○給与条例改正に伴う教育職給料表の適用を受ける職員の給料の切替え等について
昭和49年6月17日
49人委第449号
各任命権者
給与条例改正に伴う教育職給料表の適用を受ける職員の給料の切替え等について
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年東京都条例第69号。以下「49年改正条例」という。)の施行に伴う給料の切替え等については、下記に従つて実施してください。
記
1 切替期間における異動者の号給等(49年改正条例附則第3項関係)
49年改正条例附則第3項の「人事委員会が定めるもの」は、昭和48年10月20日付、48人委第1521号(給与条例改正に伴う給料の切替え等について)(以下「48年切替通達」という。)第4の第4項及び第5項に定める職員に相当する職員とし、これらの職員の49年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による号給及びこれらを受けることとなる期間については、当該各項の定めを準用するものとする。
2 切替日前の異動者の号給等の調整(49年改正条例附則第4項関係)
3 その他
49年改正条例附則第3項及び第4項の規定の適用を受けた職員の次期昇給の取扱い等については、48年切替通達第6の第4項及び第7の定めを準用するものとする。