○東京都教育庁室内管理に関する規程
平成三年四月一日
教育委員会訓令第二号
教育庁
東京都教育庁庁中取締に関する規程(昭和二十三年東京都教育委員会訓令甲第六号)の全部を次のように改正する。
東京都教育庁室内管理に関する規程
第一条 東京都教育委員会教育長は、勤務時間内における所管庁舎内各室の管理の責に任ずるものとし、所属職員のうちから特に命じた者(以下「室内管理者」という。)をしてこれに従事させなければならない。
2 室内管理者は、室内における公務の円滑な遂行を確保するため、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。
一 秩序維持及び美観の保持に関すること。
二 火災及び盗難の防止に関すること。
3 室内管理者が不在のときは、あらかじめ室内管理者が指定する職員がこれを代行する。
第二条 各室の最終退室職員は、室内の火気を始末し、異常の有無を点検し、消灯するとともに、戸締りを施さなければならない。
第三条 職員が、臨時に登庁し、室の開扉を要するときは、巡視に通知し、その退出のときは、前条に定めるところに準じて処理しなければならない。