○職員の服務の宣誓に関する取扱規程

昭和三四年六月三〇日

教育委員会訓令甲第二二号

教育庁

教育事務所

教育庁出張所

事業所

都立高等学校

都立中等教育学校

都立特別支援学校

都立中学校

都立小学校

職員の服務の宣誓に関する取扱規程

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号)第三条の規定に基づき、東京都教育庁、教育機関、東京都教育事務所及び東京都教育庁出張所の職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。)から提出された服務の宣誓書は、東京都教育委員会教育長が保管するものとする。

(昭四六教委訓令甲二五・昭五〇教委訓令四・平一一教委訓令一七・令二教委訓令一〇・一部改正、令三教委訓令二三・旧第一条・一部改正)

(昭和三七年教委訓令甲第一号)

この規程は、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三九年教委訓令甲第一〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四三年教委訓令甲第五号)

この訓令は、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四六年教委訓令甲第一六号)

この訓令は、昭和四十六年十月一日から適用する。

(昭和四九年教委訓令第六号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委訓令第四号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五四年教委訓令第三号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(平成一一年教委訓令第一七号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一九年教委訓令第一三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年教委訓令第一九号)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この訓令による改正後の職員の服務の宣誓に関する取扱規程第二条第一号及び第二号の規定は適用せず、この訓令による改正前の職員の服務の宣誓に関する取扱規程第二条第一号、第二号及び第三号の規定は、なおその効力を有する。

(令和二年教委訓令第一〇号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

職員の服務の宣誓に関する取扱規程

昭和34年6月30日 教育委員会訓令甲第22号

(令和3年10月20日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事/第2節
沿革情報
昭和34年6月30日 教育委員会訓令甲第22号
昭和35年5月4日 教育委員会訓令甲第9号
昭和37年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
昭和39年5月19日 教育委員会訓令甲第10号
昭和41年3月31日 教育委員会訓令甲第5号
昭和43年3月30日 教育委員会訓令甲第5号
昭和46年9月27日 教育委員会訓令甲第16号
昭和46年12月18日 教育委員会訓令甲第25号
昭和47年12月27日 教育委員会訓令第11号
昭和49年3月30日 教育委員会訓令第6号
昭和50年3月26日 教育委員会訓令第4号
昭和54年3月31日 教育委員会訓令第3号
昭和60年4月1日 教育委員会訓令第7号
平成2年8月1日 教育委員会訓令第14号
平成11年12月24日 教育委員会訓令第17号
平成16年10月14日 教育委員会訓令第28号
平成17年10月13日 教育委員会訓令第24号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第13号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第10号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第19号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第10号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第4号
令和3年10月20日 教育委員会訓令第23号