○東京都下水道局企業職員の職名に関する規程

昭和四六年四月一日

下水道局管理規程第一六号

東京都下水道局企業職員の職名に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都下水道局企業職員のうち、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する一般職の職員(会計年度任用職員(法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員をいう。)を除く。以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平二七下水管規程一七・全改、令二下水管規程二・令五下水管規程三・一部改正)

(職名の構成)

第二条 職員の職名は、職層名及び職務名による。

(職層名)

第三条 職層名は、次のとおりとする。

理事、参事、副参事、専門副参事、主事

(平二八下水管規程一七・一部改正)

(職層名の適用区分)

第四条 理事は、次長の職、技監の職、流域下水道本部長の職又はこれらに相当する職にある職員の職層名とする。

2 参事は、部長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。

3 副参事は、課長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。

4 専門副参事は、課長の職又はこれに相当する職であつて局長の指定する職にある職員の職層名とする。

5 主事は、前各項に定める職員を除くほか、全ての職員の職層名とする。

(昭四六下水管規程二九・昭四八下水管規程一六・昭四九下水管規程一八・昭五一下水管規程五・昭五八下水管規程三・平二下水管規程二六・平二八下水管規程一七・一部改正)

(職務名)

第五条 職務名は、別表のとおりとする。

附則

(施行月日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に在職する職員は、第四条各項に定める区分に従い、それぞれの項に定める職層名を有するものとする。

3 この規程施行の際現に在職する職員は、その現に属する職種に相当するこの規程に定める職務名を有するものとする。

附則(昭和四六年下水管規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年下水管規程第一六号)抄

1 この規程は、昭和四十八年七月一日から施行する。

附則(昭和四九年下水管規程第一八号)抄

1 この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年下水管規程第五号)

この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。

附則(昭和五五年下水管規程第一一号)

1 この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この規程施行の際、現にボイラー技士の職務に従事することを命ぜられている者は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の職名に関する規程第五条の規定による機械管理の職務に従事することを命ぜられている者とみなす。

附則(昭和五八年下水管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年下水管規程第六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に下水道技能、一般現業及び一般用務の職務に従事することを命ぜられている者は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の職名に関する規程第五条の規定による一般技能の職務に従事することを命ぜられている者とみなす。

附則(平成二年下水管規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年下水管規程第二一号)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規程施行の際、現に水質検査技術の職務に従事することを命ぜられている者は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の職名に関する規程第五条の規定による環境検査技術の職務に従事することを命ぜられている者とする。

附則(平成二七年下水管規程第一七号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年下水管規程第一七号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和二年下水管規程第二号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年下水管規程第一五号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和五年下水管規程第三号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第五条関係)

(昭五五下水管規程一一・昭六一下水管規程六・平一八下水管規程二一・令三下水管規程一五・一部改正)

一 事務系

一般事務

二 一般技術系

土木技術 建築技術 機械技術 電気技術 情報通信技術 環境検査技術

三 技能系

自動車運転 機械管理 巡視 一般技能

四 業務系

一般業務

五 その他

局長が指定する職員の職務名については、局長が指定する名称をもつて、前各号の職務名に代えるものとする。

東京都下水道局企業職員の職名に関する規程

昭和46年4月1日 下水道局管理規程第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第3節 人事/第1款 任免及び分限
沿革情報
◆ 昭和46年4月1日 下水道局管理規程第16号
◇ 昭和46年7月31日 下水道局管理規程第29号
◇ 昭和48年6月30日 下水道局管理規程第16号
◇ 昭和49年7月1日 下水道局管理規程第18号
◇ 昭和51年7月31日 下水道局管理規程第5号
◇ 昭和55年3月31日 下水道局管理規程第11号
◇ 昭和58年3月22日 下水道局管理規程第3号
◇ 昭和61年4月1日 下水道局管理規程第6号
◇ 平成2年8月1日 下水道局管理規程第26号
◇ 平成18年3月31日 下水道局管理規程第21号
◇ 平成27年3月27日 下水道局管理規程第17号
◇ 平成28年3月25日 下水道局管理規程第17号
◇ 令和2年2月28日 下水道局管理規程第2号
◇ 令和3年3月31日 下水道局管理規程第15号
◇ 令和5年3月31日 下水道局管理規程第3号