○東京都下水道局指名業者選定委員会規程
昭和三七年四月一日
下水道局管理規程第二五号
東京都下水道局指名業者選定委員会規程を次のように定める。
東京都下水道局指名業者選定委員会規程
(目的)
第一条 東京都下水道局契約事務規程(昭和四十一年東京都下水道局管理規程第三十三号。以下「契約事務規程」という。)第三十条及び第三十四条の二の規定に基づき、客観的基準による業者の格付を行い、厳正かつ公平に、優良業者を選定するため、東京都下水道局指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(昭四一下水管規程六・昭四二下水管規程三七・昭四八下水管規程一四・昭五三下水管規程一五・一部改正)
(所管事項)
第二条 委員会は、次に掲げる事項を調査、審議する。
一 請負業者の適格性の判定及び格付に関すること。
二 指名業者の適格性の判定及び選定に関すること。
三 見積参加業者の適格性の判定及び選定に関すること。
四 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十三において準用する同令第百六十七条の十第一項の規定に基づき落札者を決定する場合における落札者としようとする者の適格性の判定に関すること。
五 契約事務規程第三十二条において準用する同規程第十八条に規定する最低制限価格に関すること。
六 契約事務規程第五十七条第一項に規定する指名される者に必要な要件の設定に関すること。
(昭四八下水管規程一四・昭五三下水管規程一五・平八下水管規程七・一部改正)
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。
委員長 次長又は技監のうち、局長が指名する者
委員 総務部長
経理部長
計画調整部長
施設管理部長
建設部長
流域下水道本部技術部長
2 委員は、その属する部の課長にその職務を代理させることができる。
3 委員長は、委員以外の部長又は担当部長の職にある者を委員会に出席させて意見を述べさせることができる。
4 委員長は、当該契約の締結を請求した部署の職員を委員会に出席させ、工事等の仕様その他の事項を説明させることができる。
(昭三七下水管規程三九・昭三九下水管規程二一・昭四三下水管規程二二・昭四六下水管規程三二・昭四六下水管規程三三・昭四六下水管規程四三・昭四九下水管規程九・昭四九下水管規程一八・昭四九下水管規程一九・昭五〇下水管規程一五・昭五一下水管規程五・平二下水管規程四七・平八下水管規程七・平一〇下水管規程二九・平一一下水管規程二八・平一八下水管規程一八・平二二下水管規程三四・平二九下水管規程二〇・一部改正)
(委員長の職務及び代理)
第四条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が委員長の職務を代理する。
(招集)
第五条 委員会は、必要のつど、委員長が招集する。
(定足数)
第六条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(格付)
第七条 委員会において請負業者の適格性の判定及び格付をしようとする場合は、業種、業態別に局長が定める級別格付基準により行うものとする。
(指名)
第八条 委員会において指名業者を選定する場合は、前条の規定による格付に基いて、当該工事の予定価格に応じて、これに対応する等級に属する業者のうちから選定する。ただし、特に必要がある場合は、選定業者の二分の一を超えない範囲において直近の上位及び下位の等級に属する業者のうちから選定することができる。
2 委員会において前項の規定によることが著しく不適当と認める場合においては、別に指名業者を選定することができる。
(昭四一下水管規程六・昭四六下水管規程七・一部改正)
(庶務)
第九条 委員会の庶務は、経理部契約課で処理する。
(昭三七下水管規程三九・一部改正、昭四二下水管規程三七・旧第十条繰上)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年下水管規程第三九号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年下水管規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年下水管規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四二年下水管規程第三七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年下水管規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年下水管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年下水管規程第三二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年下水管規程第三三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年下水管規程第四三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年下水管規程第一四号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第九号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第一八号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年下水管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年下水管規程第五号)
この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(昭和五三年下水管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年下水管規程第四七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成八年下水管規程第七号)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年下水管規程第二九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年下水管規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年下水管規程第一八号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年下水管規程第三四号)
この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二九年下水管規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。