○非常参集訓練に参加する職員の勤務時間及び休憩時間の特例に関する規程
平成七年一一月二九日
教育委員会訓令第二四号
教育庁
教育事務所
教育庁出張所
事業所
〔非常参集訓練に参加する職員の勤務時間、休憩時間等の特例に関する規程〕を次のように定める。
非常参集訓練に参加する職員の勤務時間及び休憩時間の特例に関する規程
(平一九教委訓令五一・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、東京都が実施する非常参集訓練で教育長が指定するもの(以下「訓練」という。)に参加する職員の当該訓練日における正規の勤務時間及び休憩時間について、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都教育委員会訓令第九号。以下「規程」という。)の特例を定めるものとする。
(平一九教委訓令五一・一部改正)
(平一九教委訓令五一・全改、平二二教委訓令一一・一部改正)
附則(平成一二年教委訓令第四号)
この訓令は、平成十二年九月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令第五一号)
この訓令は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令第一一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二二教委訓令一一・全改)
正規の勤務時間の割振り | 休憩時間 |
午前七時三十分から午後四時十五分まで | 正午から午後一時まで |