○東京都教育委員会宿直規程
昭和二三年一一月四日
教育委員会訓令甲第五号
教育庁
事業所
〔東京都教育庁宿直規程〕を次のように定める。
東京都教育委員会宿直規程
(昭三七教委訓令甲一一・改称)
第一条 宿直は、特別の定めのあるものを除き、本規程によるものとする。
第二条 東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の必要と認める教育機関(学校を除く。以下同じ。)の庁舎に宿日直勤務に従事する職員(以下「宿直員」という。)をおく。
(昭三四教委訓令甲一三・全改、昭三七教委訓令甲一一・一部改正)
第三条 宿直の順序及び日割は、教育機関の長がこれを定め宿直前七日までに所属課長を経て本人に通知することとする。
(昭三〇教委訓令甲六・昭三四教委訓令甲一三・昭三七教委訓令甲一一・一部改正)
第四条 宿直当番は、左の各号の一に該当するときは、代直者を定めて総務課長または教育機関の長の承認を受けなければならない。
一 疾病その他の事故により宿直のできないとき。
二 事務の都合又はやむをえない事故により宿直のできないとき。
(昭三〇教委訓令甲六・昭三四教委訓令甲一三・平二教委訓令九・一部改正)
第五条 宿直員の勤務時間は、次に掲げる区分による。
一 月曜日から金曜日までの間にあつては、退庁時限から翌日の出勤時限までとする。
二 土曜日にあつては、退庁時限から通常の退庁時限まで及び通常の退庁時限から翌日の通常の出勤時限までの二段とする。
三 休日、休暇日等にあつては、通常の出勤時限から通常の退庁時限まで及び通常の退庁時限から翌日の通常の出勤時限までの二段とする。
(昭三四教委訓令甲一三・全改)
第六条 宿直員は、前条に定める時限内における一切の事務を処理し当直の巡視、用務員等を指揮監督し庁中及び構内の警戒取締をしなければならない。
第七条 宿直員中上席のものは、他の宿直員を指揮監督することとする。
第八条 宿直中やむをえない事故により任務に服することができないときは、代員を嘱託してその登庁を待つて退庁することができる。但し、事後に第四条の手続を履行しなければならない。
第九条 宿直員は、文書取扱規程によるの外、左の各号により宿直中における文書の取扱その他の事務を処理しなければならない。
一 収受文書で緊急を要するものは、その要領を関係の向に急報し、なお重要なものについては、教育長または教育機関の長及び関係部課長にこれを急報してその指揮を受けること。
二 宿直中に取扱つた事件及び収受文書は、翌日教育機関の長に引継ぐこと。
三 休祝日二日以上にわたる場合は、収受文書は、一宿直毎に区分結束して交代者に引継ぎ、最後の宿直員は、翌日全部を前号の例によりこれを引継ぐこと。
四 金銭その他貴重品を収受したときは、厳重保管し第二号の例により引継ぐこと。
五 公印の押捺を求むるものがあるときは、必ず原議を対照し、その相違ないことを確めた上捺印すること。
六 特に寄託された緊急文書又は印箱、鍵等は、厳重にこれを保管すること。
七 親展、電信及び至急親展文書は、直ちに名宛のものに送付して領収印を受くること。
八 親展でない教育機関、教育機関の長または部課長あての電報及び至急の表示のある封書は、直ちに開封して必要と認めるときは、関係の向に送付または電話で通知すること。
九 裁判所より書状、送達状等を収受したときは、その封筒(封筒のないときは、その余白)に到着日時を記載捺印すること。
(昭三〇教委訓令甲六・昭三四教委訓令甲一三・昭三七教委訓令甲一一・一部改正)
第十条 宿直員は、宿直勤務中(公衆集合所の火災予防条例に定める。)管理者及び防火責任者の代理責任者として常に火災の予防に注意し、災害発生のおそれあるときは、直ちに相当の措置をとらなければならない。また火災その他の災害が発生したときは遅滞なくその状況を消防庁並びに教育長、教育機関の長及び総務部長に報告しなければならない。
(昭三〇教委訓令甲六・昭三四教委訓令甲一三・一部改正)
第十一条 宿直日誌には、左の事項を記載し、宿直者職氏名を記入して捺印の上、教育機関の長の査閲を受けなければならない。
一 取扱文書の種類及び件数
二 庁中取締に関する事項
三 その他重要と認める事項
(昭三〇教委訓令甲六・昭三四教委訓令甲一三・昭三七教委訓令甲一一・一部改正)
第十二条 宿直室に備える簿冊書類は、左のとおりとする。
一 庁中処務細則
二 文書取扱規程
三 宿直日誌
四 文書送付簿
五 印箱
六 庁員宿所録
七 郵便切手
八 鍵箱
九 その他特に保管を命ぜられた書類又は物件
付則(昭和三〇年教委訓令甲第六号)
この訓令は、昭和三十年六月六日から適用する。
付則(昭和三七年教委訓令甲第一号)
この規程は、昭和三十七年四月一日から適用する。
付則(昭和三九年教委訓令甲第一〇号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年教委訓令甲第五号)
この訓令は、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年教委訓令甲第一六号)
この訓令は、昭和四十六年十月一日から適用する。
附則(昭和五〇年教委訓令第三号)
この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年教委訓令第三号)
この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。