○東京都下水道局職員の出勤記録の整理に関する規程
平成二年八月一日
下水道局管理規程第五〇号
〔東京都下水道局職員の出勤簿の整理に関する規程〕を次のように定める。
東京都下水道局職員の出勤記録の整理に関する規程
(平三下水管規程一七・平一四下水管規程二四・改称)
(通則)
第一条 東京都下水道局職員(以下「職員」という。)の出勤記録の整理に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(平三下水管規程一七・平一四下水管規程二四・一部改正)
(定義)
第二条 この規程において、「出勤記録」とは、下水道局庶務事務システムにおける電子計算機を使用して行う職員の出勤等に関する記録をいう。
(平一四下水管規程二四・全改、平二二下水管規程三八・一部改正)
(整理者)
第三条 出勤記録の整理は、次の各号の上欄に掲げる勤務場所においては、当該下欄に定める者(以下「整理者」という。)が行う。
一 本局 部の庶務をつかさどる課長
二 流域下水道本部 管理部管理課長
三 下水道事務所、基幹施設再構築事務所及び森ヶ崎水再生センター 下水道事務所及び基幹施設再構築事務所にあっては庶務課長、森ヶ崎水再生センターにあっては次長
四 流域下水道本部水再生センター 流域下水道本部水再生センター長
五 水再生センター(森ヶ崎水再生センターを除く。) 水再生センター長
(平三下水管規程一七・旧第二条繰下・一部改正、平六下水管規程一七・平八下水管規程二四・平一一下水管規程二一・平一四下水管規程二四・平一五下水管規程五・平一六下水管規程七・平一八下水管規程一四・平二〇下水管規程一八・平二二下水管規程三八・一部改正)
(出勤記録の保管)
第三条の二 出勤記録の保管は、職員部人事課長が行う。
(平二二下水管規程三八・追加)
(整理の補助)
第四条 整理者は、出勤記録の整理のために必要とする事務を指定する職にある者に行わせることができる。
(平一五下水管規程五・全改、平二二下水管規程三八・一部改正)
(出勤記録の整理)
第五条 整理者は、職員の勤務の予定について、下水道局庶務事務システムにおける電子計算機の端末機(以下「下水道局端末機」という。)により、事前に、職員部長が別に定める勤務状況の表示(以下「勤務状況の表示」という。)の入力を行うものとする。
2 整理者は、前項により入力した内容に変更が生じた場合は、速やかに下水道局端末機により変更後の内容を入力しなければならない。
3 整理者は、毎日出勤時限後、下水道局端末機の画面上において、出勤記録を確認し、出勤の表示又は勤務状況の表示のないものについて、届出又は職権により、勤務状況の表示の下水道局端末機による入力を行うものとする。
(平一四下水管規程二四・全改、平二〇下水管規程三三・平二二下水管規程三八・一部改正)
(書類の提出)
第六条 整理者は、職員に対し、出勤記録の整理上必要な書類を提出させることができる。
(平三下水管規程一七・旧第四条繰下・一部改正、平一四下水管規程二四・平二二下水管規程三八・一部改正)
(出勤状況の報告等)
第七条 総務部長は、必要があると認めるときは、整理者に対し、課長及びこれに準ずる職以上の職にある者(以下「幹部職員」という。)に係る下水道局端末機及びe庶務事務システムにおける電子計算機の端末機(以下「東京都端末機」という。)による出勤記録の画面上への表示若しくは出力を求め、又は出勤状況等の報告を求めることができる。
2 職員部長は、必要があると認めるときは、整理者に対し、幹部職員以外の職員に係る下水道局端末機及び東京都端末機による出勤記録の画面上への表示若しくは出力を求め、又は出勤状況等の報告を求めることができる。
(平三下水管規程一七・旧第五条繰下・一部改正、平一四下水管規程二四・平二〇下水管規程三三・平二二下水管規程三八・令二下水管規程二三・一部改正)
(補則)
第八条 この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。
(平三下水管規程一七・旧第六条繰下・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年下水管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年下水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年下水管規程第一〇号)
この規程は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年下水管規程第二号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年下水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年下水管規程第三号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年下水管規程第二四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年下水管規程第一〇号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年下水管規程第一四号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年下水管規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年下水管規程第四七号)
この規程は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一四年下水管規程第九号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年下水管規程第二四号)
この規程は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年下水管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年下水管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年下水管規程第一四号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年下水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年下水管規程第三三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年下水管規程第三八号)
この規程は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則(令和二年下水管規程第二三号)
この規程は、令和二年六月一日から施行する。