○東京都下水道局職員の服務の宣誓に関する取扱規程
昭和三七年四月一日
下水道局管理規程第一一号
〔東京都下水道局職員の服務の宣誓に関する規程〕を次のように定める。
東京都下水道局職員の服務の宣誓に関する取扱規程
(令二下水管規程一八・改称)
職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号)第三条の規定に基づき、東京都下水道局職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。)から提出された服務の宣誓書は、職員部人事課において保管するものとする。
(令二下水管規程一八・一部改正、令三下水管規程二五・旧第一条・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年下水管規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年下水管規程第四三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第九号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第一八号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和二年下水管規程第一八号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年下水管規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。