○学校職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則

昭和三一年一二月二七日

教育委員会規則第二三号

学校職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則を公布する。

学校職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十八号)第十六条第二項の規定に基き、学校職員(以下「職員」という。)の給与の減額を免除することのできる場合の基準を定めることを目的とする。

(減額免除の基準)

第二条 東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、職員が学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号)に規定する正規の勤務時間に勤務しない場合において、勤務しないことにつき給与の減額の免除を申請したときは、別表に定める基準に従い、これを承認することができる。

(昭三四教委規則二三・昭三九教委規則一・昭四〇教委規則一三・昭四一教委規則三七・昭五四教委規則一〇・平七教委規則八・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 削除

(昭四七教委規則六)

(昭和三二年教委規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 削除

(昭三九教委規則一)

(昭和三四年教委規則第二三号)

この規則は、昭和三十四年七月一日から施行する。

(昭和三八年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。

(昭和三九年教委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年一月一日から適用する。

2 学校職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和三十二年九月東京都教育委員会規則第三十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四〇年教委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年教委規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年教委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四七年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年教委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年教委規則第一〇号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(学校職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都教育委員会規則第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成四年教委規則第三八号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第八号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年教委規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則別表第一号の規定は、平成八年八月六日から適用する。

(平成一一年教委規則第一五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第七号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第三〇号)

1 この規則は、平成十五年八月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に兼業の許可を受けている者又は教育に関する兼職等の承認を受けている者に係る給与の減額の免除の基準については、この規則による改正後の学校職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則別表第八号、第十号又は第十三号の規定にかかわらず、当該許可又は当該承認に係る期間中、なお従前の例による。

(平成一六年教委規則第一六号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第一九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則別表第一号の規定は、平成二十一年五月十八日から適用する。

(平成二五年教委規則第三三号)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第百二十六号)附則第二項の規定の適用を受ける学校職員に係る給与の減額の免除の基準については、この規則による改正後の学校職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則別表の規定にかかわらず、同項の規定の適用を受ける期間中、なお従前の例による。

(平成二七年教委規則第三四号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第六〇号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(令和三年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則別表第一号の規定は、令和三年二月十三日から適用する。

別表

(昭三九教委規則一・全改、昭四一教委規則三七・昭四三教委規則一六・昭四七教委規則六・昭四七教委規則二三・昭六三教委規則三五・平四教委規則三八・平七教委規則八・平八教委規則四一・平一一教委規則一五・平一五教委規則七・平一五教委規則三〇・平一六教委規則一六・平一八教委規則一九・平二一教委規則三三・平二五教委規則三三・平二七教委規則三四・平二七教委規則六〇・令三教委規則一・一部改正)

原因

承認を与える日又は時間

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による就業制限、交通の制限若しくは遮断若しくは感染を防止するための協力又は検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)による停留若しくは感染を防止するための協力

その都度必要と認める日又は時間

二 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断

右に同じ。

三 その他交通機関の事故等の不可抗力による原因

右に同じ。

四 学校運営上の必要に基づく業務の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含むものとする。)

右に同じ。

五 研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

六 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合(元気を回復し、相互の緊密度を高め、勤務能率の増進に資する目的をもって職員の所属が主催する行事に参加する場合を除く。)

右に同じ。

七 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年東京都条例第九十八号)第二条第一項第一号の適法な交渉を行う場合

その都度必要と認める時間

八 国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に報酬を得ずに従事する場合

右に同じ。

九 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

右に同じ。

十 職員が報酬を得ずに都又は教育委員会以外のものの主催する講演会等において、都政又は学術等に関し講演等を行う場合

右に同じ。

十一 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

右に同じ。

十二 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

右に同じ。

十三 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条の規定に基づき教育に関する兼職等を報酬を得ずに行う場合

右に同じ。

十四 削除

 

十五 前各号のほか、あらかじめ東京都人事委員会の承認を得て教育委員会が定めた事項

当該事項につき東京都人事委員会が承認した期間又は時間

(備考)

承認を与える期間中一定日数で示されているものは、その日数中に、その間の週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

学校職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則

昭和31年12月27日 教育委員会規則第23号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事/第4節 与/第1款 給与及び費用弁償
沿革情報
昭和31年12月27日 教育委員会規則第23号
昭和32年9月14日 教育委員会規則第30号
昭和34年6月25日 教育委員会規則第23号
昭和38年1月31日 教育委員会規則第1号
昭和39年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和40年3月31日 教育委員会規則第13号
昭和41年10月4日 教育委員会規則第37号
昭和43年3月16日 教育委員会規則第16号
昭和47年3月17日 教育委員会規則第6号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第23号
昭和54年3月20日 教育委員会規則第10号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第35号
平成4年6月25日 教育委員会規則第38号
平成7年3月16日 教育委員会規則第8号
平成8年8月22日 教育委員会規則第41号
平成11年3月19日 教育委員会規則第15号
平成15年3月31日 教育委員会規則第7号
平成15年7月1日 教育委員会規則第30号
平成16年3月31日 教育委員会規則第16号
平成18年3月31日 教育委員会規則第19号
平成21年5月29日 教育委員会規則第33号
平成25年12月27日 教育委員会規則第33号
平成27年3月30日 教育委員会規則第34号
平成27年12月25日 教育委員会規則第60号
令和3年2月24日 教育委員会規則第1号