○学校職員の級別資格基準に関する規則

昭和三三年七月一〇日

人事委員会規則第三号

〔学校職員の等級別資格基準に関する規則〕を公布する。

学校職員の等級別資格基準に関する規則を次のように定める。

学校職員の級別資格基準に関する規則

(平元人委規則八・改称)

(この規則の目的)

第一条 この規則は、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十八号。以下「条例」という。)第七条第二項の規定に基づき、学校職員の級別資格基準について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭三四人委規則五・昭三六人委規則三・平元人委規則八・一部改正)

(定義)

第一条の二 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

 経験年数 職員が職員として、その職務に在職した年数(第九条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

 基準学歴 基準学歴とは、次に掲げる学歴資格をいう。

(1) Ⅰ類Aの基準学歴は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学院の修士課程(標準修業年限二年以上のもの)若しくは専門職学位課程(標準修業年限二年以上のもの)の修了又はこれに相当する資格

(2) Ⅰ類Bの基準学歴は、学校教育法に規定する四年制の大学の卒業又はこれに相当する資格

(3) Ⅱ類の基準学歴は、学校教育法に規定する二年制の短期大学の卒業又はこれに相当する資格

(4) Ⅲ類の基準学歴は、学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の高等部の卒業又はこれに相当する資格

(昭六一人委規則一〇・追加、平元人委規則八・平一三人委規則三・平一九人委規則九・平二〇人委規則一五・平二一人委規則一五・一部改正)

(級別資格基準表)

第二条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、次に掲げる級別資格基準表に定めるとおりとする。

 教育職給料表級別資格基準表(別表第一)

 技術職員給料表(一)級別資格基準表(一般職員の初任給等に関する規則別表第二イ行政職給料表(一)級別資格基準表を準用する。)

 技術職員給料表(二)級別資格基準表(一般職員の初任給等に関する規則別表第二ホ医療職給料表(一)級別資格基準表を準用する。)

 技術職員給料表(三)級別資格基準表(一般職員の初任給等に関する規則別表第二ヘ医療職給料表(二)級別資格基準表を準用する。)

 技術職員給料表(四)級別資格基準表(一般職員の初任給等に関する規則別表第二ト医療職給料表(三)級別資格基準表を準用する。)

(昭三四人委規則五・昭三七人委規則二・昭三八人委規則六・昭四五人委規則九・昭四八人委規則四・昭六一人委規則一〇・平元人委規則八・平一一人委規則一六・平一八人委規則一〇・平二〇人委規則一五・平二一人委規則一〇・一部改正)

(職務の級)

第三条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。

(1) 教育職給料表の職務の級五級及び六級

(2) 事務職員給料表の職務の級四級

 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有すること。

(平元人委規則八・全改、平八人委規則一一・平一一人委規則一六・平一八人委規則一〇・平二〇人委規則一五・平二一人委規則一〇・平二五人委規則三・平二七人委規則一一・一部改正)

(昇格)

第四条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定するものとする。

 前条第一号に掲げる職務の級への昇格については、人事委員会の承認を得ること。

 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める経験年数を有すること。なお、級別資格基準表に定める経験年数のうち二分の一以上の年数については、その職務の級に在級していなければならない。

2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に二年以上(級別資格基準表に別に定める場合を除く。)在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が二年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(昭五一人委規則四・全改、昭六一人委規則一〇・平元人委規則八・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第四条の二 職員が級別資格基準表に異なる基準の定めのある職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分の適用を受けることとなつた結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昭六一人委規則一〇・追加、平元人委規則八・一部改正)

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第五条 職員を給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第三条第一号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める基準に従いそれぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

(昭六一人委規則一〇・平元人委規則八・平二一人委規則一〇・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第六条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第三条第一号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

(昭六一人委規則一〇・全改、平元人委規則八・一部改正)

(条例以外の給与に関する条例の適用を受ける者から条例の適用者に異動する場合の職務の級)

第七条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)又は東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)の適用を受ける者から条例の適用を受ける職員に異動させる場合における職務の級は、前条の規定に準じて決定するものとする。

(昭六一人委規則一〇・全改、平元人委規則八・令二人委規則八・一部改正)

(級別資格基準表の適用方法)

第八条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する職務の級の欄に定める数字は、同表の備考に別段の定めがある場合を除き、当該職務の級に決定するために必要な一級下位の級における経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別に定める場合を除き、教育職員、実習助手及び寄宿舎指導員にあつては別表第二に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)により、事務職員、技術職員及び学校栄養職員にあつては一般職員の初任給等に関する規則第五条第二項の学歴免許等資格区分表(以下「準用する学歴免許等資格区分表」という。)を準用する。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。この場合において、その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表又は準用する学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者にあつては、当該職務の級に決定するために必要な経験年数は、部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める。

(昭六一人委規則一〇・全改、平元人委規則八・平一四人委規則六・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第九条 級別資格基準表を適用する場合の経験年数は、次に定めるところによる。

 教育職員、実習助手及び寄宿舎指導員にあつては、学校教育法に規定する高等学校卒業又はこれに相当する資格を取得した以後における経験年数(ただし、学歴免許等欄が大学卒の区分の者にあつては四年、短大卒の区分の者にあつては二年を減ずる。)による。

 事務職員、技術職員及び学校栄養職員にあつては、級別資格基準表の試験(選考)欄に対応する基準学歴又は学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した以後の経験年数による。ただし、キャリア活用については、一般職員の初任給等に関する規則第六条第一項の経験年数起算表を準用して得られた時以後の経験年数による。

2 前項による経験年数のうち、職員としてその職務に在職した年数以外の年数については、教育職員、実習助手及び寄宿舎指導員にあつては別表第三に定める経験年数換算表に定めるところにより、事務職員、技術職員及び学校栄養職員にあつては一般職員の初任給等に関する規則第六条第二項の経験年数換算表を準用して、職員としてその職務に在職した年数に換算することができる。

(昭六一人委規則一〇・全改、平元人委規則八・平一四人委規則六・平二〇人委規則一五・平二一人委規則一五・一部改正)

第十条 削除

(昭六一人委規則一〇)

(経験年数の調整)

第十一条 級別資格基準表を適用する場合において、学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和三十四年東京都教育委員会規則第三号)第三条第一項後段の規定の適用を受ける職員については、第九条の規定により得られた経験年数から同表に定める当該級の決定について必要な経験年数を減じた年数をもつてその者の経験年数とする。

(昭六一人委規則一〇・追加、平元人委規則八・一部改正)

(経験年数の取扱いの特例)

第十二条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、第九条及び前条の規定にかかわらず、その定めによる。

(昭六一人委規則一〇・追加、平元人委規則八・一部改正)

(この規則の特例)

第十三条 この規則により難いと認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て別段の定めをすることができる。

(昭六一人委規則一〇・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 学校職員の等級別資格基準に関する規則(昭和三十二年十一月東京都人事委員会規則第八号)は、これを廃止する。

3 従前の規則に基きなされた等級別資格基準に関する決定その他の手続は、この規則に基きなされたものとみなす。

4 条例第七条第一項に定める技術職員給料表(四)の適用を受ける職員(准看護師を除く。)のうち、初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成二十二年東京都人事委員会規則第四号)の施行の日(以下「初任給一部改正規則の施行日」という。)の前日以前に職員となつた者又は同日以前にⅠ類B若しくはⅡ類の採用試験(選考)に合格し、初任給一部改正規則の施行日以後新たに職員となつた者の職務の級を決定する場合に必要な資格は、第二条第六号の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

職種

試験(選考)

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

保健師

助産師

看護師

Ⅰ類B

 

0

5

5

Ⅱ類

短大3卒

0

6

5

短大2卒

0

7

5

備考

1 職務の級欄に掲げる数字のうち「0」は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。

(平二二人委規則七・追加、平二七人委規則一一・一部改正)

(昭和三四年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

(昭和三五年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三六年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三七年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三九年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四〇年人委規則第三号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。

(昭和四四年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年人委規則第九号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四八年人委規則第四号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和五一年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の等級別資格基準に関する規則の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第九号)附則第三項の規定に基づく教育委員会規則で定める日までの間、前項の規定中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年二月一日」と読み替えて適用する。

4 改正前の規則に基づきなされた職務の等級の決定その他の手続きは、この規則の規定に基づきなされたものとみなす。

(昭和五六年人委規則第六号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六一年人委規則第一〇号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年人委規則第八号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成五年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の級別資格基準に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年人委規則第三号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の級別資格基準に関する規則第三条の規定は、平成八年七月十六日から適用する。

(平成一一年人委規則第二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年人委規則第一六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年人委規則第五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年人委規則第一〇号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年人委規則第三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第二〇号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年人委規則第四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第一〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年人委規則第九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(採用区分の特例)

2 この規則の施行の日前に職員となった者のうち、試験(選考)の区分がⅠ類である職員に関するこの規則による改正後の学校職員の級別資格基準に関する規則の規定の適用については、「Ⅰ類B」とあるのは、「Ⅰ類」とする。

(平成二一年人委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(級別資格基準の経過措置等)

2 この規則による改正後の学校職員の級別資格基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間における職務の級四級に決定するために必要な経験年数については、同表中「2」とあるのは「1」とする。

3 改正後の規則別表第一の規定及び前項の規定にかかわらず、施行日前に教育委員会が行った教育管理職選考又は主幹教諭選考に合格した者を施行日以後に職務の級四級に決定するために必要な経験年数については、この規則による改正前の学校職員の級別資格基準に関する規則級別資格基準表の「特2級」を「4級」と読み替えて適用する。

(平成二一年人委規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員となった者のうち、試験(選考)の区分が専門人材〈主任〉である職員及びⅠ類Aである職員(以下「専門人材〈主任〉及びⅠ類Aである職員」という。)に関するこの規則による改正後の学校職員の級別資格基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第一条の二第四号の適用については、なお従前の例による。

3 施行日前に職員となった者のうち、専門人材〈主任〉及びⅠ類Aである職員に関する改正後の規則第二条第二号及び第九条第一項第二号の適用については、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和四十八年東京都人事委員会規則第三号。以下「一般職員の初任給等に関する規則」という。)別表第二イ行政職給料表(一)級別資格基準表」、「キャリア活用」及び「一般職員の初任給等に関する規則第六条第一項の経験年数起算表」とあるのは、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成二十一年東京都人事委員会規則第十四号)による改正前の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和四十八年東京都人事委員会規則第三号。以下「改正前規則」という。)別表第二イ行政職給料表(一)級別資格基準表」、「専門人材〈主任〉及びⅠ類A」及び「改正前規則第六条第一項の経験年数起算表」とする。

(平成二二年人委規則第七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年人委規則第三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第一一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第一九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の級別資格基準に関する規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(令和二年人委規則第八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別表第1 教育職給料表級別資格基準表(第2条関係)

(平21人委規則10・全改、平25人委規則3・一部改正)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

校長

副校長

教頭

主幹教諭

指導教諭

教諭

養護教諭

栄養教諭

大学卒

 

0

8

2

短大卒

 

0

8

2

助教諭

養護助教諭

講師

実習助手

寄宿舎指導員

大学卒

0

短大卒

0

高校卒

0

備考

1 この表の職務の級の欄に掲げる数字は、当該級に決定されるために必要な経験年数を示す。

2 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第8項の規定により高等学校等学校教諭1種免許状を授与された者に適用される学歴免許等の区分は、「大学卒」の区分とする。

別表第2 学歴免許等資格区分表(第8条関係)

(平13人委規則3・全改、平14人委規則6・平16人委規則4・平19人委規則9・平20人委規則15・平25人委規則3・平28人委規則19・平28人委規則21・令2人委規則8・一部改正)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了

(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修業年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。)

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修業年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。)

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

五 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構、旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得

(3) 外国における大学等の卒業(通算修業年数が16年以上となる者に限る。)

(4) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(5) 看護師の免許を有し養護教諭養成機関に1年以上の在学

(6) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校及び旧水産大学校を含み、「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業

(7) 国立大学法人筑波大学理療科教員養成施設(旧筑波大学理療科教員養成施設、旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修業年数が15年以上となるものに限る。)

(5) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(6) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(7) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(8) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所の卒業

(9) 旧図書館職員養成所(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 学校教育法による4年制の大学に2年以上在学し、62単位以上の修得

(5) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修業年数が14年以上となるものに限る。)

(6) 児童福祉法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(7) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

(8) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

(9) 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(10) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校の専門課程又は職業能力開発総合大学校の特定専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程並びに職業能力開発総合大学校の旧専門課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

三 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

四 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定の合格を含む。)

(3) 高等学校通信教育規程(昭和37年文部令第32号)による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得

(4) 外国における高等学校等の卒業(通算修業年数が12年以上となるものに限る。)

(5) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(6) 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第2条第1項の表第21号上欄該当者

備考

1 「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」及び「看護師養成所」は、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校及び看護婦養成所を含むものとする。

2 実習助手のうち、高校卒の本表の適用については、学歴区分欄四 高校3卒の学歴について基準学歴「短大卒」を「高校卒」と読み替えるものとする。

3 「特別支援学校」は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を含むものとする。

4 東京都教育委員会は、本表により難い特別の事情がある場合には人事委員会の承認を得て別に定めることができる。

別表第3 経験年数換算表(第9条関係)

(平13人委規則3・全改)

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

学校教員(各種学校を除く。)としての在職期間

 

10割

 

官公庁の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割

 

その他のもの

8割

民間における在職期間

直接関係があると認められるもの

10割

 

その他のもの

8割

学校における在学期間

5割

1 在学期間は、正規の修学年数の範囲とする。

2 従事する職務に特に有用と認められる在学期間については、人事委員会の承認を得て8割に換算することができる。

その他の期間

5割

職務に従事しない期間は、経験年数10年(換算5年)を限度とする。

備考

1 教育職員については、次の(1)及び(2)の期間は、10割に換算することができる。

(1) 研究所の研究員として勤務した期間

(2) 職務の内容が明らかに教育職員としての職務に役立つと認められる職務に勤務した期間

2 免許等の取得を条件とし、免許等を必要とする職務に従事する職員については、同種の職務に従事した期間は10割をもつて換算することができる。

学校職員の級別資格基準に関する規則

昭和33年7月10日 人事委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事/第4節 与/第1款 給与及び費用弁償
沿革情報
昭和33年7月10日 人事委員会規則第3号
昭和34年10月10日 人事委員会規則第5号
昭和35年5月31日 人事委員会規則第3号
昭和36年6月10日 人事委員会規則第3号
昭和37年6月5日 人事委員会規則第2号
昭和38年7月30日 人事委員会規則第6号
昭和39年5月4日 人事委員会規則第6号
昭和40年3月31日 人事委員会規則第3号
昭和40年10月9日 人事委員会規則第10号
昭和43年7月4日 人事委員会規則第13号
昭和44年4月1日 人事委員会規則第9号
昭和45年3月31日 人事委員会規則第9号
昭和48年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和49年10月21日 人事委員会規則第5号
昭和51年3月19日 人事委員会規則第4号
昭和56年3月31日 人事委員会規則第6号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第10号
平成元年3月31日 人事委員会規則第8号
平成5年6月2日 人事委員会規則第4号
平成6年3月25日 人事委員会規則第3号
平成8年7月31日 人事委員会規則第11号
平成11年3月19日 人事委員会規則第2号
平成11年12月24日 人事委員会規則第16号
平成12年3月31日 人事委員会規則第5号
平成12年12月21日 人事委員会規則第10号
平成13年3月21日 人事委員会規則第3号
平成14年3月29日 人事委員会規則第6号
平成14年12月27日 人事委員会規則第20号
平成15年3月31日 人事委員会規則第4号
平成16年3月31日 人事委員会規則第4号
平成18年3月31日 人事委員会規則第10号
平成19年3月30日 人事委員会規則第9号
平成20年3月31日 人事委員会規則第15号
平成21年3月31日 人事委員会規則第10号
平成21年12月28日 人事委員会規則第15号
平成22年3月31日 人事委員会規則第7号
平成25年3月29日 人事委員会規則第3号
平成27年3月27日 人事委員会規則第11号
平成28年3月30日 人事委員会規則第19号
平成28年5月18日 人事委員会規則第21号
令和2年3月31日 人事委員会規則第8号