号。以下「条例」という。)第四十三条の規定により、東京都下水道局長(以下「局長」という。)が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(平二八下水管規程一・一部改正)
(平一六下水管規程二七・平一六下水管規程四九・平二一下水管規程二・一部改正)
(令四下水管規程四三・一部改正)
(電磁的記録の開示方法)
第七条 条例第十六条第一項に規定する電磁的記録(ビデオテープ、録音テープその他の映像又は音声が記録された電磁的記録を除く。以下この項において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイ等映像若しくは音声の出力装置に出力したものの視聴又は光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。
(平一六下水管規程四九・平二九下水管規程一四・令四下水管規程四三・一部改正)
(公文書の開示)
第八条 公文書の開示を受けるものは、公文書の開示申込書(別記第十号様式)を提出しなければならない。
2 局長は、開示決定を受けたもので公文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の視聴又は閲覧の中止を命ずることができる。
3 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書一件名につき一部とする。
一 東京都公報への登載
二 東京都の発行する広報紙又は広報誌への掲載
三 総務局総務部情報公開課、下水道局総務部広報サービス課又は各事務事業を所管する部署(以下「情報公開課等」という。)での閲覧
四 印刷物の配布
五 インターネット等による自動送信(インターネット等の利用により都民からの求めに応じて自動的に送信することをいう。以下同じ。)
(平一六下水管規程二七・平一九下水管規程一四・平二二下水管規程二八・令四下水管規程四・一部改正)
(公表情報)
第十条 条例第三十五条第一項に規定する公表は、当該情報の記録された文書又は電磁的記録を情報公開課等において閲覧に供し、かつ、当該情報の全部又は要旨をインターネット等による自動送信をして行うものとする。
2 条例第三十五条第二項に規定する公表は、第九条に定める方法により行うものとする。
(平一六下水管規程二七・平一九下水管規程一四・平二八下水管規程一・令四下水管規程四・一部改正)
(出資等法人)
第十一条 局長は、条例第三十七条第一項の規定により出資等法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。
(平二八下水管規程一・一部改正)
(文書検索目録等)
第十二条 条例第四十一条第一項に規定する文書目録は、文書検索目録(別記第十一号様式)及び局長が指定する電子情報処理組織により提供される文書目録情報検索用データベース(公文書の件名その他局長が別に定める公文書に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)とする。
(平一六下水管規程二七・平二一下水管規程二・平二八下水管規程一・令二下水管規程八・一部改正)
附則
この規程は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一三年下水管規程第九号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年下水管規程第二七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年下水管規程第四九号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条に一項を加える改正規定は、同年一月一日から施行する。
附則(平成一九年下水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年下水管規程第二号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年下水管規程第二八号)
この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二八年下水管規程第一号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年下水管規程第一四号)
この規程は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(令和元年下水管規程第四号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年下水管規程第八号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年下水管規程第一二号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年下水管規程第四号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年下水管規程第四三号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
別記
(平29下水管規程14・全改、令元下水管規程4・一部改正)
(平28下水管規程1・令元下水管規程4・令4下水管規程4・一部改正)
(平16下水管規程49・平28下水管規程1・令元下水管規程4・令4下水管規程4・一部改正)
(平16下水管規程49・平28下水管規程1・令元下水管規程4・令4下水管規程4・令4下水管規程43・一部改正)
(令元下水管規程4・令4下水管規程4・一部改正)
(令元下水管規程4・令4下水管規程4・一部改正)
(平16下水管規程49・令元下水管規程4・令4下水管規程4・一部改正)
(令元下水管規程4・令4下水管規程4・一部改正)
(平16下水管規程49・平28下水管規程1・令元下水管規程4・令4下水管規程4・一部改正)
(令元下水管規程4・令3下水管規程12・一部改正)
(令元下水管規程4・令2下水管規程8・一部改正)