○東京都下水道局企業職員の宿日直勤務に関する規程
平成一〇年四月一日
下水道局管理規程第三二号
東京都下水道局企業職員の宿日直勤務に関する規程を次のように定める。
東京都下水道局企業職員の宿日直勤務に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号)第十条第二項に基づき、宿直勤務及び日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(勤務内容)
第二条 宿日直勤務の内容は、次に定めるとおりとする。
一 施設の巡回点検
二 緊急時の連絡及び受付
(勤務時間)
第三条 宿日直勤務の時間は、次に掲げる時間の範囲内で、下水道局長(以下「局長」という。)が別に定める。
一 宿直勤務は、午後五時十五分から翌日の午前八時三十分まで
二 日直勤務は、閉庁日(土曜日、日曜日及び休日をいう。)の午前八時三十分から午後五時十五分まで
2 前項に定める時間に宿日直勤務を行う職員(以下「宿日直員」という。)は、当該時間の経過後であっても、事務の引継ぎを終えなければ当該宿日直勤務を終了することができない。
(勤務命令等)
第四条 所属長が職員に宿日直勤務を命じることができる施設(以下「施設」という。)及びその職員の範囲等については、局長が別に定める。
2 所属長は、あらかじめ宿日直勤務を行う職員の順番及び割振りを定め、当該職員に対し事前に通知しなければならない。
(病気等の場合の措置)
第五条 所属長は、宿日直勤務を命じられた職員が、病気その他やむを得ない事情により当該宿日直勤務に就けないと認めたときは、他の職員に当該宿日直勤務を命じることができる。
(勤務中の服務心得)
第六条 宿日直員は、宿日直勤務中にみだりに所属長が別に指定する場所を離れてはならない。
(宿日直日誌)
第七条 宿日直員は、宿日直勤務終了後速やかに、局長が別に定める宿日直日誌を作成し、所属長にこれを提出しなければならない。
(緊急又は非常時の措置)
第八条 宿日直員は、緊急又は非常の事態が発生したときは、適切な措置を講じなければならない。
(補則)
第九条 局長は、この規程の施行について必要な事項を定めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。