○東京都下水道局職員懲戒分限審査委員会規程

昭和三七年一〇月一六日

下水道局管理規程第三四号

東京都下水道局職員懲戒分限審査委員会規程

(設置)

第一条 職員及び次条第四号第五号又は第六号に規定する処分を受けるべき者に対する懲戒、分限に関する処分等の実施について、その適正を期するため、局に東京都下水道局職員懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(平二二下水管規程二・令四下水管規程九・一部改正)

(掌理事項)

第二条 審査委員会は、下水道局長(以下「局長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査、答申する。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の規定に基づく懲戒処分

 地方公務員法第二十八条の規定に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十二条の規定に基づく解雇処分

 その他局長が必要と認める事項

(平一六下水管規程二八・平二二下水管規程二・令四下水管規程九・一部改正)

(構成)

第三条 審査委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、次長又は技監の職にある者のうち、局長が指名する者をもつて充てる。

3 委員には、次の職にある者をもつて充てる。

 総務部長

 職員部長

 経理部長

 計画調整部長

 施設管理部長

 建設部長

 流域下水道本部管理部長

 流域下水道本部技術部長

4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員(退職をした者を含む。)の出席を求め、意見を徴することができる。

(昭三七下水管規程三八・昭四三下水管規程二〇・昭四五下水管規程一四・昭四五下水管規程三六・昭四六下水管規程三一・昭四六下水管規程四三・昭四七下水管規程一・昭四九下水管規程九・昭四九下水管規程一八・昭五一下水管規程五・昭五二下水管規程一六・昭五九下水管規程一五・平一八下水管規程一六・平二二下水管規程二・平二三下水管規程一七・一部改正)

(職務及び代理)

第四条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、総務部長の職にある委員がその職務を代理する。

(昭四七下水管規程一・昭五九下水管規程一五・一部改正)

(招集)

第五条 審査委員会は、委員長が招集する。

(昭四七下水管規程一・一部改正)

(定足数)

第六条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第七条 委員長及び委員は、自己または親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(幹事)

第八条 審査委員会に幹事を置き、次の職にある者をもつて充てる。

 総務部総務課長

 職員部人事課長

 職員部研修・コンプライアンス推進担当課長

 職員部労務課長

2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。

(昭四四下水管規程二四・昭四五下水管規程一四・昭四五下水管規程二六・昭四六下水管規程四三・昭五九下水管規程一五・平二下水管規程三〇・令三下水管規程二八・一部改正)

(庶務)

第九条 審査委員会の庶務は、総務部総務課又は職員部人事課において処理する。

(昭四七下水管規程一・昭五九下水管規程一五・平二下水管規程三〇・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三七年下水管規程第三八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年下水管規程第二〇号)

この規程は、昭和四十三年十二月一日から施行する。

(昭和四四年下水管規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年下水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年下水管規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年下水管規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年下水管規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年下水管規程第四三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年下水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年下水管規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年下水管規程第一八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五一年下水管規程第五号)

この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五二年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年下水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年下水管規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年下水管規程第二八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年下水管規程第一六号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年下水管規程第二号)

この規程は、平成二十二年三月三十一日から施行する。ただし、第二条に三号を加える改正規定(同条第五号及び第六号に係る部分に限る。)については、同年四月一日から施行する。

(平成二三年下水管規程第一七号)

この規程は、平成二十三年七月十六日から施行する。

(令和三年下水管規程第二八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年下水管規程第九号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

東京都下水道局職員懲戒分限審査委員会規程

昭和37年10月16日 下水道局管理規程第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第3節 事/第1款 任免及び分限
沿革情報
昭和37年10月16日 下水道局管理規程第34号
昭和37年12月1日 下水道局管理規程第38号
昭和43年11月30日 下水道局管理規程第20号
昭和44年3月13日 下水道局管理規程第24号
昭和45年4月1日 下水道局管理規程第14号
昭和45年6月1日 下水道局管理規程第26号
昭和45年7月30日 下水道局管理規程第36号
昭和46年7月31日 下水道局管理規程第31号
昭和46年12月1日 下水道局管理規程第43号
昭和47年2月7日 下水道局管理規程第1号
昭和49年4月1日 下水道局管理規程第9号
昭和49年7月1日 下水道局管理規程第18号
昭和51年7月31日 下水道局管理規程第5号
昭和52年7月15日 下水道局管理規程第16号
昭和59年12月1日 下水道局管理規程第15号
平成2年8月1日 下水道局管理規程第30号
平成16年4月1日 下水道局管理規程第28号
平成18年3月31日 下水道局管理規程第16号
平成22年3月30日 下水道局管理規程第2号
平成23年7月15日 下水道局管理規程第17号
令和3年12月1日 下水道局管理規程第28号
令和4年3月31日 下水道局管理規程第9号