○東京都下水道局出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定
昭和五五年一一月一日
下水道局告示第七九号
昭和四十五年東京都下水道局告示第二十五号(東京都下水道局出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定)の全部を次のように改正する。
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十七条ただし書の規定に基づき指定した地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十二条の二第二項に規定する出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、次のとおりである。
一 出納取扱金融機関
名称 | 事務取扱店舗 |
株式会社 みずほ銀行 | 東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県及び神奈川県に所在する店舗 |
二 収納取扱金融機関
名称 | 事務取扱店舗 |
株式会社 三菱UFJ銀行 | 東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県及び神奈川県に所在する店舗 |
株式会社 きらぼし銀行 | 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県に所在する店舗 |
株式会社 りそな銀行 | 東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県及び神奈川県に所在する店舗 |
株式会社 三井住友銀行 | 同右 |
株式会社 埼玉りそな銀行 | 東京都及び埼玉県に所在する店舗 |
株式会社 静岡銀行 | 東京都に所在する店舗 |
株式会社 群馬銀行 | 同右 |
株式会社 常陽銀行 | 同右 |
株式会社 千葉銀行 | 同右 |
株式会社 横浜銀行 | 同右 |
株式会社 東和銀行 | 東京都及び埼玉県に所在する店舗 |
株式会社 東京スター銀行 | 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県に所在する店舗 |
株式会社 東日本銀行 | 同右 |
みずほ信託銀行株式会社 | 東京都に所在する店舗 |
朝日信用金庫 | 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県に所在する店舗 |
足立成和信用金庫 | 東京都及び埼玉県に所在する店舗 |
亀有信用金庫 | 東京都、埼玉県及び千葉県に所在する店舗 |
興産信用金庫 | 東京都及び千葉県に所在する店舗 |
小松川信用金庫 | 同右 |
芝信用金庫 | 東京都及び神奈川県に所在する店舗 |
東京ベイ信用金庫 | 東京都及び千葉県に所在する店舗 |
巣鴨信用金庫 | 東京都及び埼玉県に所在する店舗 |
西京信用金庫 | 東京都及び埼玉県に所在する店舗 |
瀧野川信用金庫 | 同右 |
東京東信用金庫 | 東京都、埼玉県及び千葉県に所在する店舗 |
さわやか信用金庫 | 東京都及び神奈川県に所在する店舗 |
東栄信用金庫 | 東京都及び千葉県に所在する店舗 |
東京信用金庫 | 東京都及び埼玉県に所在する店舗 |
東京シティ信用金庫 | 東京都及び千葉県に所在する店舗 |
城北信用金庫 | 東京都、埼玉県及び千葉県に所在する店舗 |
城南信用金庫 | 東京都及び神奈川県に所在する店舗 |
多摩信用金庫 | 東京都に所在する店舗 |
西武信用金庫 | 東京都、埼玉県及び神奈川県に所在する店舗 |
第一勧業信用組合 | 東京都に所在する店舗 |
大東京信用組合 | 同右 |
東京都信用農業協同組合連合会 | 東京都に所在する店舗及び東京都に所在する会員たる農業協同組合の店舗 |
株式会社 ゆうちょ銀行 | 東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県に所在する店舗 |
改正文(平成元年下水局告示第一三六号)抄
平成元年十月一日から施行する。
改正文(平成二年下水局告示第五一号)抄
平成二年四月一日から施行する。
改正文(平成三年下水局告示第一四一号)抄
平成三年九月一日から施行する。
改正文(平成四年下水局告示第一四二号)抄
平成四年十一月一日から施行する。
改正文(平成五年下水局告示第一一号)抄
平成五年二月一日から施行する。
改正文(平成五年下水局告示第三三号)抄
平成五年四月五日から施行する。
改正文(平成六年下水局告示第六〇号)抄
平成六年五月三十日から施行する。
改正文(平成八年下水局告示第三〇号)抄
平成八年四月一日から施行する。
改正文(平成八年下水局告示第一二〇号)抄
平成八年九月一日から施行する。
改正文(平成八年下水局告示第一二三号)抄
平成八年九月十七日から施行する。
改正文(平成一〇年下水局告示第一一〇号)抄
平成十一年四月一日から施行する。
改正文(平成一二年下水局告示第一七号)抄
平成十二年四月一日から施行する。
改正文(平成一三年下水局告示第一一号)抄
平成十三年四月一日から施行する。
改正文(平成一三年下水局告示第六九号)抄
平成十四年一月四日から施行する。
改正文(平成一四年下水局告示第一号)抄
平成十四年一月十五日から施行する。
改正文(平成一四年下水局告示第一三号)抄
平成十四年四月一日から施行する。
改正文(平成一四年下水局告示第四五号)抄
平成十四年九月十七日から施行する。
改正文(平成一四年下水局告示第五〇号)抄
平成十四年十月十五日から施行する。
改正文(平成一五年下水局告示第四号)抄
平成十五年三月一日から施行する。
改正文(平成一七年下水局告示第二〇号)抄
平成十七年十月一日から施行する。
改正文(平成一七年下水局告示第二二号)抄
平成十八年一月一日から施行する。
改正文(平成二四年下水局告示第二号)抄
平成二十四年四月一日から施行する。
改正文(平成二五年下水局告示第五号)抄
平成二十五年七月一日から施行する。
改正文(平成三〇年下水局告示第五号)抄
平成三十年四月一日から施行する。
改正文(平成三〇年下水局告示第一〇号)抄
平成三十年五月一日から施行する。
改正文(令和三年下水局告示第一号)抄
令和三年四月一日から施行する。
改正文(令和四年下水局告示第一一号)抄
令和五年四月一日から施行する。
改正文(令和五年下水局告示第二号)抄
令和五年四月一日から施行する。
改正文(令和七年下水局告示第三号)抄
令和七年四月一日から施行する。