○東京都下水道局一般競争入札運営委員会規程
平成八年三月二五日
下水道局管理規程第八号
東京都下水道局一般競争入札運営委員会規程を次のように定める。
東京都下水道局一般競争入札運営委員会規程
(設置)
第一条 東京都下水道局が施行する工事その他の請負(設計等の委託を含む。)並びに物品の買入れ及び借入れ(以下これらを「工事等」という。)の契約(東京都下水道局契約事務の委任等に関する規程(昭和四十一年東京都下水道局管理規程第三十四号)第三条の規定により局長が委任した契約を除く。)に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の適正な執行及び契約内容に適合した履行を確保するため、東京都下水道局一般競争入札運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、審議する。
一 入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)の設定に関すること。
二 入札に参加を希望する者の参加資格の有無の確認に関すること。
三 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十第一項の規定に基づき落札者を決定する場合における落札者としようとする者の適格性の判定に関すること。
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。
委員長 次長又は技監のうち、局長が指名する者
委員 総務部長
経理部長
計画調整部長
施設管理部長
建設部長
流域下水道本部技術部長
2 委員は、その属する部の課長にその職務を代理させることができる。
3 委員長は、委員以外の部長又は担当部長の職にある者を委員会に出席させて意見を述べさせることができる。
4 委員長は、当該契約の締結を請求した部署の職員を委員会に出席させ、工事等の仕様その他の事項を説明させることができる。
(平一〇下水管規程三〇・平一一下水管規程二九・平一八下水管規程一九・平二二下水管規程三五・平二九下水管規程二一・一部改正)
(委員長の職務及び代理)
第四条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、委員長の職務を代理する。
(招集)
第五条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
(定足数及び表決)
第六条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第七条 委員会の庶務は、経理部契約課で処理する。
附則
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年下水管規程第三〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年下水管規程第二九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年下水管規程第一九号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年下水管規程第三五号)
この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二九年下水管規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。