○東京都下水道事業の施行に伴う代替地の売払いに関する規程

昭和四六年四月一日

下水道局管理規程第一二号

東京都下水道事業の施行に伴う代替地の売払いに関する規程

(目的)

第一条 この規程は、下水道事業の施行に伴い、移転先地の必要な者に提供するため取得した土地(以下「代替地」という。)の売払いに関し、東京都下水道局固定資産事務規程(昭和四十一年東京都下水道局管理規程第三十一号。以下「固定資産事務規程」という。)の特例について規定し、下水道事業の促進を図ることを目的とする。

(処分事務)

第二条 この規程に基づく代替地の処分事務は、固定資産事務規程第五十八条の規定にかかわらず当該代替地を取得した部又は所の長が処理する。

(売払いの対象)

第三条 代替地は、次の各号に掲げる要件を備えている者に対し売り払うことができる。

 下水道事業の施行地区内における自己使用の土地及び建物の所有者、自己使用の建物に係る借地権者(使用貸借により土地を使用する権利を有する者を含む。)又は自己使用に係る借家権者であること。

 下水道事業の施行に伴う土地又は物件の売却又は補償に関する契約を締結した日から一年を経過していないこと。ただし、局長が別に定めるときは、この限りでない。

 移転先地の入手が困難であると認められること。

2 下水道事業の施行地区内における前項第二号及び第三号に掲げる要件を備えている者で、第一号に該当する者以外の者について特に必要があると認めるときは、事情の許す範囲内において同項の規定にかかわらず代替地を売り払うことができる。

(平七下水管規程一四・一部改正)

(売払い面積)

第四条 前条に規定する者に売り払うことができる代替地の面積は、その者が受領する売却代金又は補償金額(以下「補償金」と総称する。)で買い受けることができる面積の範囲内とする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

 補償金の範囲内で算出した面積が過少なため一宅地として利用しがたいとき。

 補償金の範囲内で算出した面積が、従前の土地の所有面積又は使用面積に比べて著しく減少するとき。

 補償金の範囲内で算出した面積で売り払うことにより、残りの代替地が一宅地として利用しがたいとき。

 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による代替地の面積は、従前の土地の所有面積又は使用面積を考慮し、生活再建に必要な限度内とする。

(代替地台帳の整備)

第五条 代替地を取得した場合には、あらかじめその実情に応じて売払計画を定め、売払予定区画ごとに代替地台帳(別記第一号様式)を作成し、これに対照できるような一団地の分画図、実測図、案内図等を添付しておかなければならない。

2 前項の代替地台帳には、東京都財産価格審議会又は東京都下水道局固定資産管理運用委員会の評定を経て決定した代替地の売払価格を表示しておくものとする。

3 第一項の代替地台帳は、区画の分合、評価替、売払い等の変動があつたつど、これを補正しておかなければならない。

(代替地台帳の縦覧)

第六条 前条の代替地台帳は、所定の場所に備え、代替地の買受けを希望する者の縦覧に供さなければならない。

(買受けの申込み)

第七条 代替地の買受けの申込みをしようとする者に対しては、買受けを希望する代替地を指定した代替地買受申込書(別記第二号様式)を提出させなければならない。

(売払いの決定及び通知)

第八条 前条の規定による申込みを受けたときは、すみやかに審査し、売払いの可否を決定しなければならない。

2 前項の規定により売払いを決定した者に対しては、代替地売買契約書をその指定する期限内に作成することを条件として、代替地売払決定通知書(別記第三号様式)により通知するものとする。

3 第一項の規定により売り払わないことを決定した者に対しては、その旨を通知するものとする。

(売払代金の相殺)

第九条 代替地の買受人に支払うべき第四条の補償金があるときは、代替地の売払代金と相殺するものとする。

(代替地の使用)

第十条 代替地の買受人に対しては、第四条の補償金が代替地の売払代金以上の額となる場合で前条の規定に基づく相殺を行なうときに限りその売払代金の納入前において、これを使用させることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年下水管規程第二四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道事業の施行に伴う代替地の売払いに関する規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成七年下水管規程第一四号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年下水管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年下水管規程第四号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年下水管規程第一九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道事業の施行に伴う代替地の売払いに関する規程別記第二号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3下水管規程19・一部改正)

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(平3下水管規程24・平8下水管規程5・令元下水管規程4・令3下水管規程19・一部改正)

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東京都下水道事業の施行に伴う代替地の売払いに関する規程

昭和46年4月1日 下水道局管理規程第12号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第4節
沿革情報
昭和46年4月1日 下水道局管理規程第12号
平成3年7月1日 下水道局管理規程第24号
平成7年3月24日 下水道局管理規程第14号
平成8年3月11日 下水道局管理規程第5号
令和元年6月28日 下水道局管理規程第4号
令和3年3月31日 下水道局管理規程第19号