○公立学校嘱託員制度廃止に関する規程

昭和二三年一〇月七日

訓令甲第一八二号

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公立学校嘱託員制度廃止に関する規程

第一条 公立学校に於ける嘱託制度は、昭和二十三年十月十五日限り、これを廃止する。

第二条 各所属長は、この規程施行後あらたに公立学校に嘱託員を命ずることができない。

第三条 この規程施行の際、現に各公立学校に在勤する嘱託員は、なるべくすみやかに解嘱せられるべきものとし第一条の日までになお解嘱せられない者は、同条の日に解嘱せられたものとする。

第四条 公立学校には、左の各号の条件により常勤又は非常勤の臨時職員を置くことができる。

 服務の態様及び職員の在任期間を具体的に定めること。

 任命は辞令書を交付してこれを行い、左の点を明にすること。

(イ) 職名、相当級別及び給与

(ロ) 監督する官吏又は吏員の官職名及び級別

(ハ) 職務上の責任又は権限の範囲

(ニ) 職務の内容

前項の臨時職員は、一級官、二級官、三級官又は雇員と同格の東京都公立学校職員として、その給与については東京都公立学校教職員の給与に準ずる。

臨時職員は、その任命せらるべき地位に伴う職務が、法令又はその他の規定により許容されているものであり、且つ予算上の手続きを経た上でなければ如何なる地位にもこれを任命することができない。

臨時職員には、別に定める限度を越えて給与することができない。

第五条 臨時職員の命免は、当該所属長がこれを行う。

第六条 常勤の臨時職員には、官吏服務紀律を準用する。但し、雇員と同格の臨時職員には、東京都職員服務紀律を準用する。

非常勤の臨時職員には、官吏服務紀律第四条及び第五条の規定を準用する。但し、雇員と同格の臨時職員には、東京都職員服務紀律第三条の規定を準用する。

前二項の場合において、官吏服務紀律中「官吏」とあるのは、同令第四条中「他の官吏」とある場合を除き「臨時職員」と読み替えるものとする。

第七条 臨時職員は、東京都公立学校に職を奉ずる間におけるその勤務に関し、名義の如何を問わず、他の如何なる向からも報酬を受けてはならない。

第八条 臨時職員には、官吏懲戒令を準用する。但し、雇員と同格の臨時職員には、東京都雇員懲戒規程及び東京都雇員規程第五条第二項乃至第四項の規定を準用する。

公立学校嘱託員制度廃止に関する規程

昭和23年10月7日 訓令甲第182号

(昭和23年10月7日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
昭和23年10月7日 訓令甲第182号