○東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程

昭和三七年四月一日

下水道局管理規程第一七号

東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、東京都下水道局企業職員で条例第二条第一項に規定する職員(以下「職員」という。)に対して支給する通勤手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平一六下水管規程三一・全改)

(支給範囲)

第二条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると次項で定める職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自転車、原動機付自転車、舟艇、自動車その他下水道局長(以下「局長」という。)が特に承認する交通の用具(都及びこれに準ずる者の所有に属するものを除く。以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが困難であると次項で定める職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが困難であると次項で定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 前項に規定する交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが困難である職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員をいう。

 住居又は勤務庁のいずれかが離島等にある職員

 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

 住居から勤務庁までに至る経路のうち、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる交通機関等の通常の経路の長さが、片道一キロメートル以上(都電にあつては三停留区間を超えるもの)にある職員

(昭四四下水管規程二六・昭五二下水管規程三・平一六下水管規程三一・平二三下水管規程七・一部改正)

(支給対象期間)

第二条の二 通勤手当は、四月一日から九月三十日まで及び十月一日から翌年三月三十一日までの、それぞれ六箇月の期間(以下「支給対象期間」という。)につき支給する。

2 前項の規定にかかわらず、在勤する勤務庁の移転が予定されている等あらかじめ同項の支給対象期間内における通勤経路等の変更が確実であると判断できる場合には、所属長は、当該職員につき、通勤経路等の変更の時期を考慮して、月の初日からその月以後の月の末日までの一箇月を単位とした期間を、支給対象期間として別に定めることができる。

(平一六下水管規程三一・追加)

(手当額等)

第三条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第二条第一項第一号に掲げる職員 その者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給対象期間につき第二条第一項各号に掲げる職員としての要件を満たすものとして手当が支給される月数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に支給月数を乗じて得た額

 第二条第一項第二号に掲げる職員 別表第一に掲げる職員の区分及び自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に定める額(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)のうち、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員にあつては、その額から、その額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額)に支給月数を乗じて得た額

 第二条第一項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して第三条の三に定める区分に応じ、前二号に定める額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に支給月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

2 前項第一号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

3 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号)第五条第一項又は第二項若しくは第八条の二の規定により割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

4 運賃等相当額は、次に掲げる額の総額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間(乗継区間等を含む。)については、別表第二に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せによる当該区間に係る定期券の価額の総額(同一の通用期間について価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額により計算するものとする。)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均一箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。

 回数乗車券その他の定期券以外のものを使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間(乗継区間等を含む。)については、当該区間についての通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給月数を乗じて得た額

5 第三項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平一六下水管規程三一・全改、平二〇下水管規程三八・平二〇下水管規程四二・平二三下水管規程七・令四下水管規程一八・一部改正)

(自転車等使用者についての特例)

第三条の二 別表第一に規定する通勤不便な勤務庁に勤務する職員は、通勤のため自転車等を使用する者で、勤務庁から至近の駅(停留所等を含む。)までの徒歩による距離が二キロメートル以上である勤務庁又は勤務庁周辺の一般に利用される交通機関(複数の場合を含む。)の運行回数が一日十五往復以下である勤務庁に通勤するものとする。

2 別表第一に規定する身体に障害を有する職員は、下肢等の障害のため自転車等を使用しなければ通勤が著しく困難である者とする。

3 局長は、第一項に規定する勤務庁並びに前項に規定する障害の範囲及び程度について必要な要件を定めることができる。

(平元下水管規程三二・全改、平一三下水管規程一八・一部改正)

(併用職員の区分及び手当額)

第三条の三 第三条第一項第三号に規定する第二条第一項第三号に掲げる職員(以下この条において「併用職員」という。)の区分及びこれに対応する第三条第一項第三号に規定する通勤手当の額は、次に定めるとおりとする。

 併用職員のうち、自転車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である職員及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び第三条第一項第二号に定める額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に支給月数を乗じて得た額)

 併用職員のうち、運賃等相当額が第三条第一項第二号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 第三条第一項第一号に定める額

 併用職員のうち、運賃等相当額が第三条第一項第二号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 第三条第一項第二号に定める額

(昭四四下水管規程二六・追加、昭四五下水管規程一八・昭四六下水管規程二・昭四七下水管規程三八・昭四八下水管規程二八・昭四九下水管規程二八・昭五一下水管規程二八・一部改正、昭五二下水管規程三・旧第三条の二繰下・一部改正、昭五三下水管規程四・昭五四下水管規程三・平一六下水管規程三一・一部改正)

(新幹線鉄道等利用者に対する特例)

第三条の四 勤務庁を異にする異動又は在勤する勤務庁の移転(以下「異動等」という。)に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で次項に定めるもののうち、当該異動等の直前の住居(異動等の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関(以下「新幹線鉄道等」という。)による通勤経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第三項に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、第三条第一項の規定にかかわらず、支給対象期間につき、第四項に定めるところにより算出したその者の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が二万円を超えるときは、二万円に支給月数を乗じて得た額。以下「特別料金等の二分の一相当額」という。)及び第三条第一項の規定による額の合計額とする。

2 前項に規定する通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員は、異動等により、異動等の直前の通勤時間(新幹線鉄道等を利用しない通常の通勤の経路及び方法による通勤時間とする。以下この条及び次条において同じ。)の二分の三以上の通勤時間を要することとなる職員のうち、次の各号のいずれかに該当し、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者とする。

 新幹線鉄道等を利用せずに通常の通勤の経路及び方法により通勤するものとした場合の片道の通勤距離が八十キロメートル以上であること。

 片道の通勤時間が百二十分以上であること。

3 第一項に規定する新幹線鉄道等の利用の基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が三十分以上短縮されることとする。

4 第一項に規定する特別料金等の二分の一相当額の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

5 第三条第三項から第五項までの規定は、特別料金等の二分の一相当額の算出について準用する。ただし、定期券の価額に基づき特別料金等の二分の一相当額を算出する場合には、当該経路について発行される六箇月以内の最長の通用期間の定期券の価額に基づくものとする。

(平一六下水管規程三一・全改)

(均衡職員の手当額等)

第三条の五 前条の規定は、同条の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものの通勤手当の額の算出について準用する。

2 前項に規定する通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

 この規程の適用を受けない職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員等であつた者から人事交流等により引き続いてこの規程の適用を受ける職員となり、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする勤務庁に在勤することとなつたことに伴い、当該適用前の通勤時間の二分の三以上の通勤時間を要することとなる者のうち、前条に規定する新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者で、当該適用の直前の住居(この規程の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が前条第三項に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

 東京都下水道局企業職員の単身赴任手当に関する規程(平成二年東京都下水道局管理規程第十一号)第五条第四号に規定する配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等の住居への転居に伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員のうち、転居前の住居からの通勤時間の二分の三以上の通勤時間を要することとなり、前条に規定する新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者で、転居後の住居からの通勤のため新幹線鉄道等でその利用が前条第三項に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

 その他前条の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして局長が定める職員

(平一六下水管規程三一・全改、令四下水管規程三四・一部改正)

(異動等事由に伴う手当額の変更等)

第四条 第二条から前条までの規定に基づき通勤手当を支給される職員につき、支給対象期間中に次に掲げる事由(以下「異動等事由」という。)が生じた場合には、支給対象期間のうち異動等事由が生じた後の期間、通勤の実情の変更等を考慮して次条に定めるところにより算出した額を支給し、又は返納させるものとする。この場合において、当該職員の当該支給対象期間の通勤手当の額は、従前の手当額に次条の規定により支給した額を加え、返納させた額を減じた額とする。

 異動等若しくは住居の移転等に伴い、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

 離職し、若しくは死亡した場合又は第二条第一項に掲げる職員たる要件を欠くに至つた場合若しくはその後に再び要件を具備した場合

 条例第十六条の二から第十七条までに掲げる休職等となつた場合若しくはこれらの事由が終了した場合又は他の法令の定めによりこれらに類する事由が生じ、若しくは終了した場合

 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合又はその後再び通勤することとなつた場合

(平一六下水管規程三一・全改)

(異動等事由に伴う支給額及び返納額)

第四条の二 前条に掲げる異動等事由が生じた場合には、第一号に定める額を支給し、第二号に定める額を返納させる。

 異動等事由が生じた支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなる額

 異動等事由が生じた支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなる額

(平一六下水管規程三一・追加)

第四条の三 第四条第一号又は第二号の異動等事由における前条第一号の支給額は、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなつた通勤経路について、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日から次の支給対象期間の前日までの期間の月数(以下「残りの支給月数」という。)に関して、第三条から第三条の五までの規定に準じて通勤手当の額として算出される額の総額とする。

2 第四条第一号又は第二号の異動等事由における前条第二号の返納額は、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなつた通勤経路に係る通勤手当の額の算出方法に応じて、次に定める額の総額とする。

 定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出している区間については、別表第二に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せ及び順序に従つて、手当の支給を受ける月から使用したものとし、異動等事由が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日に通用期間が到来しているものとされる定期券の払戻しをしたものとして得られる額及び通用期間が到来していないものとされる定期券の価額の総額

 前号以外の区間については、当該通勤経路に係る通勤手当の額を支給月数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に残りの支給月数を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、通勤手当の額が第三条第一項第一号若しくは第三号の規定により算出され、算出された額を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるために、五万五千円に支給月数を乗じて得た額が支給されている職員の前条第二号の返納額は、五万五千円に残りの支給月数を乗じて得た額とする。

(平一六下水管規程三一・追加)

(休職等に伴う支給額及び返納額)

第四条の四 第四条第三号の異動等事由における第四条の二の規定による支給額及び返納額は、前条の規定に準じて算出した額に、異動等事由が生じた月に係る日割額を加えた額とする。この場合において、定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出する経路については、当該日割額は、通用期間一箇月の定期券の価額に基づき算出する。

2 第二条第一項の職員が、支給対象期間の当初から第四条第三号の異動等事由により勤務していない場合で、その後、当該支給対象期間の中途において復職し、又は職務に復帰した場合には、前項の規定に準じて通勤手当の支給額を算出する。

(平一六下水管規程三一・追加)

(通勤実績がない場合の支給額及び返納額)

第四条の五 第二条第一項の職員が、第四条第四号の異動等事由により、月の初日から末日までの全日数にわたつて通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。

2 前項の場合における第四条の二の規定による返納額は通勤実績がない月の前月の末日に、同条の規定による支給額は再び通勤することとなつた日の属する月の初日に、それぞれ異動等事由が生じたものとして第四条の三を準用した場合に算出される額とする。

3 第二条第一項の職員が、支給対象期間の初日から一箇月以上の期間にわたつて通勤しないことが明らかな場合には、前条第二項に定める場合を除き、当該支給対象期間の当初においては通勤手当は支給しないこととし、その後、当該支給対象期間の中途において通勤することとなつた場合には、通勤することとなつた日の属する月の初日に支給要件を具備したものとして通勤手当の額を算出する。

(平一六下水管規程三一・追加、平二三下水管規程七・一部改正)

(適用条例等を異にする異動者の特例)

第四条の六 支給対象期間の中途において、人事異動に伴い、次の各号のいずれかに掲げる者から引き続いて職員となつた者又は職員から引き続いて次の各号のいずれかに掲げる者となつた者に係る通勤手当のうち、通勤の実情に変更が生じない経路に係る通勤手当については、第四条の三の規定にかかわらず、当該支給対象期間における支給月数を異動が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの月数と残りの月数とに応じた月割りにより算出される額を支給し、又は返納させる。

 条例に基づき定められている他の公営企業の給与に関する管理規程の適用を受ける者

(平一六下水管規程三一・追加)

(届出)

第五条 職員が新たに第二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合及び同項の職員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その通勤の実情を通勤届(別記様式)により速やかに所属長に届け出なければならない。

 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつた場合

 前号に掲げる変更により第二条第一項の職員たる要件を欠くに至つた場合

2 前項の規定にかかわらず、任命権者を異にして異動した職員における前項の規定による届出は、各任命権者が定める通勤手当に係る届出の様式によることができる。

(昭五三下水管規程四・平一六下水管規程三一・令三下水管規程二三・一部改正)

(確認及び決定)

第六条 所属長は、職員から前条の規定による届出があつたとき又は所属長を異にして異動した職員があつたときは、その者が第二条第一項の職員たる要件を具備することを確認した後、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 所属長は、通勤距離を、職員の住居から勤務庁までに至る最短の経路により測定しなければならない。

(昭四四下水管規程二六・平一六下水管規程三一・令三下水管規程二三・一部改正)

(定期乗車券等の提示等)

第六条の二 所属長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。

(平一六下水管規程三一・追加)

(支給の始期及び終期)

第七条 通勤手当の支給は、職員が新たに第二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合においては、要件が具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその要件を欠くに至つた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当の支給の開始については、第五条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。ただし、この場合の手当額が前項の規定により計算した手当額を超える場合は、この限りでない。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

4 第二項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。

5 第三条の二第一項又は第二項に定める事由に該当し、又は該当しないこととなる場合の手当額の取扱いについては、第三項の規定を準用する。この場合において、事実の生じた日とは、第三条の二第一項又は第二項に定める要件を具備した日又は要件を欠くに至つた日をいう。

(昭四一下水管規程一八・平一六下水管規程三一・一部改正)

(支給日等)

第七条の二 通勤手当は、次項に定める場合を除き、支給対象期間の最初の月(前条の規定により、支給対象期間の中途に支給を開始する場合には、当該手当の支給を開始する月)の給料の支給日に支給する。

2 第四条の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。

3 前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に通勤手当を支給できないときは、その日より後に支給することができる。

4 第一項の規定により支給する通勤手当は、その支給対象期間の初日(前条の規定により、支給対象期間の中途に支給を開始する場合には、当該手当の支給を開始する月の初日)における職員の所属長において支給する。

5 第二項の規定により支給する通勤手当は、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日における職員の所属長において支給する。

(平一六下水管規程三一・全改)

第八条 この規程に定めるもののほか、通勤手当は、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(平一六下水管規程三一・全改)

(所属長の事務を行う者の区分)

第九条 この規程において、所属長の行う事務は、東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十五号)第四十条の三に定める者が行うものとする。

(平一六下水管規程三一・全改)

(派遣職員の手当額)

第十条 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号。以下「派遣条例」という。)第二条第一項の規定に基づき公益的法人等に派遣されている職員で、派遣条例第八条の適用を受けているものには、この規程に定める手当の額の百分の百以内の額を支給することができる。

(平一六下水管規程三一・追加、平二〇下水管規程五一・一部改正)

(委任)

第十一条 この規程に定めるもののほか、通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(平一六下水管規程三一・追加)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程に定める様式の用紙に相当する水道局の様式の用紙で現に存するものは、なお、使用することができる。

3 この規程施行の日以後十五日以内に新たに職員となつた者について第七条第二項の規定を適用する場合には、同条同項中「これに係る事実が生じた日から十五日」とあるのは、「この規程施行の日から三十一日」に読み替えるものとする。

(昭和三九年下水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和四〇年下水管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和四一年下水管規程第一八号)

1 この規程は、昭和四十一年四月一日から施行し、第三条の改正規定及び付則第二項の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。

2 昭和四十一年四月一日前に職員が新たに第二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合または通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日または通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から十五日以内に改正前の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程第五条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお、従前の例による。

(昭和四一年下水管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年下水管規程第四一号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

2 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基いて、昭和四十一年九月一日から施行日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和四四年下水管規程第二六号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年五月一日から適用する。

2 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて昭和四十三年五月一日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

3 この規程施行の際、改正前の規程の規定に定めた様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、なお使用することができる。

(昭和四五年下水管規程第一八号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

2 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて昭和四十四年六月一日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

3 この規程施行の際、改正前の規程の規定に定めた様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、なお使用することができる。

(昭和四六年下水管規程第二号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

2 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて昭和四十五年五月一日から施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和四七年下水管規程第三八号)

1 この規程は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭四八下水管規程三・一部改正)

(適用期日)

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭四八下水管規程三・追加)

(手当の内払い)

3 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十五号)の規定に基づいて昭和四十七年四月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(昭四八下水管規程三・追加)

(昭和四八年下水管規程第三号)

(施行期日)

第一条 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、第四十条の改正規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(給料の内払い)

第二条 昭和四十七年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて職員に支払われた給与は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正前の規程、東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十七号)及び東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十八号)の規定により、管理職手当、扶養手当、住居手当、宿日直手当、勤勉手当、通勤手当及び特殊勤務手当として支払われたものは、改正後の規程の規定による給料の内払いとみなす。

(補則)

第七条 この規程の附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和四八年下水管規程第一六号)

1 この規程は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和四八年下水管規程第二八号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

2 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて昭和四十八年四月一日から昭和四十八年十月三十一日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和四九年下水管規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年下水管規程第一八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、なお使用することができる。

(昭和四九年下水管規程第二八号)

1 この規程は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭五〇下水管規程七・一部改正)

(適用期日)

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭五〇下水管規程七・追加)

(手当の内払)

3 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭五〇下水管規程七・追加)

(昭和五〇年下水管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。

(昭和五一年下水管規程第二八号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、昭和五十一年四月一日以降の日で別に定める日までの間、前項の規定中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年二月一日」と読み替えて適用する。

(昭和五一年下水管規程第一〇号で別に定める日は、昭和五一年一〇月七日)

4 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて、昭和五十年四月一日からこの規程の施行の日の前日までに支払われた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和五一年下水管規程第五号)

この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五二年下水管規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二号の改正規定中かつこ書に係る部分、第三条の次に一条を加える改正規定、第七条の次に一条を加える改正規定及び別記様式の改正規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第三条第二号の改正規定中かつこ書に係る部分、第三条の次に一条を加える改正規定、第七条の次に一条を加える改正規定及び別記様式の改正規定は除く。)は、昭和五十一年四月一日から適用する。

3 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日からこの規程の公布の日の前日までに支払われた通勤手当は、改正後の規定による通勤手当の内払とみなす。

4 この規程施行の際、改正前の規定により作成した様式の用紙で、現に残存するものについては、なお当分の間、これを使用することができる。

(昭和五三年下水管規程第四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定にかかわらず、昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間における改正後の規程第三条第二号に定める十五キロメートル以上であるものに係る通勤手当の月額は、「四千円」を「三千五百円」に読み替えるものとする。

(通勤手当の内払)

4 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日からこの規程の施行の日の前日までに支払われた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

5 この規程施行の際、改正前の規定により作成した様式の用紙で、現に残存するものについては、なお当分の間、これを使用することができる。

(昭和五四年下水管規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三条に一項を加える規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第三条第二項の規定を除く。)は、昭和五十三年十月一日から適用する。ただし、昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間においては、改正後の規程第三条第一項第二号の規定中「自転車等の使用距離が片道五キロメートル未満である職員にあつては二千六百円、その他の職員にあつては二千七百円」とあるのは「二千六百円」と、「十五キロメートル以上二十キロメートル未満であるものにあつては五千三百円、二十キロメートル以上であるものにあつては七千五百円」とあるのは「十五キロメートル以上であるものにあつては、五千三百円」と読み替えるものとする。

(手当の内払)

3 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて、昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和五五年下水管規程第二号)

この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定は、昭和五十五年五月一日から施行する。

(昭和五六年下水管規程第三号)

この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年下水管規程第四号)

この規程は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年下水管規程第二七号)

この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。

(昭和五九年下水管規程第二号)

この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年下水管規程第二号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年下水管規程第一六号)

この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年下水管規程第五号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年下水管規程第三二号)

この規程は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年下水管規程第三三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年下水管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年下水管規程第三一号)

この規程は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年下水管規程第四号)

この規程は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年下水管規程第二四号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。

(平成四年下水管規程第三三号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年下水管規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年下水管規程第三二号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年下水管規程第五号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年下水管規程第二七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年下水管規程第三六号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年下水管規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年下水管規程第一八号)

この規程は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一三年下水管規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年下水管規程第一三号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年下水管規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年下水管規程第四号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年下水管規程第三八号)

この規程は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二〇年下水管規程第四二号)

この規程は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二〇年下水管規程第五一号)

この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二三年下水管規程第七号)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程により調製した別記様式の用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成二七年下水管規程第二七号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程別記様式(裏)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年下水管規程第四号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年下水管規程第三五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年下水管規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年下水管規程第一八号)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程第三条第一項第二号に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

(令和四年下水管規程第三四号)

この規程は、令和四年十一月一日から施行する。

別表第一(第3条関係)

(平27下水管規程27・全改)

職員の区分

自転車等の片道の使用距離の区分

1 2及び3以外の職員

2 通勤不便な勤務庁に勤務する職員

3 身体に障害を有する職員

5キロメートル未満

2,600

3,900

4,500

5キロメートル以上10キロメートル未満

3,000

5,300

6,200

10キロメートル以上15キロメートル未満

5,000

8,100

9,600

15キロメートル以上20キロメートル未満

7,000

10,900

13,000

20キロメートル以上25キロメートル未満

9,000

13,700

16,400

25キロメートル以上30キロメートル未満

11,000

16,400

19,800

30キロメートル以上35キロメートル未満

11,000

17,700

23,200

35キロメートル以上40キロメートル未満

13,000

20,100

26,600

40キロメートル以上45キロメートル未満

13,000

22,500

30,000

45キロメートル以上50キロメートル未満

14,000

24,300

31,800

50キロメートル以上55キロメートル未満

14,000

26,100

33,600

55キロメートル以上60キロメートル未満

15,000

27,900

35,400

60キロメートル以上

15,000

29,700

37,200

別表第二(第三条関係)

(平一六下水管規程三一・追加)

支給月数

通用期間の定期券の組合せ

六箇月

三箇月、一箇月、一箇月

三箇月、一箇月

三箇月

一箇月、一箇月

一箇月

備考

一 通用期間の異なる定期券を組み合わせる場合は、上欄に掲げる支給月数に応じた下欄に掲げる通用期間の定期券の順とする。

二 通用期間六箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「六箇月」は「三箇月、三箇月」と読み替える。

三 通用期間三箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「三箇月」は「一箇月、一箇月、一箇月」と読み替える。

(平16下水管規程31・追加、平23下水管規程7・平27下水管規程27・令元下水管規程4・令2下水管規程35・一部改正)

画像画像

東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程

昭和37年4月1日 下水道局管理規程第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第3節 事/第3款 給与及び物品給貸与
沿革情報
昭和37年4月1日 下水道局管理規程第17号
昭和39年4月1日 下水道局管理規程第6号
昭和40年4月27日 下水道局管理規程第8号
昭和41年3月31日 下水道局管理規程第18号
昭和41年7月9日 下水道局管理規程第5号
昭和42年3月31日 下水道局管理規程第41号
昭和44年3月28日 下水道局管理規程第26号
昭和45年3月25日 下水道局管理規程第18号
昭和46年3月17日 下水道局管理規程第2号
昭和47年12月27日 下水道局管理規程第38号
昭和48年3月20日 下水道局管理規程第3号
昭和48年6月30日 下水道局管理規程第16号
昭和48年10月20日 下水道局管理規程第28号
昭和49年4月1日 下水道局管理規程第9号
昭和49年7月1日 下水道局管理規程第18号
昭和49年12月24日 下水道局管理規程第28号
昭和50年3月31日 下水道局管理規程第7号
昭和50年8月13日 下水道局管理規程第16号
昭和51年3月19日 下水道局管理規程第28号
昭和51年7月31日 下水道局管理規程第5号
昭和52年3月28日 下水道局管理規程第3号
昭和53年3月28日 下水道局管理規程第4号
昭和54年3月20日 下水道局管理規程第3号
昭和55年3月17日 下水道局管理規程第2号
昭和56年3月20日 下水道局管理規程第3号
昭和57年3月19日 下水道局管理規程第4号
昭和57年7月31日 下水道局管理規程第27号
昭和59年3月19日 下水道局管理規程第2号
昭和60年4月1日 下水道局管理規程第16号
昭和61年3月19日 下水道局管理規程第2号
昭和62年12月24日 下水道局管理規程第16号
平成元年3月31日 下水道局管理規程第5号
平成元年12月22日 下水道局管理規程第32号
平成2年8月1日 下水道局管理規程第33号
平成3年2月1日 下水道局管理規程第3号
平成3年12月25日 下水道局管理規程第31号
平成4年3月31日 下水道局管理規程第4号
平成4年6月25日 下水道局管理規程第24号
平成4年12月24日 下水道局管理規程第33号
平成6年4月1日 下水道局管理規程第21号
平成6年12月22日 下水道局管理規程第32号
平成7年3月16日 下水道局管理規程第5号
平成8年4月1日 下水道局管理規程第27号
平成8年12月25日 下水道局管理規程第36号
平成11年4月1日 下水道局管理規程第25号
平成13年6月29日 下水道局管理規程第18号
平成13年8月31日 下水道局管理規程第23号
平成14年3月29日 下水道局管理規程第13号
平成16年4月1日 下水道局管理規程第31号
平成20年3月31日 下水道局管理規程第4号
平成20年4月25日 下水道局管理規程第38号
平成20年6月30日 下水道局管理規程第42号
平成20年11月28日 下水道局管理規程第51号
平成23年3月31日 下水道局管理規程第7号
平成27年3月30日 下水道局管理規程第27号
令和元年6月28日 下水道局管理規程第4号
令和2年10月30日 下水道局管理規程第35号
令和3年4月1日 下水道局管理規程第23号
令和4年7月15日 下水道局管理規程第18号
令和4年10月17日 下水道局管理規程第34号