○東京都下水道局職員懲戒分限審査委員会規程
昭和三七年一〇月一六日
下水道局管理規程第三四号
東京都下水道局職員懲戒分限審査委員会規程を次のように定める。
東京都下水道局職員懲戒分限審査委員会規程
(平二二下水管規程二・令四下水管規程九・一部改正)
(掌理事項)
第二条 審査委員会は、下水道局長(以下「局長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査、答申する。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の規定に基づく懲戒処分
二 地方公務員法第二十八条の規定に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分
三 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十二条の規定に基づく解雇処分
七 その他局長が必要と認める事項
(平一六下水管規程二八・平二二下水管規程二・令四下水管規程九・一部改正)
(構成)
第三条 審査委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、次長又は技監の職にある者のうち、局長が指名する者をもつて充てる。
3 委員には、次の職にある者をもつて充てる。
一 総務部長
二 職員部長
三 経理部長
四 計画調整部長
五 施設管理部長
六 建設部長
七 流域下水道本部管理部長
八 流域下水道本部技術部長
4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員(退職をした者を含む。)の出席を求め、意見を徴することができる。
(昭三七下水管規程三八・昭四三下水管規程二〇・昭四五下水管規程一四・昭四五下水管規程三六・昭四六下水管規程三一・昭四六下水管規程四三・昭四七下水管規程一・昭四九下水管規程九・昭四九下水管規程一八・昭五一下水管規程五・昭五二下水管規程一六・昭五九下水管規程一五・平一八下水管規程一六・平二二下水管規程二・平二三下水管規程一七・一部改正)
(職務及び代理)
第四条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、総務部長の職にある委員がその職務を代理する。
(昭四七下水管規程一・昭五九下水管規程一五・一部改正)
(招集)
第五条 審査委員会は、委員長が招集する。
(昭四七下水管規程一・一部改正)
(定足数)
第六条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(除斥)
第七条 委員長及び委員は、自己または親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(幹事)
第八条 審査委員会に幹事を置き、次の職にある者をもつて充てる。
一 総務部総務課長
二 職員部人事課長
三 職員部研修・コンプライアンス推進担当課長
四 職員部労務課長
2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。
(昭四四下水管規程二四・昭四五下水管規程一四・昭四五下水管規程二六・昭四六下水管規程四三・昭五九下水管規程一五・平二下水管規程三〇・令三下水管規程二八・一部改正)
(庶務)
第九条 審査委員会の庶務は、総務部総務課又は職員部人事課において処理する。
(昭四七下水管規程一・昭五九下水管規程一五・平二下水管規程三〇・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年下水管規程第三八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年下水管規程第二〇号)
この規程は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
附則(昭和四四年下水管規程第二四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年下水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年下水管規程第二六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年下水管規程第三六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年下水管規程第三一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年下水管規程第四三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年下水管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第九号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第一八号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年下水管規程第五号)
この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(昭和五二年下水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年下水管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年下水管規程第三〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年下水管規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年下水管規程第一六号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年下水管規程第二号)
この規程は、平成二十二年三月三十一日から施行する。ただし、第二条に三号を加える改正規定(同条第五号及び第六号に係る部分に限る。)については、同年四月一日から施行する。
附則(平成二三年下水管規程第一七号)
この規程は、平成二十三年七月十六日から施行する。
附則(令和三年下水管規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年下水管規程第九号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。