○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和四七年三月二九日

教育委員会訓令甲第八号

教育庁

教育事務所

教育庁出張所

事業所

職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

(趣旨)

第一条 この規程は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号。以下「条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号。以下「職免規則」という。)に基づき、東京都教育庁、教育事務所、教育庁出張所及び教育機関(学校を除く。)に勤務する職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(昭五二教委訓令五・昭五七教委訓令四・昭六二教委訓令一・昭六三教委訓令一八・平三教委訓令一五・平四教委訓令一三・一部改正)

(専念義務免除の承認権者)

第二条 条例第二条及び職免規則第二条に規定する免除の承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の上欄に掲げる職にある者について、同表下欄に掲げる者(以下「承認権者」という。)が行う。

一 部長及びこれに相当する職以上の職にある者

教育長

二 課長及びこれに相当する職にある者

部長及びこれに相当する職以上の職にある者

三 一及び二に掲げる職以外の職にある者

課長及びこれに相当する職にある者

(昭五二教委訓令五・昭五七教委訓令四・昭六二教委訓令一・昭六二教委訓令一四・昭六三教委訓令一八・平三教委訓令一五・平四教委訓令一三・一部改正)

(専念義務免除の申請)

第三条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都教育委員会訓令第九号)別記様式に定める休暇・職免等処理簿により、承認権者に申請しなければならない。ただし、当該様式により難い場合は、教育長は、別に様式を定めることができる。

(昭五九教委訓令一三・全改、平七教委訓令五・一部改正)

(承認する場合の適用基準)

第四条 承認権者は、教育長が定める適用基準により、専念義務免除の承認をするものとする。

(この規程に関し必要な事項)

第五条 この規程について必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四九年教委訓令第六号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委訓令第三号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五四年教委訓令第三号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五九年教委訓令第一三号)

この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六三年教委訓令第一八号)

この訓令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成四年教委訓令第一三号)

この訓令は、平成四年七月一日から施行する。

(平成七年教委訓令第五号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和47年3月29日 教育委員会訓令甲第8号

(平成7年3月16日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事/第2節
沿革情報
昭和47年3月29日 教育委員会訓令甲第8号
昭和47年12月27日 教育委員会訓令第11号
昭和49年3月30日 教育委員会訓令第6号
昭和50年3月26日 教育委員会訓令第3号
昭和52年6月17日 教育委員会訓令第5号
昭和54年3月31日 教育委員会訓令第3号
昭和57年4月1日 教育委員会訓令第4号
昭和59年12月4日 教育委員会訓令第13号
昭和62年1月9日 教育委員会訓令第1号
昭和62年12月12日 教育委員会訓令第14号
昭和63年6月30日 教育委員会訓令第18号
平成3年11月22日 教育委員会訓令第15号
平成4年6月25日 教育委員会訓令第13号
平成7年3月16日 教育委員会訓令第5号