○東京都下水道局職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

昭和三七年四月一日

下水道局管理規程第一二号

東京都下水道局職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

下水道局職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項で、東京都下水道局の管理規程等により規定されていないものについては、それらに関する知事の事務部局に適用される条例、規則等の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年下水管規程第五四号)

この規程は、公布の日から施行する。

東京都下水道局職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

昭和37年4月1日 下水道局管理規程第12号

(平成2年10月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第3節 事/第1款 任免及び分限
沿革情報
昭和37年4月1日 下水道局管理規程第12号
平成2年10月1日 下水道局管理規程第54号