○東京都下水道条例の一部を改正する条例の施行に伴う必要な事項

平成一三年三月三〇日

下水道局告示第一三号

東京都下水道条例の一部を改正する条例(平成十三年東京都条例第六十九号。以下「改正条例」という。)附則第二項、第三項及び第五項の規定により必要な事項を定めたので、次のとおり告示する。

一 改正条例の施行の際改正条例附則第二項の規定により東京都指定排水設備工事事業者とみなされた東京都指定下水道工事店が東京都下水道条例施行規程の一部を改正する規程(平成十三年東京都下水道局管理規程第三号)による改正前の東京都下水道条例施行規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第二十八号。以下「旧規程」という。)第十八条第一項の規定により交付を受けている工事店証は、改正条例による改正後の東京都下水道条例(昭和三十四年東京都条例第八十九号。以下「改正後の条例」という。)第七条の四第一項に規定する東京都指定排水設備工事事業者証とみなす。

二 改正条例附則第二項の規定により東京都指定排水設備工事事業者とみなされた者の指定の有効期間は、改正後の条例第七条の二第二項の規定にかかわらず、旧規程第十六条第一項の規定による審査を受けた年度の四月一日から二年を経過する日の属する年度の末日までとする。

三 改正条例の施行の際改正条例附則第三項により排水設備工事責任技術者とみなされた排水設備責任技術者が旧規程第十一条第一項又は第二項の規定により交付を受けている排水設備責任技術者証は、改正後の条例第七条の九第一項に規定する排水設備工事責任技術者証とみなす。

四 改正条例附則第三項の規定により排水設備工事責任技術者とみなされた者の登録の有効期間は、改正後の条例第七条の八第二項の規定にかかわらず、旧規程第十条第一項の登録を受けた日から四年を経過する日の属する年度の末日までとする。

五 改正条例附則第五項の規定により排水設備工事責任技術資格試験に合格した者とみなされた者が改正後の条例第七条の八第一項の規定による登録の申請をしたときの登録の有効期間は、改正後の条例第七条の八第二項の規定にかかわらず、その者が市町の下水道管理者に登録を受けている当該市町における登録の有効期間の末日までとする。

東京都下水道条例の一部を改正する条例の施行に伴う必要な事項

平成13年3月30日 下水道局告示第13号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第5節 下水道/第2款 維持管理
沿革情報
平成13年3月30日 下水道局告示第13号