○東京都立学校事務職員等の職名に関する規則
昭和四八年一二月二八日
教育委員会規則第五二号
〔東京都公立学校事務職員等の職名に関する規則〕を公布する。
東京都立学校事務職員等の職名に関する規則
(平一一教委規則四五・改称)
(目的)
第一条 この規則は、東京都立学校の事務職員等の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平一一教委規則四五・一部改正)
(事務職員等)
第二条 この規則において「事務職員等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第三十七条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第六十条(第八十二条において準用する場合を含む。)及び第六十九条の規定により都立学校に置かれる職員をいう。ただし、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項の教育公務員、教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第九条に規定する職員及び東京都教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する職員を除く。
(平一一教委規則四五・平一四教委規則一一・平一五教委規則一九・平一六教委規則一三・平一六教委規則三七・平一七教委規則一二・平一七教委規則三三・平一九教委規則五二・平二〇教委規則一四・令三教委規則九・一部改正)
(職名の構成)
第三条 事務職員等の職名は、職層名及び職務名による。
(職層名)
第四条 職層名は、次のとおりとする。
一 副参事
二 主事
(職務名)
第五条 職務名は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附則(昭和五五年教委規則第二号)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現にボイラー技師又は特殊機械操作の職務に従事することを命ぜられている者は、この規則による改正後の東京都公立学校事務職員等の職名に関する規則第五条の規定による機械管理の職務に従事することを命ぜられている者とみなす。
附則(昭和六一年教委規則第三〇号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成七年教委規則第二〇号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第四五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第一一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第一三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第一二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第一五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第一四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(昭五五教委規則二・昭六一教委規則三〇・平七教委規則二〇・平一四教委規則一一・平一八教委規則一五・一部改正)
一 事務系
一般事務 司書
二 一般技術系
建築技術 機械技術 電気技術 環境検査技術 海洋技術
三 医療技術系
医師 栄養士 看護師 准看護師
四 技能系
自動車運転 海技 機械管理 給食調理 一般技能
五 業務系
一般事務(業務) 一般業務
六 その他
委員会が指定する事務職員等の職務名については、委員会が指定する名称をもつて、前各号の職務名に代えるものとする。