○東京都下水道局職員被服貸与規程
昭和三九年五月一六日
下水道局管理規程第八号
東京都下水道局職員被服貸与規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都下水道局職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品の着用)
第二条 この規程に定める被服の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)は、職務を遂行するに当たつては、貸与の目的に従い、貸与する被服(以下「貸与品」という。)を着用しなければならない。ただし、補修、洗濯その他特別の事由がある場合は、この限りでない。
(昭五九下水管規程七・平一五下水管規程一一・一部改正)
(被貸与者の範囲、貸与品、標準貸与期間及び貸与数)
第三条 被貸与者の範囲並びに貸与品の種類、標準貸与期間及び貸与数は、職員部長が別に定めるとおりとする。
(昭四二下水管規程三・全改、平一五下水管規程一一・平二〇下水管規程四四・一部改正)
(貸与品等の特例)
第四条 所属の部(流域下水道本部の部、下水道事務所、森ヶ崎水再生センター及び基幹施設再構築事務所を含む。)の長(以下「所属長」という。)は、前条の規定にかかわらず、業務執行等の状況により、特に必要があると認めたときは、貸与品の種類、標準貸与期間及び貸与数について、別に定めるところによることができる。
(平一五下水管規程一一・平二〇下水管規程四四・一部改正)
第五条 削除
(平二〇下水管規程四四)
(貸与品の制式)
第六条 貸与品の制式(形状、色相、寸法及び素材をいう。)は、職員部長が別に定める。
(平一五下水管規程一一・全改)
(貸与品の取扱い)
第七条 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、又は譲渡、貸付け、質入れその他の処分をしてはならない。
2 被貸与者は、善良な管理者の注意をもつて、貸与品を使用し、及び保管しなければならない。
3 被貸与者は、原則として貸与品の補修、洗濯その他管理に必要な費用を負担しなければならない。
(昭四二下水管規程三・平一五下水管規程一一・一部改正)
(亡失等の報告)
第八条 被貸与者が貸与品を亡失若しくはき損したとき又は前条第一項の規定に違反したときは、所属長は、速やかに職員部長に報告しなければならない。
(昭四二下水管規程三・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・昭五七下水管規程二七・平二下水管規程三六・平一五下水管規程一一・平一六下水管規程一〇・平二〇下水管規程二一・平二〇下水管規程四四・一部改正)
(再貸与)
第九条 職員部長は、被貸与者が貸与品をやむを得ない事由で亡失若しくはき損したとき又は所属長が使用に耐えない損耗が生じたと判断したときは、別に定めるところにより、貸与品を再貸与することができる。
(昭四二下水管規程三・平一五下水管規程一一・平二〇下水管規程四四・一部改正)
第九条の二及び第十条 削除
(平二〇下水管規程四四)
(返還の義務)
第十一条 被貸与者が職員でなくなつたとき又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により他の地方公共団体に派遣されることとなつたとき若しくは公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)の適用を受けることとなつたときは、被貸与者は、貸与品を返還しなければならない。
(昭四二下水管規程三・平一四下水管規程一・平一五下水管規程一一・平二〇下水管規程四四・平二〇下水管規程五四・一部改正)
第十二条 削除
(平一五下水管規程一一)
(返還品の取扱い)
第十三条 第十一条の規定により返還された貸与品の取扱いについては、職員部長が別に定める。
(昭四二下水管規程三・全改、平一五下水管規程一一・平二〇下水管規程四四・平二〇下水管規程五四・一部改正)
(貸与品に対する調査)
第十四条 職員部長は、必要に応じ、貸与品の使用状況及び適応性を調査し、所要の措置をとらなければならない。
(昭四六下水管規程四三・平一五下水管規程一一・一部改正)
(共用被服)
第十五条 職員部長は、とくに必要があると認めるときは、作業上共用させるための被服を備えるものとする。
(昭四二下水管規程三・全改、平二〇下水管規程四四・一部改正)
(規程の施行について必要な事項)
第十六条 この規程の施行について必要な事項は、職員部長が別に定める。
(平一五下水管規程一一・平二〇下水管規程四四・一部改正)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際現に貸与している被服については、この規程の規定により貸与したものとみなす。
3 改正前の規程の規定により貸与された被服であつて、この規程の規定により貸与されなくなつた被服については、なお従前の例による。
付則(昭和四〇年下水管規程第四号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際現に貸与している被服については、この規程の規定により貸与したものとみなす。
3 改正前の規程の規定により貸与された被服であつて、この規程の規定により貸与されなくなつた被服については、なお従前の例による。
付則(昭和四〇年下水管規程第一〇号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
2 この規程施行の際現に貸与している被服については、この規程の規定により貸与したものとみなす。
附則(昭和四二年下水管規程第三号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日以降貸与するものから適用する。
2 この規程施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局職員被服貸与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、現に貸与している被服については、この規程による改正後の東京都下水道局職員被服貸与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により、貸与したものとみなす。
3 改正前の規程の規定により貸与した被服であつて、改正後の規定により貸与しなくなつたものの取扱いについては、なお従前の例による。
附則(昭和四三年下水管規程第一三号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。ただし、従前の規程の規定により布作業ぐつが貸与された者であつて、この規程の規定により皮作業ぐつが貸与されることとなつたものについては、従前の規程の規定により布作業ぐつの貸与期間が満了するまでは、この規程の規定による皮作業ぐつを貸与しない。
2 前項ただし書の規定によるもののほか、従前の規程の規定により貸与された被服であつて、この規程の規定により貸与されなくなつたものの取扱いについては、なお従前の例による。
3 この規程施行の際現に貸与している被服については、この規程の規定により貸与したものとみなす。
附則(昭和四六年下水管規程第四三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年下水管規程第二号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際現に貸与している被服については、この規程の規定により貸与したものとみなす。
3 改正前の規程の規定により貸与した被服であつて、改正後の規程の規定により貸与しなくなつたものの取扱いについては、なお従前の例による。
附則(昭和四八年下水管規程第一三号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際現に貸与している被服については、この規程の規定により貸与したものとみなす。
附則(昭和四九年下水管規程第一八号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年下水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。
附則(昭和五一年下水管規程第二六号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局職員被服貸与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、現に貸与している被服については、この規程による改正後の東京都下水道局職員被服貸与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により貸与したものとみなす。
3 改正前の規程の規定により貸与した被服であつて、改正後の規程の規定により貸与しなくなつたものの取扱いについては、なお従前の例による。
附則(昭和五七年下水管規程第二七号)
この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附則(昭和五九年下水管規程第七号)
1 この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中夏作業服に係る部分(男子職員に係る部分に限る。)は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局職員被服貸与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により現に貸与している被服については、この規程による改正後の東京都下水道局職員被服貸与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により貸与したものとみなす。
3 改正前の規程の規定により貸与した被服であつて、改正後の規程の規定により貸与しなくなつたもの及び貸与期間の変更されたものの取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成二年下水管規程第三六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年下水管規程第四号)
1 この規程は、平成五年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局職員被服貸与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により現に貸与している被服については、この規程による改正後の東京都下水道局職員被服貸与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により貸与したものとみなす。
3 改正前の規程の規定により貸与した被服であって、改正後の規程の規定により貸与しなくなったもの及び貸与期間の変更されたものの取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成九年下水管規程第二号)
1 この規程は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局職員被服貸与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により現に貸与している被服については、この規程による改正後の東京都下水道局職員被服貸与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により貸与したものとみなす。
3 改正前の規程の規定により貸与した被服であって、改正後の規程の規定により貸与しなくなったもの及び貸与期間の変更されたものの取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成一一年下水管規程第一一号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局職員被服貸与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により現に貸与している被服は、この規程による改正後の東京都下水道局職員被服貸与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により貸与したものとみなす。
3 平成十年度に改正前の規程の規定により貸与した被服(前項に該当するものを除く。)は、改正後の規程の規定により貸与したものとみなす。
4 この規程の施行の際、改正前の規程の規定により革半長靴又は運動靴を貸与されている者であって改正後の規程の規定により安全短靴を貸与されることとなるものについては、改正後の規程第三条の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による当該革半長靴又は運動靴の貸与期間満了後に安全短靴を貸与する。
5 改正前の規程の規定により貸与した被服であって、改正後の規程の規定により貸与しなくなったもの(前項に該当するものを除く。)の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成一四年下水管規程第一号)
この規程は、平成十四年三月三十一日から施行する。
附則(平成一五年下水管規程第一一号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局職員被服貸与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により現に貸与している貸与品については、この規程による改正後の東京都下水道局職員被服貸与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により貸与したものとみなす。
3 改正前の規程の規定により貸与した貸与品であって、改正後の規程の規定により貸与しなくなったもの及び貸与期間の変更されたものの取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成一六年下水管規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年下水管規程第三号)
1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局職員被服貸与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により現に貸与している貸与品については、この規程による改正後の東京都下水道局職員被服貸与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により貸与したものとみなす。
3 この規程の施行の際、改正前の規程の規定により安全短靴を貸与されている者であって改正後の規程の規定により革作業靴を貸与されることとなる者については、改正後の規程第三条の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による当該安全短靴の貸与期間満了後に革作業靴を貸与する。
附則(平成二〇年下水管規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年下水管規程第四四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年下水管規程第五四号)
この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。