○住居表示に関する法律に基く住居表示の実施等に伴う関係教育委員会規則の整備についての教育長の決定に関する規程
昭和四二年七月一一日
教育委員会訓令甲第一〇号
教育庁
〔住居表示に関する法律に基く住居表示の実施等に伴う関係教育委員会規則の整備についての教育長の専決に関する規程〕を次のように定める。
住居表示に関する法律に基く住居表示の実施等に伴う関係教育委員会規則の整備についての教育長の決定に関する規程
(昭四二教委訓令甲一二・改称)
次に掲げる事項は、教育長が決定する。
一 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)の規定による住居表示の実施、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定による処分又は不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第三十五条の規定による地番の設定若しくは変更に伴い、教育庁、教育事務所、教育庁出張所、教職員住宅及び教育機関の位置に係る場所の表示又は町若しくは字の名称が変更された場合において、教育委員会の規則の規定中当該変更に係る部分を改正すること。
附則(昭和四二年教委訓令甲第一二号)抄
1 この訓令は、昭和四十二年十二月一日から適用する。
附則(平成一九年教委訓令第六号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。