○東京都教育庁室内管理に関する規程

平成三年四月一日

教育委員会訓令第二号

教育庁

東京都教育庁庁中取締に関する規程(昭和二十三年東京都教育委員会訓令甲第六号)の全部を次のように改正する。

東京都教育庁室内管理に関する規程

第一条 東京都教育委員会教育長は、勤務時間内における所管庁舎内各室の管理の責に任ずるものとし、所属職員のうちから特に命じた者(以下「室内管理者」という。)をしてこれに従事させなければならない。

2 室内管理者は、室内における公務の円滑な遂行を確保するため、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

 秩序維持及び美観の保持に関すること。

 火災及び盗難の防止に関すること。

3 室内管理者が不在のときは、あらかじめ室内管理者が指定する職員がこれを代行する。

第二条 各室の最終退室職員は、室内の火気を始末し、異常の有無を点検し、消灯するとともに、戸締りを施さなければならない。

第三条 職員が、臨時に登庁し、室の開扉を要するときは、巡視に通知し、その退出のときは、前条に定めるところに準じて処理しなければならない。

東京都教育庁室内管理に関する規程

平成3年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第1章 教育委員会/第3節 財産管理
沿革情報
平成3年4月1日 教育委員会訓令第2号