○東京都下水道局職員の表彰に関する規程
昭和三七年四月一日
下水道局管理規程第一四号
東京都下水道局職員の表彰に関する規程を次のように定める。
東京都下水道局職員の表彰に関する規程
第一条 東京都下水道局職員及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の規定により下水道局長(以下「局長」という。)の要請に応じて退職した職員で、引き続き公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第十条に規定する特定法人の役職員として在職する者が次の各号のいずれかに該当し、他の模範とすることができると認められるときは、下水道局職員表彰審査会(以下「審査会」という。)の審査に付し、これを表彰する。ただし、局長が別に定める場合は、審査会の審査を省略することができる。
一 職務に関して有益な研究を行い、又は有益な発明発見をしたとき。
二 都政課題の解決に当たり、他に類例をみない顕著な功績のあつたとき。
三 担当事務に熟達し、多年にわたつて献身的に職務に精励したとき。
四 都民サービスに関する改善又は公務能率の向上に関して著しい貢献のあつたとき。
五 前各号に掲げるもののほか、特に優れた善行又は功績があつて、表彰することが適当と局長が認めたとき。
(平一四下水管規程二〇・平二〇下水管規程四八・令七下水管規程一・一部改正)
第二条 部(流域下水道本部(以下「本部」という。)の部、下水道事務所、森ヶ崎水再生センター及び基幹施設再構築事務所を含む。)、課(本部、下水道事務所及び基幹施設再構築事務所の課並びに流域下水道本部水再生センター及び水再生センター(森ヶ崎水再生センターを除く。)を含む。)又はこれに準ずるものであつて前条各号のいずれかに該当し、他の模範とするに足ると認められるものがあるときは、審査会の審査に付し、これを表彰する。ただし、局長が別に定める場合は、審査会の審査を省略することができる。
(昭四五下水管規程一三・昭四九下水管規程九・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・昭五六下水管規程一八・昭五七下水管規程二七・昭六一下水管規程一一・平二下水管規程二九・平六下水管規程一八・平八下水管規程二五・平一一下水管規程二二・平一二下水管規程一九・平一六下水管規程八・平一八下水管規程一五・平二〇下水管規程一九・令七下水管規程一・一部改正)
第三条 表彰は、原則として表彰状及び副賞を授与して行う。
2 表彰を受けるべき者が死亡したときは、危篤に陥つたときに遡つてこれを表彰し、前項の表彰状及び副賞は、その遺族に授与する。
(平一二下水管規程一九・令七下水管規程一・一部改正)
第四条 表彰状を授与された者が刑に処せられてその職を失つたときまたは懲戒処分によりその職を免ぜられたときは、審査会の議を経てこれを返納させることがある。
第五条 審査会は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、総務部長をもつて充てる。
3 委員は、部長(総務部長を除く。)及び担当部長をもつて充てる。
4 会長は、審査に当たり必要と認めたときは、下水道事務所長、森ヶ崎水再生センター所長又は基幹施設再構築事務所長の中から臨時に委員を委嘱することができる。
(昭四五下水管規程一三・昭四五下水管規程三五・昭四六下水管規程三〇・昭四七下水管規程一八・昭四九下水管規程九・昭五〇下水管規程一六・昭五七下水管規程二七・平二下水管規程二九・平一六下水管規程八・平一八下水管規程一五・平二〇下水管規程一九・平二二下水管規程三〇・一部改正)
第六条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故があるときは、職員部長がその職務を代理する。
(昭四七下水管規程一八・一部改正)
第七条 審査会の会務は、出席した会長及び委員の過半数の同意をもつて決定する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 委員は、自己に関係のある事件の調査審議に加わることができない。
第八条 審査会に幹事を置き、局長が職員のうちから命ずる。
2 幹事は、会長の命を受け、庶務を処理する。
(平一四下水管規程二〇・令七下水管規程一・一部改正)
第九条 この規程の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。
(平一四下水管規程二〇・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年下水管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年下水管規程第三五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年下水管規程第三〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年下水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第九号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第一八号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年下水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。
附則(昭和五六年下水管規程第一八号)
この規程は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和五七年下水管規程第二七号)
この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附則(昭和六一年下水管規程第一一号)
この規程は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則(平成二年下水管規程第二九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年下水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成八年下水管規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年下水管規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年下水管規程第一九号)
この規程は、平成十二年十一月一日から施行する。
附則(平成一四年下水管規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年下水管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年下水管規程第一五号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年下水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年下水管規程第四八号)
この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年下水管規程第三〇号)
この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(令和七年下水管規程第一号)
この規程は、令和七年四月一日から施行する。