○東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和三七年四月一日

下水道局管理規程第一八号

東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程

(この規程の目的)

第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年三月東京都条例第十九号。以下「条例」という。)第六条の規定に基き下水道局企業職員として、条例第二条に規定する職員(以下「職員」という。)に対する特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の範囲)

第二条 手当は、職員が次に掲げる勤務に従事した場合に支給する。

 身体、生命に危険を及ぼしまたは健康に有害のおそれあるものと認められる勤務に従事したとき。

 過度の疲労、不快又は困難を伴う勤務に従事したとき。

 事務または業務の能率の維持、向上のため特に必要と認められる勤務に従事したとき。

2 前項の手当の支給額は、前項第三号の場合を除き当該職員の本給の百分の二十五を超えない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。

(昭三九下水管規程二四・平一一下水管規程一〇・一部改正)

(手当の種類、支給範囲及び支給額)

第三条 前条第一項第一号及び第二号の手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表第一のとおりとする。

2 前条第一項第三号の手当の種類、支給範囲及び支給額は、必要に応じて下水道局長が別に定める。

(昭三九下水管規程二四・一部改正)

(手当の支給方法)

第四条 職員が、同日又は同時に別表第一に掲げる手当を受けるべき作業の二以上に従事したときの手当の支給については、次に定めるところによる。

 別表第二に掲げる手当については、職員が従事した作業の手当をそれぞれ併給する。

 前号に規定する手当以外の手当については、職員が従事した作業のうち、主に従事した作業に係る手当を支給する。ただし、従事時間の合計が四時間以内のときは、職員が従事した作業に係る手当のうち、最高の額の手当を支給する。

(平一二下水管規程五・平一六下水管規程三四・一部改正)

第五条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、下水道局長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めたときは、別に支給日を定める。

(昭四三下水管規程一三・昭五〇下水管規程一八・昭六一下水管規程四・一部改正)

第六条 この規程に定められるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は下水道局長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第二条第一項第三号の手当については、別に定められるまでの間は、なお、従前の例による。

(昭和三九年下水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年下水管規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年下水管規程第六号)

1 この規程は、公布の日から施行し、別表第一中高気圧内作業手当からし尿消化作業手当まで(管きよの汚砂処理作業の監督に従事した場合及び既設の暗きよ内で測量、調査、検査又は検査の立会に従事した場合に係る管きよ工事手当を除く。)及び用地取得折衝業務手当に係る改正部分は、昭和四十二年六月分から適用する。

2 昭和四十二年六月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間の手当の併給については、附則別表による。

3 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程に基いて、昭和四十二年六月一日から施行日の前日までの間に職員に支払われた手当で、第一項の規定により昭和四十二年六月一日に遡及して支給される手当と支給範囲を同じくするものは、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程による手当の内払いとみなす。

附則別表

番号

手当名

併給される手当名

1

高気圧内作業手当

管きよ工事手当

2

暗渠内調査手当

現場手当イ、管きよ工事手当、雨中作業手当

3

高所地下作業手当

管きよ工事手当、処理場作業手当、使用汚水量調査手当、し尿消化作業手当、雨中作業手当

4

雨中作業手当

暗渠内調査手当、管路作業手当イ、管路作業手当ロ、処理場作業手当、現場手当イ、管きよ工事手当、し尿消化作業手当、高所地下作業手当

5

高圧電気作業手当

処理場作業手当、管きよ工事手当

6

死体処理手当

雨中作業手当、高所地下作業手当、処理場作業手当

(昭和四三年下水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年三月分から適用する。

(昭和四三年下水管規程第一四号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月分から適用する。

2 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、昭和四十三年七月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和四五年下水管規程第二四号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月分から適用する。

2 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて昭和四十五年一月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和四八年下水管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程別表第一中処理場作業手当(ロ)に係る改正部分については、昭和四十八年一月一日から適用する。

2 この規程による改正前の規程の規定に基づいて昭和四十七年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、この規程による改正後の規程の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和五〇年下水管規程第五号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

2 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて昭和四十九年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和五〇年下水管規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五二年下水管規程第七号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。ただし、昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間において、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一の規定の適用については、5の部管きよ等工事手当の款アの項支給額の欄中「二六〇円」とあるのは「二一〇円」と、10の部危険現場作業手当の款ア高気圧の項支給額の欄中「一五〇円」とあるのは「一二〇円」と読み替えるものとする。

2 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程に基づいて、昭和五十一年四月一日から施行日の前日までの間に職員に支払われた手当で、前項の規定により昭和五十一年四月一日に遡及して支給される手当と支給範囲を同じくするものは、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。

(昭和五四年下水管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十三年十月一日から適用する。

2 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、昭和五十三年十月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による手当の内払とみなす。

(昭和五六年下水管規程第一一号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

2 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。

(昭和五七年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年下水管規程第二七号)

この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。

(昭和五八年下水管規程第二三号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。

2 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、昭和五十八年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による手当の内払とみなす。

(昭和六〇年下水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六一年下水管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年下水管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、昭和六十二年三月十六日から適用する。

(平成七年下水管規程第八号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年下水管規程第一〇号)

この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年下水管規程第五号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年下水管規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年下水管規程第三四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に始まる勤務について適用する。

3 施行日から平成十七年三月三十一日までの間、改正後の規程別表第一の規定の適用については、同表1の項中「二〇〇円」とあるのは「二四〇円」と、同表5の項中「四〇〇円」とあるのは「四五〇円」と、「三〇〇円」とあるのは「三五〇円」と、「三、一〇〇円」とあるのは「三、六〇〇円」と、「二、四〇〇円」とあるのは「二、九〇〇円」とする。

(平成一八年下水管規程第四五号)

1 この規程は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、別表第一5の項の改正規定(同項を同表4の項に改める部分を除く。)は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に始まる勤務について適用する。

(平成二二年下水管規程第五一号)

1 この規程は、平成二十三年一月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成二十二年十二月三十一日以後に始まる勤務について適用する。

(平成二七年下水管規程第三一号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に始まる勤務について適用する。

(平成二八年下水管規程第九号)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に始まる勤務について適用する。

別表第一(第三条関係)

(平一六下水管規程三四・全改、平一八下水管規程四五・平二二下水管規程五一・平二七下水管規程三一・平二八下水管規程九・一部改正)

番号

手当名

支給範囲

単位

支給額

1

調査・折衝等業務手当

(1) 臭気苦情に伴い臭気濃度の高いビルピットに係る調査又は指導に従事した場合

(2) 工場排水等の水質調査、試験若しくは監視又は工場等における除害施設等の設置若しくは管理の指導に従事した場合

(3) 無届使用者等に対する料金の追加徴収に係る事務に従事した場合

日額

三六五円

(1) 汚水ますの閉そく等に伴う排水設備に係る調査又は指導に従事した場合

(2) 公共下水道使用者調査(新規使用者に係るものに限る。)又は工事ゆう水、ビルゆう水等の汚水排出量の認定調査に従事した場合

(3) 用地取得、物件移転及び補償、損害補償、借地権若しくは地上権の設定に係る折衝事務(官公署等で行う調査事務を除く。)又は滞納整理事務に従事した場合

日額

二〇〇円

2

管きよ・センター作業手当

(1) 既設管きよ又は人こう内に立ち入つて行う以下の業務に従事した場合

a 維持管理作業

b 管きよ工事の監督(監督の補助を含む。以下同じ。)、検査又は検査の立会い

c 調査又は調査の監督

(2) 水再生センター(汚泥処理工場を含む。)又はポンプ所における汚水・汚泥処理作業又は諸機械・諸機器の修理・整備作業に従事した場合

日額

五五〇円

(1) 既設管きよ及び人こう内に立ち入らずに行う維持管理作業に従事した場合

(2) 管きよ工事の監督、検査及び検査の立会いのうち、狭あいな立坑内等において行う業務(既設管きよ又は人こう内に立ち入つて行うものを除く。)に従事した場合

(3) 水再生センター又はポンプ所における以下の業務に従事した場合

a 諸機械・諸機器の操作(諸機械・諸機器の新設又は増設工事の完了後引継ぎまでの間の試運転調整作業を含み、晴天時の監視室におけるものは除く。)又は点検

b 稼動中の施設の再構築工事、改良工事、補修工事又は整備工事の監督、検査又は検査の立会い

c 汚泥、汚水等の検査又は分析

日額

三〇〇円

3

危険現場作業手当

ア 高所地下

地上五メートル以上の高所若しくは地下五メートル以上の深所で足場の不安定な箇所又は圧搾空気内において作業に従事した場合

一時間

一〇〇円

イ 高圧電気

(ア)

三千ボルト以上で受電中の高圧変圧器、配電盤、雨水ポンプ、汚水ポンプその他の諸機器又は設備の点検整備又は補修作業に従事した場合

一時間

一二〇円

(イ)

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十三条第一項の規定に基づき自家用電気工作物保安規程(昭和五十八年十二月二十七日東京都下水道局長決定)に規定する電気主任技術者に選任された者が電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安監督の作業に従事した場合

日額

一六〇円

4

変則勤務手当

東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号。以下「勤務時間規程」という。)別表第一に掲げるポンプ及び諸機械運転の業務に従事する職員が同表に規定する三交替勤務のうち、正規の勤務時間による勤務の一部が深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において行われる(一)又は(三)の勤務に従事した場合

 

 

(ア)

(一)の勤務における勤務時間のうち、深夜の勤務時間が三時間以上の場合

一勤務

四六〇円

(イ)

(一)の勤務における勤務時間のうち、深夜の勤務時間が三時間未満の場合

一勤務

二八〇円

(ウ)

(三)の勤務における勤務時間のうち、深夜の勤務時間が二時間以上の場合

一勤務

三四〇円

(エ)

(三)の勤務における勤務時間のうち、深夜の勤務時間が二時間未満の場合

一勤務

二一〇円

勤務時間規程第九条の規定に基づき正規の勤務時間を変更し、午後四時三十分から翌日の午前十時までの勤務に従事した場合

 

 

(ア)

深夜の勤務時間が五時間以上の場合

一夜間勤務

一、五〇〇円

(イ)

深夜の勤務時間が二時間以上五時間未満の場合

一夜間勤務

九〇〇円

(ウ)

深夜の勤務時間が二時間未満の場合

一夜間勤務

六〇〇円

備考

1 単位が日額をもつて定められている手当については、従事時間が四時間以内の場合は、支給額の二分の一の額を支給する。

2 支給の範囲について必要な認定は、職員部長が行う。

別表第二(第四条関係)

(平一六下水管規程三四・全改、平一八下水管規程四五・平二二下水管規程五一・一部改正)

番号

手当名

併給される手当名

1

危険現場作業手当

ア 高所地下

調査・折衝等業務手当、管きよ・センター作業手当

イ 高圧電気

(ア)

管きよ・センター作業手当、危険現場作業手当ア

(イ)

管きよ・センター作業手当、危険現場作業手当ア、危険現場作業手当イ(ア)

2

変則勤務手当

管きよ・センター作業手当、危険現場作業手当ア、危険現場作業手当イ

管きよ・センター作業手当、危険現場作業手当ア

東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和37年4月1日 下水道局管理規程第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第3節 事/第3款 給与及び物品給貸与
沿革情報
昭和37年4月1日 下水道局管理規程第18号
昭和39年7月23日 下水道局管理規程第14号
昭和39年10月1日 下水道局管理規程第24号
昭和42年8月31日 下水道局管理規程第6号
昭和43年3月16日 下水道局管理規程第13号
昭和43年10月1日 下水道局管理規程第14号
昭和45年4月1日 下水道局管理規程第24号
昭和48年1月29日 下水道局管理規程第1号
昭和50年3月31日 下水道局管理規程第5号
昭和50年9月13日 下水道局管理規程第18号
昭和52年4月18日 下水道局管理規程第7号
昭和54年3月20日 下水道局管理規程第1号
昭和56年4月11日 下水道局管理規程第11号
昭和57年4月21日 下水道局管理規程第16号
昭和57年7月31日 下水道局管理規程第27号
昭和58年7月27日 下水道局管理規程第23号
昭和60年4月5日 下水道局管理規程第19号
昭和61年3月19日 下水道局管理規程第4号
昭和62年4月9日 下水道局管理規程第9号
平成7年3月16日 下水道局管理規程第8号
平成11年3月31日 下水道局管理規程第10号
平成12年3月31日 下水道局管理規程第5号
平成13年8月31日 下水道局管理規程第26号
平成16年4月1日 下水道局管理規程第34号
平成18年12月28日 下水道局管理規程第45号
平成22年12月28日 下水道局管理規程第51号
平成27年3月30日 下水道局管理規程第31号
平成28年2月26日 下水道局管理規程第9号