○東京都下水道局固定資産管理運用委員会規程
昭和三七年四月一日
下水道局管理規程第二六号
〔東京都下水道局公営企業用財産管理運用委員会規程〕を次のように定める。
東京都下水道局固定資産管理運用委員会規程
(昭四六下水管規程一三・改称)
(設置)
第一条 東京都下水道局の所管に係る固定資産等の有効適切な運用を図り、合わせて管理及び処分の適正を期するため、東京都下水道局固定資産管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(昭四六下水管規程一三・平一五下水管規程一五・一部改正)
第二条 削除
(昭四六下水管規程一三)
(所掌事務)
第三条 委員会は、次に掲げる事項を調査、審議する。
一 固定資産の管理及び処分の方針に関すること。
二 行政財産の使用許可に関すること。
三 行政財産の貸付け及び行政財産である土地への地上権又は地役権の設定に関すること。
四 普通財産の貸付け又はこれに対する私権の設定に関すること。
五 普通財産の売払い、譲与又は交換に関すること。
六 普通財産の出資に関すること。
七 普通財産である土地の信託に関すること。
八 産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。)の管理及び処分の方針に関すること。
(昭四六下水管規程一三・全改、昭五〇下水管規程四・昭五七下水管規程一三・昭六一下水管規程二五・平一五下水管規程一五・平一七下水管規程六・平一九下水管規程六・一部改正)
(委員会の構成)
第四条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、次長又は技監の職にある者のうち、局長が指名する者をもつてこれにあてる。
3 委員は、各部の長の職にある者をもつてこれに充てる。
(昭三七下水管規程四〇・昭四六下水管規程一三・昭五六下水管規程一・昭五七下水管規程一三・平二下水管規程四四・一部改正)
(委員会の総理)
第五条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委員会の開催)
第六条 委員会は、必要のあるとき委員長が招集する。
(昭五〇下水管規程四・全改)
(定足数及び表決)
第七条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(幹事)
第八条 委員会に幹事をおく。
2 幹事は、各部の庶務を主管する課長及び総務部理財課長の職にある者をもつてこれにあてる。
3 幹事は、委員会の所掌事務について、委員を補佐する。
(昭三七下水管規程四〇・昭四六下水管規程一三・一部改正)
(庶務)
第九条 委員会の庶務は、経理部資産運用課において処理する。
(昭三七下水管規程四〇・平一六下水管規程一七・一部改正)
(雑則)
第十条 この規程に定めるものを除くほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年下水管規程第四〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年下水管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年下水管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年下水管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年下水管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年下水管規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年下水管規程第四四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年下水管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年下水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年下水管規程第六号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年下水管規程第六号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。