○東京都下水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程
昭和六一年五月三一日
下水道局管理規程第一四号
東京都下水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程(昭和四十六年東京都下水道局管理規程第三十七号)の全部を次のように改正する。
東京都下水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程
(趣旨)
第一条 この規程は、東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和四十六年東京都規則第二百十四号)第六条の規定に基づき、東京都下水道局職員(以下「職員」という。)に対する児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)に基づく児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一三下水管規程二・平二四下水管規程八・令六下水管規程一五・一部改正)
(認定及び支給に関する事務を行う者)
第二条 児童手当の認定及び支給に関する事務は、東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十五号)第四十条の三に定める者が行うものとする。
(平一七下水管規程一六・全改、平二二下水管規程四〇・一部改正)
(認定に関する請求書の処理及び受給者情報の記録)
第三条 児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号。以下「省令」という。)様式第二号による児童手当認定請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。
イ 認定請求書を返戻する場合は、児童手当関係書類返戻(保留)通知書(別記第一号様式。以下「返戻(保留)通知書」という。)を当該認定請求書に添えて返戻する。
ロ 認定請求書を保留する場合は、返戻(保留)通知書により通知する。
(平一三下水管規程二・平二四下水管規程八・令四下水管規程一三・一部改正)
(額改定認定請求書等の処理等)
第四条 省令様式第四号による児童手当額改定認定請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)又は児童手当額改定届(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 額改定認定請求書又は額改定届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第一号の規定の例により処理する。
二 児童手当の額を改定するものと決定したとき又は児童手当の額を増額しないものと決定したときは、児童手当額改定(改定請求却下)通知書(別記第四号様式。以下「改定(改定請求却下)通知書」という。)により通知する。
2 額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によつて児童手当の額を減額するものと決定した場合には、改定(改定請求却下)通知書により通知する。
(平一三下水管規程二・平二四下水管規程八・一部改正)
(現況に関する届書の処理)
第五条 省令様式第六号による児童手当現況届(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 現況届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第三条第一号の規定の例により処理する。
二 受給資格が消滅したものと決定したときは、児童手当支給事由消滅通知書(別記第五号様式。以下「消滅通知書」という。)により通知する。
(平一三下水管規程二・平二四下水管規程八・一部改正)
(受給事由消滅に関する届書等の処理)
第六条 省令様式第十号による児童手当受給事由消滅届の提出を受けた場合等において、児童手当の支給事由が消滅したものと決定したときは、消滅通知書により通知する。
(平一三下水管規程二・平二四下水管規程八・一部改正)
(未支払児童手当の請求書の処理)
第七条 省令様式第十二号による未支払児童手当請求書の提出を受けた場合において、未支払の児童手当を支給するものと決定したとき又は請求を却下するものと決定したときは、未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(別記第六号様式)により通知する。
(平一三下水管規程二・平二四下水管規程八・一部改正)
(支払の一時差止めの通知)
第八条 法第十一条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(別記第七号様式)により通知する。
(平一三下水管規程二・平一九下水管規程一五・平二四下水管規程八・令四下水管規程一三・令六下水管規程一五・一部改正)
(平一七下水管規程一六・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和六十一年六月一日から施行する。
2 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第十一条第一項の規定に基づき東京都下水道局職員に対して行う給付の認定及び支給に関する事務取扱規程(昭和五十七年東京都下水道局管理規程第十八号)は、廃止する。
附則(平成二年下水管規程第三七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年下水管規程第五号)
1 この規程は、平成五年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成六年下水管規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成八年下水管規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年下水管規程第二六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年下水管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年下水管規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年下水管規程第四二号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程別記第二号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一七年下水管規程第一六号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年下水管規程第三四号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程別記第二号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一九年下水管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年下水管規程第四〇号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十二年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の東京都下水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程第二条に規定する事務については、この規程の施行の日から平成二十二年十二月三十一日までの間は、附則別表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、同表下欄に掲げる者が行うものとする。
附則別表
職員の区分 | 事務を行う者 |
一 次長及び技監 | 職員部人事課長 |
二 東京都下水道局分課規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第一号。以下「分課規程」という。)第一条に定める部に属する職員 | 職員部人事課長 |
三 分課規程第五条に定める事業機関のうち流域下水道本部、下水道事務所及び基幹施設再構築事務所に属する職員 | 当該機関の庶務をつかさどる課長 |
四 分課規程第五条に定める事業機関のうち流域下水道本部水再生センターに属する職員 | 流域下水道本部管理部管理課長 |
五 分課規程第五条に定める事業機関のうち水再生センター(森ヶ崎水再生センターに限る。)に属する職員 | 森ヶ崎水再生センター次長 |
六 分課規程第五条に定める事業機関のうち水再生センター(森ヶ崎水再生センター、中川水再生センター及び小菅水再生センターを除く。)に属する職員 | 当該機関の長 |
七 分課規程第五条に定める事業機関のうち水再生センター(中川水再生センター及び小菅水再生センターに限る。)に属する職員 | 分課規程第五条に定める事業機関のうち当該機関の属する下水道事務所の庶務をつかさどる課長 |
附則(平成二四年下水管規程第八号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 平成二十二年三月以前の月分の児童手当(児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)による改正前の児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の規定による給付を含む。)に係る事務については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、東京都下水道局職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程(平成二十二年東京都下水道局管理規程第十八号)別記第一号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、それぞれこの規程による改正後の東京都下水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程別記第一号様式から第七号様式までによる用紙として使用することができる。
附則(平成二八年下水管規程第四号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年下水管規程第一四号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程別記第三号様式の規定は、平成三十一年六月以後の月分の児童手当の受給資格及びその額の認定に係る受給者台帳の作成について適用し、同年五月以前の月分の児童手当の受給資格及びその額の認定に係る受給者台帳の作成については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年下水管規程第四号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年下水管規程第三六号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年下水管規程第一三号)
1 この規程は、令和四年六月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年下水管規程第一五号)
1 この規程は、令和六年十月一日から施行する。
2 令和六年九月以前の月分の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第二条第一項の給付に係る事務については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第九条関係)
(平一七下水管規程一六・旧別表第二・一部改正、平二四下水管規程八・令四下水管規程一三・一部改正)
児童手当認定請求書 児童手当受給者情報 | 支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から五年間 |
児童手当額改定認定請求書 児童手当額改定届 児童手当現況届 未支払児童手当請求書 | 提出のあつた日の属する年度の翌年度の初日から二年間 |
その他の書類 | 提出のあつた日の属する年度の翌年度の初日から一年間 |
別記
(平13下水管規程2・全改、平24下水管規程8・令元下水管規程4・令2下水管規程36・令6下水管規程15・一部改正)
(令6下水管規程15・全改)
(令6下水管規程15・全改)
(令6下水管規程15・全改)
(平17下水管規程16・全改、平18下水管規程34・平24下水管規程8・平28下水管規程4・令元下水管規程4・令2下水管規程36・令6下水管規程15・一部改正)
(平24下水管規程8・全改、平28下水管規程4・令元下水管規程4・令2下水管規程36・令6下水管規程15・一部改正)
(平24下水管規程8・全改、平28下水管規程4・令元下水管規程4・令2下水管規程36・令6下水管規程15・一部改正)