○下水道法第十八条に規定する損傷負担金等の徴収等に関する規程

昭和五一年一〇月一日

下水道局管理規程第九号

下水道法第十八条に規定する損傷負担金等の徴収等に関する規程

(通則)

第一条 東京都下水道事業管理者が下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)第十八条(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)の規定に基づいて徴収する損傷負担金に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平二七下水管規程三八・令四下水管規程四二・一部改正)

(損傷事実の調査)

第二条 公共下水道の施設又は、流域下水道の施設(以下「下水道施設」という。)が損傷又は機能的障害(以下「損傷」という。)を受けた事実を知つたときは、損傷の状況、損傷の原因、損傷の原因である行為をした者(以下「原因者」という。)、補修等の工事の必要の有無等を調査し、別記第一号様式による損傷事実調査書を作成する。

(原因者の立会い等)

第三条 前条の調査の結果、原因者が判明したときは、原因者に立会いを求めて、損傷の状況、原因等を確認し、別記第二号様式による損傷事実確認書を作成する。

2 原因者が前項に規定する立会いに応じなかつたときは、損傷の状況、原因等を別記第三号様式による損傷事実通知書により、原因者に通知しなければならない。

(損傷負担金の負担)

第四条 第二条に規定する調査の結果、下水道施設に補修等の工事(以下「補修工事」という。)が必要と認められる場合で、当該補修工事を必要ならしめた原因者が確定したときは、当該原因者(以下「負担義務者」という。)に損傷負担金を負担させる。

(損傷負担金の額)

第五条 負担義務者が負担する損傷負担金の額は、当該補修工事に係る支給材料費、請負費、委託費、路面復旧費等の工事費及び別に定める設計監督費の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、損傷の発生に関して、負担義務者の行為に競合する他の要因が存する場合には、前項の合計額に当該他の要因の占める割合を乗じて得た額を前項の合計額から控除する。

(負担義務者間の負担割合)

第六条 損傷について二以上の負担義務者がいる場合における、それぞれの負担義務者に負担させるべき損傷負担金の額は、損傷の原因となつた行為の態様、期間等を基準とし、損傷の原因となつたと認められる程度に応じて、前条の規定により算出した損傷負担金の額を配分して定める。

(損傷負担金の徴収等)

第七条 損傷負担金は、当該補修工事の設計時において算出した起工額(以下「設計金額」という。)に基づき施工前に徴収する。ただし、緊急施工等の必要により設計金額に基づき徴収することが困難な場合には、当該補修工事の完了後の清算金額に基づき徴収することができる。

2 損傷負担金は、当該補修工事の完了後の清算金額に基づきこれを確定する。

3 第一項本文の場合における設計金額に基づき徴収した額と工事完了後の清算金額に基づき確定した額との間に差額が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。

4 前三項の規定により徴収及び追徴又は還付する場合は、負担義務者に損傷負担金の決定額、確定額等を別記第四号様式及び別記第五号様式により通知しなければならない。

(平一二下水管規程一五・一部改正)

(負担義務者の施工する補修工事の承認等)

第八条 補修工事を緊急に施工する必要がある場合等で、負担義務者から別記第六号様式による補修工事施工申請書の提出があつたときは、当該負担義務者が補修工事を施行することを別記第七号様式により承認することができる。

2 前項の規定により承認を受けた負担義務者が当該補修工事を完成したときは、第四条から前条までの規定にかかわらず、当該損傷負担金を負担させない。

3 負担義務者が施工する補修工事に関し、立会い又は監督をした場合は、別に定めるところにより、当該立会い又は監督に要した費用を当該負担義務者から徴収する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年下水管規程第二七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の下水道法第十八条に規定する損傷負担金等の徴収等に関する規程別記第三号様式から第五号様式まで及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成六年下水管規程第二八号)

この規程は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一〇年下水管規程第五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の下水道法第十八条に規定する損傷負担金等の徴収等に関する規程別記第三号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年下水管規程第一五号)

この規程は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一七年下水管規程第九号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年下水管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の下水道法第十八条に規定する損傷負担金等の徴収等に関する規程別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年下水管規程第二一号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の下水道法第十八条に規定する損傷負担金等の徴収等に関する規程別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年下水管規程第三八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年下水管規程第六号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年下水管規程第一八号)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の下水道法第十八条に規定する損傷負担金等の徴収等に関する規程別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三一年下水管規程第一〇号)

1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の下水道法第十八条に規定する損傷負担金等の徴収等に関する規程別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年下水管規程第四号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年下水管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年下水管規程第四二号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記

(平31下水管規程10・全改、令元下水管規程4・令3下水管規程7・一部改正)

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(平6下水管規程28・全改、令元下水管規程4・令3下水管規程7・一部改正)

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(平6下水管規程28・全改、令元下水管規程4・令3下水管規程7・一部改正)

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(平6下水管規程28・全改、平12下水管規程15・平17下水管規程9・平18下水管規程1・平28下水管規程6・令元下水管規程4・令3下水管規程7・一部改正)

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(平6下水管規程28・全改、平17下水管規程9・平28下水管規程6・令元下水管規程4・令3下水管規程7・一部改正)

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(平6下水管規程28・全改、平10下水管規程5・令元下水管規程4・令3下水管規程7・一部改正)

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(平6下水管規程28・全改、令元下水管規程4・令3下水管規程7・一部改正)

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下水道法第十八条に規定する損傷負担金等の徴収等に関する規程

昭和51年10月1日 下水道局管理規程第9号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第5節 下水道/第2款 維持管理
沿革情報
昭和51年10月1日 下水道局管理規程第9号
平成3年7月1日 下水道局管理規程第27号
平成6年9月30日 下水道局管理規程第28号
平成10年3月16日 下水道局管理規程第5号
平成12年6月30日 下水道局管理規程第15号
平成17年3月31日 下水道局管理規程第9号
平成18年3月3日 下水道局管理規程第1号
平成27年3月27日 下水道局管理規程第21号
平成27年10月15日 下水道局管理規程第38号
平成28年2月10日 下水道局管理規程第6号
平成28年3月25日 下水道局管理規程第18号
平成31年3月29日 下水道局管理規程第10号
令和元年6月28日 下水道局管理規程第4号
令和3年3月30日 下水道局管理規程第7号
令和4年11月30日 下水道局管理規程第42号