○東京都下水道局職員の服務の宣誓に関する取扱規程

昭和三七年四月一日

下水道局管理規程第一一号

〔東京都下水道局職員の服務の宣誓に関する規程〕を次のように定める。

東京都下水道局職員の服務の宣誓に関する取扱規程

(令二下水管規程一八・改称)

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号)第三条の規定に基づき、東京都下水道局職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。)から提出された服務の宣誓書は、職員部人事課において保管するものとする。

(令二下水管規程一八・一部改正、令三下水管規程二五・旧第一条・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年下水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年下水管規程第四三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年下水管規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年下水管規程第一八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年下水管規程第一八号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年下水管規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

東京都下水道局職員の服務の宣誓に関する取扱規程

昭和37年4月1日 下水道局管理規程第11号

(令和3年10月20日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第3節 事/第2款 服務、賞罰及び研修
沿革情報
昭和37年4月1日 下水道局管理規程第11号
昭和45年4月1日 下水道局管理規程第11号
昭和46年12月1日 下水道局管理規程第43号
昭和49年4月1日 下水道局管理規程第9号
昭和49年7月1日 下水道局管理規程第18号
令和2年3月31日 下水道局管理規程第18号
令和3年10月20日 下水道局管理規程第25号